1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第1軍管の管轄地は、第1師管に引き継がれた。範囲はほぼ同じで、変更点は、以前は半分だけが属した信濃国(長野県)の全域が第1師管になったことである。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第4軍管の管轄地は、第4師管に引き継がれた。範囲は同じである。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第5軍管の管轄地は、範囲を変えずに第5師管に引き継がれた。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。このとき、第7軍管は師管に引き継がれず、暫定的に第2師管の青森大隊区に属することになった。屯田兵は廃止されず、なお北海道の防衛戦力であり続けた。暫定状態を脱して北海道に管区が割り当てられるのは、6年後、第7師管が設けられた1894年(明治27年)のことである。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第2軍管の管轄地は、第2師管に引き継がれた。範囲はほぼ同じで、暫定的に北海道も含めたことだけが異なった。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第3軍管の管轄地は、第1師管に属した長野県(信濃国)部分を除き、第3師管に引き継がれた。
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1888年に廃止
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1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった。第6軍管の管轄地は、第6師管に引き継がれた。範囲は同じである。
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