判決離婚
裁判離婚
さいばん‐りこん【裁判離婚】
裁判離婚(さいばんりこん)
裁判離婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)
裁判上の離婚は、民法上の離婚原因がある場合に限って提起しうる(旧813条)。ただし、民法上の一定の離婚原因については、夫婦の一方が他の一方の行為に同意したとき、宥恕したときには離婚を提起することができなくなる(旧814条)。また、離婚原因の発生から一定の期間が経過すると訴えを提起する権利が時効消滅するものも含まれていた(旧816条)。 なお、協議離婚における子の監護権の規定(旧812条)については、裁判離婚にも準用されるが、裁判所は子の利益のため監護権について異なる処分を命じることができる(旧819条)。
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