【篠山紀信】写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い 事務所など捜索【表現の自由の限界】
写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い 事務所など捜索
写真家・篠山紀信さん(68)が、路上や墓地など人目につく公共の場所でヌード撮影をしていた公然わいせつの疑いが強まり、警視庁は10日午前から、篠山さんの事務所などの一斉捜索に乗り出した。
公然わいせつの疑いで捜索を受けているのは、東京・港区の篠山紀信さんの事務所や自宅など。
篠山さんの写真集「20XX TOKYO」では、港区の青山墓地や江東区の湾岸地区などで、女性のヌード撮影が行われたものとみられている。
篠山さんは、東京ミッドタウンや六本木ヒルズなどが見える青山墓地で、女性の裸の写真などを撮影していたとみられている。
青山霊園管理所所長は「(篠山さんから許可は?)一切ないですね。許可なく人のお墓に入るのは、その人の家に入り込むのと一緒で、お墓の中にも一切立ち入ることはできません」と話した。
警視庁によると、湾岸地区でのヌード撮影の際に、近隣住民から通報があったという。
警視庁では、通行人の視界に入る路上や東京都が管理する墓地など、公共の場所でヌード撮影が行われた疑いがあり、悪質と判断し、関係先の捜索に乗り出した。
出版元の朝日出版は、「なぜ公然わいせつにあたるのかわからない。警視庁からくわしい説明を受けないとコメントできない」としている。
フジテレビ(2009/11/10 11:55)
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写真集そのものを刑法175条の「わいせつ図画」で摘発することが出来ないから、撮影行為そのものについて、量刑の軽い、刑法174条の公然わいせつ罪で摘発しようという動きでしょうか?
ちなみに、刑法174条と刑法175条のわいせつ概念は同一です。
写真集が刑法175条の「わいせつ図画」に該当しないのであれば、刑法174条の公然わいせつ罪にも該当しないのが原則です。
しかしながら、写真集に掲載されている写真=公園での撮影行為のすべてではありません。写真集に掲載されていない写真の中には、刑法175条との関係で公に出来ないものもあったかもしれません。あるいは、写真のためのポーズを変える際に、「丸見え」という状況があったのかも知れません(これらは、議論のための仮定です)。その場合には、写真集が刑法175条の「わいせつ図画」に該当しないが、撮影行為が、刑法174条の公然わいせつ罪に該当するということも理論的にはありえます。
(参考条文)
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。