釈明権とは? わかりやすく解説

しゃくめい‐けん【釈明権】

読み方:しゃくめいけん

裁判所が、訴訟の内容明確にさせるために、当事者法律上事実上事項について質問して陳述補充訂正機会与え、または立証促す権限発問


釈明権

訴訟内容明確にさせるために、当事者に対して事実上及び法律上事項関し訂正補充機会与え、又は立証促す裁判所権能産業財産権制度における審判においては特許法134条第4項(実用新案法39条第4項。意匠法商標法においては特許法規定準用。)に規定する審判長による審尋が釈明権の行使相当する


釈明権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

釈明権(しゃくめいけん)とは、事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対して事実上あるいは法律上の事項について裁判所が質問を発し、または立証を促すことをいう。




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