豚への虐待があった場合は、動物愛護管理法違反となる。
礼拝を目的とした施設に礼拝をせずに侵入して、豚を連れたまま立ち去らないとなると、建造物侵入になる。
礼拝に豚を持ち込み妨害した場合、説教等妨害罪にあたる。
豚を持ち込みモスクの運営を妨害したとなると、威力業務妨害罪にあたる。
豚がモスク内を汚した場合、器物損壊罪にあたる。
モスクに豚を持ち込むのは嫌がらせであると捉えられると、迷惑行為防止条例などの自治体条例にも引っかかる可能性がある。
うーん、普通に捕まる感じなのかな。
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