設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 02:57 UTC 版)
日本においては、車両へのシートベルト設置について道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」(昭和26年日運輸省令第67号)で定められている。 2点式が第1種座席ベルト、3点式が第2種座席ベルトとして規定されている。 従来、シートベルトは高級車におけるオプション装備という位置づけだったが、欧米でのシートベルト設置義務化の動きを受けて道路運送車両の保安基準を改正、1969年(昭和44年)4月1日以降に国内で生産された普通乗用車(定員10人以下、軽自動車を除く)は、運転席にシートベルトの設置を義務付けられた(軽自動車については同年10月1日生産車から)。 このシートベルトの設置義務は運転席についてのみであったが、シートベルトの設置用金具については全席に義務付けられており、1973年(昭和48年)12月1日以降の生産車には助手席、1975年(昭和50年)4月1日以降の生産車には後部座席にも設置が義務付けられた。 当初は腰部で身体を固定する、いわゆる2点式シートベルトが一般的であったが、後に胸部も固定する3点式シートベルトが普及した。 1975年(昭和50年)4月1日以降の生産車の運転席・助手席には基本的に3点式シートベルトの設置をすることとされている。ピラーの無いオープンカーなど一部の車については、例外として2点式シートベルトが認められていたが、1987年(昭和62年)3月1日以降はその例外もなくなっている。 1994年(平成6年)4月1日以降は後部座席の側面席、2012年(平成24年)7月1日以降は全ての座席を3点式シートベルトにすることと定められた。 なお、定員11人以上の普通乗合車(バス)については1987年(昭和62年)9月1日以降の生産車に運転席にのみ3点式シートベルトの設置、2006年(平成18年)10月1日以降の生産車に助手席の3点式シートベルトの設置、2012年(平成24年)7月1日以降の生産車に後部座席(補助席を除く)の3点式シートベルトの設置、同時に着用が義務付けられている。 なお、日本の法規制上、シートベルトは平常時には乗員の各種動作を阻害しないように、ベルトが自由に伸縮する機構が必要である。そのため、装着時に完全に体が固定されてしまう、主に4点式以上のアフターマーケットパーツのシートベルト(レース用途などの競技用シートベルト/レーシングハーネス等)に関しては、その極限用途ゆえの安全性は高くても上記法定条件を満たしていないため保安基準には適合せず車検にも通らない。純正のシートベルトを残していれば車検は通るが後部座席がある車両では後部座席区画に肩部ストラップが通るため乗車定員を変更(前席のみの2名乗車に減らすなど)しなければ車検には通らない。公道では純正シートベルトの方を着装しなければならず競技によっては純正シートベルトの上からレーシングハーネスを両方装着することが競技車両規則で義務付けられている場合もある。
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設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 01:16 UTC 版)
このように一般的な環境下で任意的に所持する場合の他、外部との接触が困難な状況下や危険が生じる可能性が高い状況下において、しばしば国家による所持を義務づける法令や、行政による公共施設等に対する指導が為されることがある。日本の場合、航空機という閉鎖的環境下では、医療品一式が入っている救急箱の所持が法令により義務づけられており、事件、事故によって負傷者が出たときに早急な処置を行えるように、パトカーのトランクや白バイには救急箱が用意されている。ドイツ、オーストリアでは、国内にある車すべてに対し、救急箱の所持を義務づけている。またインドの法令では、請負労働を行う際に請負人は救急箱を利用できる状態で所持しなければならないと規定している。
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設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/07 23:23 UTC 版)
会社が社債を発行する場合、社債管理者の設置が義務付けられる。ただし、以下の要件のいずれかを満たす場合には、社債管理者を置かなくてもよい。 各社債の金額が1億円以上である場合(第702条) ある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合(会社法施行規則 第169条)(なお、会社法以外の法律により発行される債券の場合には、この条件が無い場合がある)
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