登記の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
不動産登記 表題部で不動産(土地や建物)の物理的現況などを公示し、権利部で所有権や抵当権などの権利を公示するとともに、効力発生や対抗要件を得ることができる登記である。(民法、借地借家法、信託法、不動産登記法、不動産登記規則、不動産登記令など) 商業登記 会社や商人を対象として、会社の設立や新設合併などで効力を発生させ、それらを含めた会社や商人の幅広い権利義務を公示して法令上、また取引上の対抗要件を得る登記である。(民法、商法、会社法、商業登記法、商業登記規則など) 法人登記 会社以外の法人についての登記である。(民法、法人法ほか) 外国法人の登記 外国会社が日本で継続して取引を行う場合に日本における代表者を定めるか営業所を設けて登記する必要がある。(会社法) 船舶登記 船舶に関する私法上の権利関係を公示するための登記である。(商法、船舶法) 成年後見登記 成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを登記。 動産登記 特別法で登記がされることが定められている動産(農業用動産信用法に基づく農業用動産の登記、建設機械抵当法に基づく建設機械の登記) 動産譲渡登記 債権譲渡登記とともに平成17年から始まった制度。(動産・債権譲渡対抗要件特例法) 債権譲渡登記 平成17年から始まった制度。(動産・債権譲渡対抗要件特例法) 質権設定登記(債権質) 債権譲渡登記の規定を準用 各種財団登記 工場財団に関する登記、鉱業財団に関する登記、漁業財団に関する登記、港湾運送事業財団に関する登記、道路交通事業財団に関する登記、観光施設財団に関する登記 企業担保権登記 企業担保権を設定・変更するときの登記。(企業担保法) 夫婦財産契約登記 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときにする登記。 立木に関する登記 立木は所有権保存登記の対象である。(立木ニ関スル法律)
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登記の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)
不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記とがあり(2条3号、4号)、表示に関する登記は登記簿の表題部に、権利に関する登記は登記簿の権利部に記録される(同条7号、8号)。
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