カテゴリー「カルト問題(統一協会・霊感商法)」の記事

佐賀大学事件、福岡高裁も大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めてくれました。

佐賀大学事件控訴審判決(福岡高等裁判所平成27年4月20日判決)について

文責:弁護士 山 口 貴 士

※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。

事案の概要 → 大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決
 をご参照下さい。

※ 一審判決は、国家賠償請求に基づき、「一審被告Y:佐賀大学の男性准教授」の責任を否定しており、一審原告らも准教授に対する関係では控訴をしていないので、准教授は控訴審の当事者になっていません。

<主文>
1(1) 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
 (2) 一審被告は,一審原告Aに対し,4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3) 一審被告は,一審原告Bに対し,2万2000円及びこれに対する平成24年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (4) 一審被告は,一審原告Cに対し,2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5) 一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 一審原告らの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1・2審を通じてこれを50分し,その1を一審被告の負担とし,その余は一審原告らの負担とする。
4 この判決は,主文1項(2)ないし(4)に限り,仮に執行することができる。

※ 請求金額の2%を認容。
※ 実質的には一審判決維持。主文で変更されたのは、元学生の父親(一審原告B)についての遅延損害金の起算日(不法行為日)だけ。起算点が後ろにずれている分、損害額は僅かながら減額。


また、一般に、大学は、学生に対し、在学契約に基づき、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる(学校教育法83条1項)という大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ、その前提として、学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負い、在学契約に付随して、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される(原審判決18頁)。

という学生の信教の自由に対する安全配慮義務を大学に認めた一審判決の判断は変更されず、

統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告Yが特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告Yは、被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の件を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることに鑑みると、被告Yが、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為である(原審判決21頁)

※ 「公知の事実」=立証不要な事実。

という、個々の教員が、統一協会の教義について、「適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べること」は社会的相当性を有する行為(適法行為)であると認めたものと評価出来る判断が維持されたことは喜ばしいところです。

ちょっと、面白いのは、控訴審判決が男性准教授の発言の違法性を認めつつも、請求額の2%という非常に低い慰謝料額しか認めなかった根拠について原審判決よりも詳しく認定したことです。佐賀大学側は、危険への接近、被害者の承諾を理由とする違法性阻却を主張しましたが、この点は認められませんでした。この点は、残念です。

他方、前記認定事実(17)のとおり、平成24年1月31日発行の「大学の宗教迫害」と題する本には、一審原告らの訴訟代理人である福本弁護士が、大学の「カルト対策」絡みのアカハラ等を止めさせるには、できるだけ有利な案件を選定し、学生だけでなく保護者の賛同を得た上で、加害者の教職員及び使用者責任を負うべき大学を被告にして訴訟を提起することが最も効果的であり、これによって他大学への波及効果も期待できる、という趣旨の発言をしたことが記載されているところ、本件訴訟の当事者及び請求の形態は上記の福本弁護士の発言内容に符合するものである。そして、一審原告Aは、原審本人尋問において、上記本を購入し閲読したことを認めているところ、その閲読した時期や内容について曖昧な内容の供述をしていることに照らせば、少なくとも本件会話のされた平成24年2月10日以前に、上記本を閲読し福本弁護士の発言内容を認識していたものと推認するのが相当である(控訴審判決文15、16頁)。

原告Aが、学生生活課での会話や被告森との会話を度重ねて秘密裏に録音した行為は、前記W-CARPが促進していた、大学のカルト対策に対する組織的な情報収集の一環と見るのが相当である(原審判決文20頁、控訴審判決文15頁)。



原告Aは、被告Y(註:男性准教授)により宗教を理由にしたパワハラあるいはアカハラ的な発言がなされるなど、被告佐賀大学によるCARPや統一協会に対するカルト対策を攻撃するための材料を得ることを目的として、同日、被告Yと面談し、本件発言を含む被告Yの発言を録音したものと推認するのが相当である。(原審判決21頁)

一審原告らは、控訴審において、被告Y(註:男性准教授)の発言が政教分離に違反するものだ!と新たな主張を展開しましたが、退けられています。

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大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決

佐賀大学事件判決(平成26年4月25日言渡)について

文責:弁護士 山 口 貴 士

※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。

1 当事者
原告A:佐賀大学の女子学生(現在は卒業、被告Yの元ゼミ生)
原告B:原告Aの父
原告C:原告Aの母
被告佐賀大学
被告Y:佐賀大学の男性准教授

※ 原告A、B、Cはいずれも、現役の統一協会信者。

2 事案の概要
被告Yが、平成24年2月10日、原告Aに対し、その信仰を侮蔑、侮辱する発言をする発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと述べ、また、原告Bと原告Cが統一協会の合同結婚式を通じて結婚したことについて「おかしい結婚」、「犬猫の結婚」などと述べたという事案。

原告Aは、被告Yの発言が、原告Aの信仰の自由及び名誉感情を侵害したとして、原告Aにおいて、被告Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し、佐賀大学に対しては、主位的には使用者責任に基づく損害賠償、予備的には国家賠償に基づく損害賠償を請求した。

原告B、Cは、被告Yの発言により、名誉感情を侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し、佐賀大学に対しては、主位的には使用者責任に基づく損害賠償、予備的には国家賠償に基づく損害賠償を請求した。

3 請求金額/認容額
原告A:請求額220万円(認容額4万4000円)
原告B、C:請求額各110万円(認容額各2万2000円)
佐賀大学に対する関係で、いずれも、請求額の2%を認容。
被告Yに対する請求は棄却した(国家賠償)。

4 被告Yの発言の違法性に関する判示事項
「前記争いのない事実(1)(2)(4)及び認定事実(20)によれば、被告Yの本件発言は、被告佐賀大学の准教授であった被告Yが、被告佐賀大学内の被告Yの研究室内で被告佐賀大学3年生であり、被告Yの担当するゼミのゼミ生であった原告Aに対してなされたものである。また、一般に、大学は、学生に対し、在学契約に基づき、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる(学校教育法83条1項)という大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ、その前提として、学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負い、在学契約に付随して、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される。そして、前記認定事実(2)(3)(5)(9)によれば、被告佐賀大学は、学生に対する安全教育の一環として、正体を隠し、あるいは情報開示が不十分な勧誘活動を行うカルト的団体からの勧誘や被害にあった場合や、そのような活動を行っている者を見かけた場合は、速やかに学生生活課に知らせることなどの注意喚起を行っており、前記認定事実(4)(6)(9)(10)(16)ないし(18)によれば、被告佐賀大学を含む多数の大学では、CARP及び統一協会をカルト的団体として把握していることが認められる。そして、前記認定事実(19)(20)によれば、被告Yは、原理教に関して、原告Aと深く話し合いたいとして、統一教会や合同結婚式を批判するなどの各発言に及んでいることが認められる。以上によれば、被告Yの本件発言は、被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として、カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談として、客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。したがって、本件各発言は、被告Yが『その職務を行うことについて』したものと認められる。」(判決文16、17頁)

「被告Yは、(中略)、統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように、『犬猫の暮らし』、『犬猫の教え』などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって、原告Aの信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である」(判決文18頁)

「また、被告Yは、(中略)、などと統一協会の教義等に対する批判に留まらず、統一協会の教義を信仰している原告らを『犬猫の結婚』、『犬猫の生活』、『犬猫の暮らし』などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって、原告Aの名誉感情を侵害したものと評価するのが相当である」(判決文18頁)

統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告Yが特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告Yは、被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の件を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることに鑑みると、被告Yが、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為であ」る(判決21頁)
※ 「公知の事実」=立証不要な事実。

(コメント)
1)裁判所は、佐賀大学によるカルト対策の必要性、適法性を前提とした上で、被告Yが原告Aを呼び出して、統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと、統一協会の教義を批判する話をしたこと自体を問題にすることなく、あくまでも被告Yが「配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いた」ことに違法性を認定している。判決は、被告Yの不適切さ(違法性)を認定し、その限度で国家賠償を認めたものに過ぎず、被告Yの発言内容が穏当(適法)なものであれば、被告Yが原告Aを呼び出して、統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと、統一協会の教義を批判する話をしたこと自体は適法行為であり、佐賀大学の責任が問題にされる余地はなかった。

→ 大学側に、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を認め、大学のカルト対策の必要性、適法性を正面から認めたものと評価出来る。

→ 個々の教員が、統一協会の教義について、「適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べること」は社会的相当性を有する行為(適法行為)であると認めたものと評価出来る

2)国家賠償は、「客観的に職務執行の外形を備える行為」について認められる。本判決は、あくまでも、「客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当」と認定しているものであり、問題となった被告Yの言動が「被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として、カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談」に該当すると認定したものではない。

3)国家賠償法1条1項が適用された以上、裁判所としては、被告Yの行為の違法性を認めた場合には、佐賀大学に損害賠償を命じ、被告Y個人に対する損害賠償請求を否定する判決を書くしかない(使用者責任とは違い、佐賀大学に免責の余地なし)。

4)大学の業務の実態を踏まえれば、国家賠償法ではなく、民法上の使用者責任の枠組みで判断されるべき事案ではないか(私見)

4 慰謝料を大幅に減額した理由について
「原告Aが学生生活課での会話や被告Yとの会話を、度重ねて秘密裏に録音した行為は、前記CARPの促進していた、大学のカルト対策に対する情報収集活動の一環と見るのが相当である。」(判決文20頁)

「また、前記認定事実(14)(15)(19)によれば、原告Aは、被告Yにおいて、統一協会の教義や合同結婚式を否定し、原告らが統一協会の教義を信仰することをやめるように説得することを十分予見した上で、平成24年2月10日に被告Yの研究室を訪問したと推認することが相当である。」(同)

「そして、前記認定事実(20)のとおり、原告Aは、本件発言が行われた平成24年2月10日の被告Yとの会話を最初から録音していることからすれば、原告Aは、被告Yにより宗教を理由にしたパワハラあるいはアカハラ的な発言がなされるなど、被告佐賀大学によるCARPや統一協会に対するカルト対策を攻撃するための材料を得ることを目的として、同日、被告Yと面談し、本件発言を含む被告Yの発言を録音したものと推認するのが相当である。」(判決文20、21頁)

「本件発言によって原告Aが被った精神的苦痛は、さほど大きいものとはいえない。」(判決文21頁)

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【信教の自由】大学におけるカルト対策は、信教の自由を守るために必要です

新大学生狙う カルトに注意 サークルと称し勧誘活動

大学がカルト対策を行う理由はどこにあるのでしょうか?

全国カルト対策大学ネットワーク
のホームページには、以下のとおり、書かれています。

② 当ネットワークは、カルト対策を講じるにあたって学生の信教の自由を尊重します。 なお、信教の自由には、特定の宗教を信仰する自由に加えて、宗教を信じない自由及び宗教の選択における自己決定権を侵害されない自由も含まれることを確認しておきます。

ここでのキーワードは宗教選択における自己決定権です。以下の内容は私見であり、全国カルト対策大学ネットワークの見解ではないことをお断りしておきます。

今年の3月29日に、札幌地方裁判所は、統一協会を相手とする青春を返せ訴訟において、画期的な判決を言い渡しました。非常に参考になる判決であり、宗教選択における自己決定権について、先駆的な内容の判決であると言えます。以下、重要な個所を抜書きします。⇒ 判決を取られた郷路弁護士のHPには判決文が掲載されています。

我が国の社会一般の倫理観・価値観においては、人は故なき隷属から解放されるべきであるから、信仰による隷属は、あくまで、自由な意思決定を経たものでなければならない。

(中略)

宗教の伝道・教化活動は、自由な意思決定を歪めないで、信仰を受け入れるという選択、あるいは信仰を持ち続けるという選択をさせるものでなけれ ばならないのである。

(中略)

神の教えであること(教えの宗教性あるいは神秘性)を明らかにした上で相手方に信仰を得させようとするものでなければならないとすべきであ る。神秘と事実を混同させた状態で信仰を得させることは、神秘に帰依するという認識なしに信仰を得させ、自由な意思決定なしに隷属を招く恐れがあるため、不正 な伝道方法であるといわなければならない。

(中略)

入信後に特異な宗教的実践を求められる場合、その宗教の伝道活動においては、入信後 の宗教的実践内容がどのようなものとなるのかを知らせるものでなければならないとすべきである。信仰を得させた後で始めて特異な宗教的実践を要求することは、結局、自由な意思決定に基づかない隷属を強いる恐れがあるため、不正な伝道活動であると言わなければならない。


この基準によれば、統一協会以外のカルト的宗教団体の布教活動についても違法性を問うことが可能になる場面は大幅に増えます。と同時に、カルト団体側(主に統一協会)によるカルト対策批判が、非常に皮相的かつ的外れのものであることが明らかになります。

大学における布教のあり方が、学生の宗教的な自己決定権を侵害するようなものであってはならないことは当然であり、それは、信教の自由を保護するための措置であり、決して、表現の自由を侵害するものではないのです。


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【統一協会】霊感商法の疑い4人逮捕…大阪府警【霊感商法】

霊感商法の疑い4人逮捕…大阪府警

「不幸になる」などと不安をあおって印鑑や水晶を売りつけたとして、大阪府警生活経済課と池田署などは28日、大阪市淀川区の印鑑・水晶販売会社「共栄」従業員の村上貢(68)と元従業員の古賀智子(49)両容疑者ら4人を特定商取引法違反(威迫・困惑)容疑で逮捕した。府警によると、4人は世界基督教統一神霊協会(統一教会)の信者で、府警は背後関係を調べる。全国霊感商法対策弁護士連絡会(東京)は、同社を統一教会関連企業と指摘しており、府警は今年5月、関連先として統一教会吹田教会(大阪府吹田市)や同池田教会(同府池田市)などを捜索している。

 発表によると、4人は昨年1~9月、32~62歳の女性3人に「姓名鑑定をしませんか」などと路上で声をかけ、吹田市と大阪市北区の同社販売店に連れて行き、「家系が悪く、病気で命が危なくなる。開運するには印鑑などを買ってもらうしかない」などと迫り、水晶の置物(150万円)2個と、印鑑(3本入り、30万円)2セットを購入させた疑い。4人は「脅していない」などと否認している。

 今年に入り、福岡県警と警視庁が、統一教会関連とされる業者による同様の事件を摘発。教会側はいずれも関与を否定している。

 統一教会広報局は「当法人は一切の営利事業をしておりません。会社や事件とは関係がなく、売り上げが当法人にわたった事実はありません。信者が個人的な活動において違法性を問われることがないよう、指導を徹底していく所存です」としている。
(2009年9月28日 読売新聞)
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文国進(文鮮明の4男、ムン・クッチン)は、これまで、当局による捜査を非難し、宗教的な迫害であると述べています。が、日本の統一協会は、宗教弾圧であるとは言えません。統一協会は関与していないという嘘の建前を押し通している以上、宗教弾圧カードは切れないのです。

今回の捜査は、大阪府警生活経済課の担当です。
公安警察による捜索の場合には、立件を視野に入れていない情報集めのための、捜査である可能性もありますが、生活経済課であれば、立件→起訴を視野に入れた捜査であることが期待できます。是非とも渋谷区松濤にある統一協会本部にも司直のメスを入れて頂きたいと思います。

【霊感商法】高額印鑑販売事件、統一教会の地域組織を捜索…警視庁【統一協会】

を書いたときは総選挙前でした。政権与党にも親統一協会議員が何人もいました。しかしながら、政権交代が起こり、親統一協会議員の多くは落選しました。民主党も統一協会による汚染から決してクリーンという訳ではありません。現役信者が議席を得たという報道もあるところです。が、自公連立時代よりは大分ましな筈です。統一協会本体にメスを入れるに際し、永田町の意向は気にしなくてはならない環境は整いつつあると言えるのではないでしょうか?

もう一つ、罪名が特定商取引法であるということに不満が残ります。特定商取引法は確かに使い勝手のよい法律ですが、元々は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。刑罰も重くはありません。霊感商法の本質は、確信犯的な詐欺であり恐喝です。商売ではないのです。特定商取引法を根拠法令とする限り、物品の販売を伴わない高額な献金問題に切り込むことは出来ません。詐欺罪、あるいは、恐喝罪の適用を求めて行く必要があります。

幸い、今回逮捕された中には相当古参の信者がいるようです。捜査を通じて、統一協会の過去の悪行が白日の下に晒されることを強く希望します。

霊感商法の総本山である統一協会本部はこちら!東京都渋谷区松濤1丁目1番2号に世界基督教統一神霊協会の本部ビルはあります。
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【統一協会】統一教会会長が辞任 印鑑販売事件で引責【霊感商法】

統一教会会長が辞任 印鑑販売事件で引責

このニュースのトピックス:詐欺・脱税・出資法違反
辞任表明の記者会見で、声明文を読み上げる統一教会の徳野英治会長=13日午後、東京都内のホテル辞任表明の記者会見で、声明文を読み上げる統一教会の徳野英治会長=13日午後、東京都内のホテル

 世界基督教統一神霊協会(統一教会)の徳野英治会長(54)が13日、東京都内で記者会見し、印鑑販売会社「新世」の特定商取引法違反事件を受けて辞任することを明らかにした。

 徳野会長は「社会にご心配をかけ、一般信者にも迷惑をかけた。道義的責任を取る」と辞任の理由を説明した。新会長には教団幹部の梶栗玄太郎氏(72)が就任する。

 事件では、統一教会信者の社長ら7人が同法違反容疑で警視庁公安部に逮捕され、2人が起訴、5人が略式起訴された。

 新世から統一教会南東京教区の幹部に印鑑の販売実績が報告されていたとして、公安部は「新世と統一教会は密接不可分な関係にある」としているが、徳野会長は「統一教会は信者の経済活動の指導はしていない」と事件への関与を否定した。

2009.7.13 18:20 産経ニュース
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辞任?更迭でしょう。実態は。

> 徳野会長は「統一教会は信者の経済活動の指導はしていない」と事件への関与を否定した。
まだ、嘘をついていますね。

後釜の梶栗玄太郎は勝共連合の大物です。「逆風」が続く中、政治家とのコネに期待して任命されたのでしょうか?今後の捜査に悪影響がないといいのですが。

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【霊感商法】高額印鑑販売事件、統一教会の地域組織を捜索…警視庁【統一協会】

高額印鑑販売事件、統一教会の地域組織を捜索…警視庁

 「先祖が地獄で苦しんでいる」などと不安をあおって高額の印鑑を販売したとして、世界基督教統一神霊協会(統一教会)信者ら7人が特定商取引法違反(威迫・困惑)容疑で逮捕された事件で、警視庁は17日、統一教会の地域組織「南東京教区本部」(東京都渋谷区)を同容疑で捜索した。

 同庁幹部によると、逮捕された渋谷区の印鑑販売会社「新世」の社長、田中尚樹容疑者(51)が以前、教区本部の運営部長の立場にあり、同社が顧客情報などを同本部に報告していたという。

 同本部は、全国を12地域に分割した統一教会の地域組織の一つ。同庁では、同社は教区本部と一体の関係だったとみており、統一教会との関係についても調べている。
(2009年6月17日14時06分 読売新聞)
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警察の捜査の進展を歓迎しますが、統一協会本部には捜査のメスが入らないことに疑問を感じます。

他の団体と違って、統一協会は「宗教弾圧だ!」とは叫べません。「いかなる営利事業も行っておらず、当宗教法人と新世とは関係がない」(毎日新聞の記事より)というスタンスを維持しているからです。

刑事事件対策のために、「宗教弾圧だ!」と叫び始めると、民事訴訟で使用者責任の認定が容易になってしまいます。ますます、訴訟で敗訴するようになります。刑事を立てれば、民事が立たず、嘘つきは大変です。

捜査当局が、「宗教弾圧」という批判を恐れて、統一協会本体に切り込むことに及び腰、というのではなさそうです。

警視庁が捜査に乗り出す前から、全国の警察は統一協会による霊感商法の摘発を続けて来ました。

捜査当局は、相当な量の証拠を押収している筈ですし、全国の警察は連携した上で捜査に乗り出しています。捜査の網を統一協会本部にまで広げるかどうかという問題が、法律と証拠により解決されうるものであれば、松濤の一等地にあるビルディングに捜査員はとうに踏み込んでいる筈です。

それでも、捜査の手が伸びなかった場合、その事実は何を意味するのか?

根拠はありません。推測するしかありませんが、統一協会本部へ捜査のメスを入れるかどうかが、捜査当局トップにとって、「高度な政治的判断」を必要とする問題に化けてしまっているという可能性が懸念されます。

周知のとおり、統一協会はいわゆる保守政治家に食い込んでいます。

統一協会はこれまでに培ったいわゆる保守政治家、特に、法務大臣経験者や警察OBなど捜査当局に影響力を及ぼしうる政治家をフル活用して、この危機を乗り越えようとしているのではないか、という危惧感を私は禁じえないのです。

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【統一協会】不安あおり印鑑販売した容疑…統一教会信者を逮捕【霊感商法】

不安あおり印鑑販売した容疑…統一教会信者を逮捕

 「運気が下がる」などと不安をあおって印鑑を販売したとして、警視庁は11日、いずれも世界基督教統一神霊協会(統一教会)信者で、東京都渋谷区、印鑑販売会社「新世」社長の田中尚樹(51)、同社幹部古沢潤一郎(40)の両容疑者ら計7人を、特定商取引法違反(威迫・困惑)の疑いで逮捕した。

 同庁によると、新世は販売実績や顧客情報を統一教会側に報告しているといい、同庁は同日朝から、統一教会の関連施設を捜索し、統一教会の関与についても調べを進める。

 同庁幹部によると、田中容疑者らは2007年10月~今年2月、JR渋谷駅周辺で声をかけて新世の事務所につれてきた女性5人に姓名鑑定をしたうえで、「印鑑を買わないと家族が不幸になる」と不安をあおったり、長時間足止めしたりして、印鑑1本~3本を16万円~120万円で購入させた疑い。

 同庁によると、同社は統一教会「南東京教区」の傘下企業で、田中容疑者が教区長に業務報告をするなどしていたことから、同庁では新世の販売活動が同教区の指示を受けていたとみている。新世については全国霊感商法対策弁護士連絡会(東京都新宿区)に、04年以降、14人から「印鑑を無理やり買わされた」などの相談が寄せられ、約840万円の被害が確認されている。

 同庁は新世が00年1月~今年1月、印鑑約2000本を販売し、約7億円を売り上げたとみている。

 統一教会広報部は「統一教会は営利事業をしておらず、新世とは関係ありません」とコメントしている。
(2009年6月11日14時12分 読売新聞)
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「宗教弾圧!」と叫びたいが、「無関係!」と主張しているが故に叫べないんでしょう。

統一協会側としては弁護士を立てて必死に被害者と示談をしようとするでしょう。現役信者の福本修也弁護士は大忙しではないでしょうか。示談が成立しようがしまいが、起訴するという結論になることを強く望みますが、これは、事前に警察と検察との間にどれだけのネゴが取れているかによるでしょう。

一抹の不安が残るには、公安部による捜査だということです。公安部は情報収集目的のための捜査をすることがよくあります。

もう一つの不満は、特定商取引法違反という行政法規違反による摘発だということです。霊感商法はスピリチュアルな詐欺、恐喝だと考えています。詐欺罪、恐喝罪という本来の罪状により、統一協会が立件される日が来ることを待ち望んでいます。

良い機会ですから、皆様も統一協会本部、霊感商法の総本山を見に行かれてはいかがでしょうか?

東京都渋谷区松濤1丁目1番2号に世界基督教統一神霊協会の本部ビルはあります。

宮坂ビル(東京都渋谷区宇田川町37-17)というビルがあります。ここの地下1階には、愛美書店という書店がありますが、統一協会系の書店です。統一協会関係の書籍が充実しています。

道を挟んだ反対側、トツネビルの3階には、光言社(※注 「巧言社」ではありません!)という統一協会の書籍を出版する出版社が入っています。ちなみに、ここの2階には、アップリンクXという渋い映画館がありますが、ここは統一協会とは無関係です。

トツネビルの隣には、宮坂ビル(東京都渋谷区宇田川町37-17)というビルがあります。ここの地下1階には、愛美書店という書店がありますが、統一協会系の書店です。統一協会関係の書籍が充実しており、光言社(※注 「巧言社」ではありません!)の書籍を買うことができます。宮坂ビルでは、南東京教区の研修が行われたりもしています。「新世」で印鑑を買わされた被害者の中には、宮坂ビルで研修を受けさせられた方もいたそうです。「新世」と統一協会の関係は明らかです。


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 霊感商法、宗教トラブル、スピリチュアル関係のご相談、情報提供は、全国霊感商法対策弁護士連絡会までお願いいたします。

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公開 【統一協会】姓名判断で高額印鑑販売容疑 統一教会関連団体?に捜索【霊感商法】

姓名判断で高額印鑑販売容疑 統一教会関連団体?に捜索

 姓名鑑定で根拠のないことを言って印鑑を高額で売りつけたとして、警視庁公安部は10日、東京都渋谷区渋谷1丁目、印鑑などの販売会社「新世」の事務所や代表者の自宅など数カ所を特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで家宅捜索した。同社は、霊感商法被害対策に取り組む弁護士の団体から、世界基督教統一神霊協会(統一教会)の関係団体と指摘されており、公安部が背後関係を調べている。

 公安部によると、新世の販売員の20代と30代の女性2人が07年10月~08年7月、渋谷駅前の路上で50代の女性3人に声をかけ、事務所で姓名鑑定を受けさせ、「よくない運勢が出ている。命がなくなる」などと根拠のないことを言い、それぞれ数十万円で印鑑を販売した疑いがある。

 販売員の女性らは、路上で通行人に「いい相が出てますね、詳しく見てあげますよ」などと声をかけ、事務所に連れて行っていたという。

 全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、新世については、同様の手口による被害相談が04年以降で14件寄せられており、被害総額は843万6千円にのぼるという。

2009年2月10日12時20分 朝日新聞

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 ?は不要。まさに、統一協会系霊感商法企業です。盛岡、沖縄、新潟、福岡、長野と各地の警察が特定商取引法を駆使して摘発が繰り返されていましたが、ついに警視庁による捜査のメスが入りました。
 担当が公安部という点に一抹の不安が残ります。単なる情報収集活動目的の家宅捜索ではなく、統一協会本体への捜査の拡大を強く期待します。

 2月10日午前10時前に警視庁公安部約20人が新世の事務所に入りました。夕方6時頃まで家宅捜索は続いていたようです。

 霊感商法、宗教トラブル、スピリチュアル関係のご相談、情報提供は、全国霊感商法対策弁護士連絡会までお願いいたします。

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【統一協会】特定商取引法違反:健康サロン社長ら、容疑で逮捕 「霊感商法」の手口で /新潟【霊感商法】

特定商取引法違反:健康サロン社長ら、容疑で逮捕 「霊感商法」の手口で /新潟

 手相をみた客に「不幸が降りかかる」などと不安をあおって高額の水晶や数珠を買わせたとして、江南署と県警生活保安課は27日、新潟市西蒲区割前、健康サロン「北玄」(新潟市中央区)社長、横山勝美容疑者(50)ら3人を特定商取引法違反(威迫・困惑、不備書面の交付)の疑いで逮捕した。横山容疑者らは昨年1月ごろから不安をあおって高額商品を買わせる「霊感商法」の手口で、新潟市などの約500人から数億円を売り上げていたとみられる。

 調べでは、3人は今年6月と10月、新潟市内の70代と60代の無職女性方を訪れ、それぞれ手相を同社で見てもらうよう勧誘。来店した女性2人に「このままではお宅の家はなくなってしまう」などと2~5時間にわたって不安をあおり、70代の女性に水晶の置物2個を計1400万円で買わせたり、60代の女性には数珠を30万円で買わせたなどの疑い。3人は「納得して買ってもらった」などと容疑を否認している。

 同社は今月12日、家宅捜索を受けていた。登記簿によると同社の業務は印鑑や表札、数珠などの販売、整体や占いなど。【岡田英】

毎日新聞 2008年11月28日 地方版
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 統一協会系霊感商法企業に捜査のメスが入りました。
 末端の販売会社の摘発にとどまらず、統一協会本体への捜査の拡大を強く期待します。

 今回は特定商取引法違反ですが、いずれ、詐欺なり恐喝なり、彼らの所業に相応しい罪条が適用される日が一日も早く来る日に向けて、目の前の案件に一つずつ取り組んで行きます。

 霊感商法、宗教トラブル、スピリチュアル関係のご相談、情報提供は、全国霊感商法対策弁護士連絡会までお願いいたします。

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【統一協会】福本修也弁護士から侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書が来ました!【現役信者】

福本総合法律事務所の福本修也弁護士から、有田芳生の『酔醒漫録』では、匿名になっているようですが、に対し、侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書がニフティに来ました。

Wikipediaの福本修也に関するページも削除されています。Wikiに対する削除請求は、「当職」とあることから、本人による削除請求であることは確実と思われますが、それだけではなく、他のページやサイトにも片っぱしから削除請求を出しているのではないかと推測されます。


福本総合法律事務所から来た侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書の現物を見たい方はこちらをご参照下さい → 


福本修也弁護士にとって、現役の統一協会信者であることは他人に知られたくない個人情報で、信仰上のプライバシーを侵害するらしいです(自白?)。

ニフティとしては、当事者間で解決しろというスタンスです。

なお、本日、現在、福本修也弁護士からの訴状や削除通知は来ていません。どうせ、消しませんが。

あっ、そういえば、有田芳生の『酔醒漫録』でも実名公開したようです。

↓  ↓  ↓  ↓

福本修也〈統一教会信者〉弁護士からの削除要請を嗤(わら)う

法務省も困った福本修也〈統一教会信者〉弁護士

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