適用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
債務者の責任財産が減少すれば、債権者が債権を回収できる可能性が低くなる。そして、債務者が債務者自身の責任財産を不当に減少させる行為(詐害行為)をした場合、この行為は債権者の債権回収の機会を減少させ、結果債権者を害すると言える。この場合に、債権者は、債務者の詐害行為を取り消し、詐害行為によって責任財産から失われた財産を債務者の責任財産へ戻す事ができる。 例えば、債務超過状態にある債務者Aと、Aに対する債権を有している債権者Xがいるとする。Aは先祖伝来の土地以外にめぼしい財産がなく、Xへの債務が弁済できなくなると分かっていながらも先祖伝来のこの土地を守るため、親戚のYに贈与してしまった。これによってAの財産は減少してしまい、このままではXは自分の債権を回収できなくなってしまう。そこでXはYへの贈与行為を詐害行為取消権によって取消し、土地をAに返還させ、あらためてこの土地を差し押さえて競売にかけ、その競売代金から債権を回収することができる。 これが詐害行為取消権制度が予定している場面である。このとき、Aの贈与行為を詐害行為といい、Aから土地を贈与されたYのことを受益者という。もしもYからさらにZへ土地が譲渡されていた場合、このZのことを転得者という。
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適用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 17:21 UTC 版)
契約締結上の過失が問題となる場合として、講学上は契約がその成立の時から客観的に履行することができない原始的不能の状態にあったため契約が無効となる場合が挙げられることが多いが、裁判例上は原始的不能の事例はほとんどない。このほか、いったん成立した契約について目的達成に必要な条件が成就せず結局契約を解消せざるを得なかった場合、契約の準備段階に留まり契約締結に至らなかった場合などが挙げられる。
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適用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 08:39 UTC 版)
民法上も権利外観理論の規定はあるが、取引行為が日常的に頻繁に行われる商人間の法律関係を規律する商法に規定が多い。これは民法の予定する法律関係においては意思主義的な要請が強いが、商法の予定する法律関係においては表示主義的な要請が強いためである。 権利外観理論が具体化した条文としては、 虚偽表示における善意の第三者保護(民法94条2項) 表見代理(民法109条、110条、112条) 名板貸責任(商法14条、旧23条) 表見支配人(商法24条、旧42条) 表見代表取締役(会社法354条) などがある。 また、具体的な条文の規定がない場合でも、上記3要件が当てはまる場合には、民法94条2項などを類推適用して取引の安全を図ることがある。
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