うんゆあんぜん‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【運輸安全委員会】
読み方:うんゆあんぜんいいんかい
国土交通省の外局の一。航空事故・鉄道事故・船舶事故や重大な運航障害の原因を調査・究明し、再発防止、被害の軽減に貢献することを目的とする。調査結果にもとづき、必要に応じて国土交通大臣や原因関係者などに事故防止や被害軽減のための措置・施策について勧告・建議する。昭和49年(1974)に設置された航空事故調査委員会に、平成13年(2001)調査対象として鉄道事故が加えられ航空・鉄道事故調査委員会となる。平成20年(2008)10月から海難審判庁の船員等の懲戒機能を除いた船舶事故の原因究明機能も統合され現組織へと再編された。JTSB(Japan Transport Safety Board)。→エヌ‐ティー‐エス‐ビー(NTSB)
【運輸安全委員会】(うんゆあんぜんいいんかい)
日本国政府が国土交通省の外局として設置・運営する、航空・船舶・鉄道における重大事故やインシデントの原因究明調査、再発防止のための研究などを行う機関。
2008年10月、それまでの航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁の事故原因究明部門とを統合・再編して発足した。
同委員会は、日本国内において航空機・船舶・鉄道の重大事故(例は下記に詳述)が発生すると、1~数名の調査官を指名して現場に派遣する。
派遣された調査官は、事故現場や関係者の所在地を回って証拠物件の採集や事情聴取を行い、また、外部の専門家も交えての科学的な解析なども行う。
こうした過程を経て作成された「報告書」は一般に公開され、また、国土交通大臣や原因関係者に対し、必要な施策・措置の実施を求め、以って被害の防止・軽減を図る。
調査対象となる事故
運輸安全委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/24 02:07 UTC 版)
運輸安全委員会(うんゆあんぜんいいんかい、英: Japan Transport Safety Board、略称: JTSB)は、日本の行政機関のひとつ。航空事故・鉄道事故・船舶事故または重大インシデントの原因究明調査を行い、調査結果に基づき国土交通大臣または原因関係者に対し必要な施策・措置の実施を求め、事故防止及び被害軽減を図ることを目的として設置された[3]国土交通省の外局である。
- ^ 「国土交通省定員規則(平成13年1月6日国土交通省令第28号)」(最終改正:2022年3月25日国土交通省省令第164号)
- ^ 令和4年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- ^ あくまで発生事案の原因究明を目的としており、事故の責任の所在については基本的に言及しない。また調査報告書の冒頭にもそのように記載される。
- ^ a b c d e f g h i j “運輸分野の事故調査制度” (PDF). 国立国会図書館. 2018年1月27日閲覧。
- ^ 鉄道事故調査報告書 (PDF)
- ^ 運輸安全委設置法第8条第1項
- ^ 運輸安全委設置法第9条
- ^ 運輸安全委設置法第8条第4項
- ^ 国家公務員法第2条第3項第9号の「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」に該当
- ^ 国家公務員法第2条第5項
- ^ JR福知山線脱線事故で委員が報告書案を漏洩した事件を重く見た前原誠司国土交通相は運輸安全委設置法に、罰則規定を盛り込むよう検討することを明らかにした(毎日新聞 2009年9月26日)。
- ^ 守秘義務や罰則が規定されていない
- ^ 運輸安全委設置法第19条第1項
- ^ 運輸安全委設置法第19条第2項より、守秘義務があり、同条田3項により、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすとなっている。
- ^ 委員名簿 運輸安全委員会
- ^ 運輸安全委員会事務局主要職一覧 令和5年10月1日 運輸安全委員会
- 1 運輸安全委員会とは
- 2 運輸安全委員会の概要
- 3 組織
- 4 歴代委員長
- 5 委員長及び委員
「運輸安全委員会」の例文・使い方・用例・文例
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