未必の故意
読み方:みひつのこい
未必の故意(みひつのこい)とは、法律用語で、行為者が自らの行動によって犯罪となる結果が生じることを積極的に望んではいないが、その結果が生じても受け入れる心理状態を指す。この概念は、行為者が結果を直接的に意図していない場合でも、結果の発生を予見しながら行動を続けることから、犯罪の故意があったと判断される際に用いられる。未必の故意は、刑事責任を問う上で重要な要素であり、量刑を決定する際の基準となる。例えば、ある行為によって人が死亡する可能性を認識しつつも、その行為を止めなかった場合、未必の故意が認定されることがある。
未必の故意(みひつのこい)とは、法律用語で、行為者が自らの行動によって犯罪となる結果が生じることを積極的に望んではいないが、その結果が生じても受け入れる心理状態を指す。この概念は、行為者が結果を直接的に意図していない場合でも、結果の発生を予見しながら行動を続けることから、犯罪の故意があったと判断される際に用いられる。未必の故意は、刑事責任を問う上で重要な要素であり、量刑を決定する際の基準となる。例えば、ある行為によって人が死亡する可能性を認識しつつも、その行為を止めなかった場合、未必の故意が認定されることがある。
未必の故意
読み方:みひつのこい
未必の故意は法律用語であり、「行為者が自らの行為から罪となる結果が発生することを望んいるわけではないが、もしそのような結果が発生した場合それならそれで構わないとする心理状態」を意味する概念である。「未必的故意」ともいう。
あえて大雑把に「未必の故意」を分かりやすく言うとすれば、「もしかしたら、これで誰かが死ぬことになるかもしれない、でも、まあ別にいいや」という心境が、未必の故意である。
犯罪行為の刑事責任問う場合、当事者の罪を犯す意志の有無や様態によって量刑が違ってくる。まずは「過失」か「故意」かに区分され、故意は「確定的な故意」と「不確定的な故意」に区分される。未必の故意は「不確定的な故意」の下位区分である。
未必の故意の反対語には、「確定的な故意」が挙げられる。確定的な故意は、結果の発生を認識し、しかも自らその結果を望むという心理状態である。あるいは「過失」が反対語として妥当な場合もある。そもそも本来これらの概念は「反対語」として並べられるものではないが。
なお、行為者が結果(罪)の発生する可能性を認識していたが、その可能性はゼロに等しいと考え(避けられると信じて)行動し、しかし結果を発生させてしまった、という場合には、故意ではなく過失の一種(「認識ある過失」)と判断される。
犯罪行為が未必の故意に基づくものか、それとも確定的な故意や認識ある過失によるものかは、量刑の加減を大きく左右する。
例えば、殺人事件において、未必の故意で被害者を死亡させた場合と、確定的な故意を持って相手を殺害した場合とでは、被害者の死亡という結果を積極的に意図していたか否かという点において、行為者に向けられる非難の程度が大きく変わる。どちらの場合も殺人罪は成立するが、たいてい未必の故意による場合の方が量刑がだいぶ軽くなる。
殺人罪で起訴された被告人が殺意を全面的に否定したのに対し、裁判所が確定的故意までは認定できないが、未必の故意は認定できるとして有罪とした判例も珍しくない。
確定的な殺意の立証が困難な場合、例えば人が必ずしも死亡するとは限らない方法で被害者を殺害したケースなどで、未必の故意は、故意犯である殺人罪が成立する限界を緩める方向に作用する。殺意が認定されない場合に成立する過失致死罪等と殺人罪とでは、法定刑の差が非常に大きいこともあり、未必の故意が成立するか否かは刑事裁判でしばしば重要な争点となる。
未必の故意は法律用語であり、「行為者が自らの行為から罪となる結果が発生することを望んいるわけではないが、もしそのような結果が発生した場合それならそれで構わないとする心理状態」を意味する概念である。「未必的故意」ともいう。
あえて大雑把に「未必の故意」を分かりやすく言うとすれば、「もしかしたら、これで誰かが死ぬことになるかもしれない、でも、まあ別にいいや」という心境が、未必の故意である。
犯罪行為の刑事責任問う場合、当事者の罪を犯す意志の有無や様態によって量刑が違ってくる。まずは「過失」か「故意」かに区分され、故意は「確定的な故意」と「不確定的な故意」に区分される。未必の故意は「不確定的な故意」の下位区分である。
未必の故意の反対語には、「確定的な故意」が挙げられる。確定的な故意は、結果の発生を認識し、しかも自らその結果を望むという心理状態である。あるいは「過失」が反対語として妥当な場合もある。そもそも本来これらの概念は「反対語」として並べられるものではないが。
なお、行為者が結果(罪)の発生する可能性を認識していたが、その可能性はゼロに等しいと考え(避けられると信じて)行動し、しかし結果を発生させてしまった、という場合には、故意ではなく過失の一種(「認識ある過失」)と判断される。
犯罪行為が未必の故意に基づくものか、それとも確定的な故意や認識ある過失によるものかは、量刑の加減を大きく左右する。
例えば、殺人事件において、未必の故意で被害者を死亡させた場合と、確定的な故意を持って相手を殺害した場合とでは、被害者の死亡という結果を積極的に意図していたか否かという点において、行為者に向けられる非難の程度が大きく変わる。どちらの場合も殺人罪は成立するが、たいてい未必の故意による場合の方が量刑がだいぶ軽くなる。
殺人罪で起訴された被告人が殺意を全面的に否定したのに対し、裁判所が確定的故意までは認定できないが、未必の故意は認定できるとして有罪とした判例も珍しくない。
確定的な殺意の立証が困難な場合、例えば人が必ずしも死亡するとは限らない方法で被害者を殺害したケースなどで、未必の故意は、故意犯である殺人罪が成立する限界を緩める方向に作用する。殺意が認定されない場合に成立する過失致死罪等と殺人罪とでは、法定刑の差が非常に大きいこともあり、未必の故意が成立するか否かは刑事裁判でしばしば重要な争点となる。
みひつ‐の‐こい【未必の故意】
みひつのこい【未必の故意】
未必の故意
「未必の故意」の例文・使い方・用例・文例
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