重無期刑とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 重無期刑の意味・解説 

重無期刑


重無期刑

読み方:じゅうむきけい

期限なく科される無期刑」のうち、途中で仮釈放許される可能性のない、文字通り無期刑を指す表現いわゆる無期懲役などは必ずしも重無期刑とは限らない

じゅう‐むきけい〔ヂユウ‐〕【重無期刑】

読み方:じゅうむきけい

仮釈放認めない無期刑受刑者死亡するまで刑事施設収容され続ける。


重無期刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/27 01:54 UTC 版)

重無期刑(じゅうむきけい)とは、日本において導入が議論されている刑罰であり、無期刑のうち、刑期途中での仮釈放の可能性を認めないものをいう。すなわち、受刑者は社会復帰の可能性は与えられず、死亡するまで刑事施設に拘禁し続けられる。絶対的無期刑ないし絶対的終身刑とも呼ばれるが、単に終身刑と呼ばれることもある。


  1. ^ 「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。
  2. ^ 無期刑及び仮釈放制度の概要について
  3. ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
  4. ^ 大辞泉「無期懲役
  5. ^ 平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
  6. ^ 朝日新聞2008年6月5日掲載の保岡興治法務大臣の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(仮釈放のない無期刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在であり、彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。
  7. ^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる仮釈放のない無期懲役受刑者の医療費も、また獄死した際に親族から遺体の引き取りを拒絶された場合の火葬・埋葬料および市区町村役場への届け出費用も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官河上和雄毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的無期刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。
  8. ^ 法務省保護局の資料による。
  9. ^ 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 - e-Gov法令検索
  10. ^ そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている。更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこではこの4つを「総合的に判断」するものとされていた。
  11. ^ 矯正統計年報と法務省保護局の資料による。
  12. ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。
  13. ^ 前掲法務省資料による。
  14. ^ そうした意見と実際の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について詳細な情報を公開するようになった。
  15. ^ 前掲法務省資料および矯正統計年報による。
  16. ^ それを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となる
  17. ^ なお、有期刑の上限を引き上げる際の法制部会等の議論の経緯においては、20年という有期刑の上限が国民感情に照らして不適切であるという趣旨表明に加え、無期刑と20年の有期刑との間に仮釈放が可能となる期間に連続性が欠けているため、それを解消するためにも30年まで有期刑の上限を延長し、連続性を持たせるべきであるとの趣旨表明がなされている。
  18. ^ 矯正統計年報による。


「重無期刑」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

','','','','','','','','','','','','','','','','','',''];function getDictCodeItems(a){return dictCodeList[a]};

すべての辞書の索引

「重無期刑」の関連用語


2
無期禁錮 デジタル大辞泉
100% |||||

3
終身刑 デジタル大辞泉
100% |||||

4
無期刑 デジタル大辞泉
94% |||||


6
無期懲役 デジタル大辞泉
78% |||||





重無期刑のお隣キーワード
検索ランキング
';function getSideRankTable(){return sideRankTable};

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



重無期刑のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2025 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
実用日本語表現辞典実用日本語表現辞典
Copyright © 2025実用日本語表現辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの重無期刑 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS