指定地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 04:38 UTC 版)
「タクシー業務適正化特別措置法」の記事における「指定地域」の解説
第2条の2第1項により指定されている地域、以下の13地域とされている。 名称指定登録機関地域札幌地域 一般社団法人 札幌ハイヤー協会 北海道の区域のうち、札幌市、江別市、北広島市及び石狩市(厚田区及び浜益区を除く。)の区域 仙台地域 一般社団法人 宮城県タクシー協会 仙台地区総支部 宮城県の区域のうち、仙台市の区域 さいたま地域 埼玉県タクシー協会 埼玉県の区域のうち、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市及び北足立郡の区域 千葉地域 千葉県タクシー運転者登録センター 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市及び四街道市の区域 東京地域 公益財団法人 東京タクシーセンター 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域 横浜地域 一般財団法人 神奈川タクシーセンター 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市の区域 名古屋地域 名古屋タクシー協会 愛知県の区域のうち、名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡、西春日井郡及び海部郡の区域 京都地域 京都タクシー業務センター 京都府の区域のうち、京都市(右京区京北を除く。)、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相楽郡の区域 大阪地域 公益財団法人 大阪タクシーセンター 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市(美原区を除く。)、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、茨木市、八尾市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡及び泉北郡の区域 神戸地域 兵庫県タクシーサービスセンター 兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市及び川辺郡の区域 広島地域 広島県タクシー運転手登録センター 広島県の区域のうち、広島市(佐伯区(湯来町及び杉並台に限る。)を除く。)、廿日市市(玖島、永原、峠、友田、河津原、渡瀬、津田、浅原、虫所山、飯山、中道、栗栖、吉和、大野、宮島口一丁目から四丁目まで、宮島口東一丁目から三丁目まで、宮島口西一丁目から三丁目まで、宮島口上一丁目及び二丁目、福面一丁目から三丁目まで、対厳山一丁目から三丁目まで、深江一丁目から三丁目まで、前空一丁目から六丁目まで、物見東一丁目及び二丁目、物見西一丁目から 三丁目まで、上の浜一丁目及び二丁目、下の浜、大野一丁目及び二丁目、大野中央一丁目から五丁目まで、大野原一丁目から四丁目まで、梅原一丁目及び二丁目、塩屋一丁目及び二丁目、沖塩屋一丁目から四丁目まで、林が原一丁目及び二丁目、丸石一丁目から五丁目まで、宮浜温泉一丁目から三丁目まで、八坂一丁目 及び二丁目並びに宮島町を除く。)及び安芸郡の区域 北九州地域 一般社団法人 北九州タクシー協会 福岡県の区域のうち、北九州市、中間市及び遠賀郡の区域 福岡地域 一般社団法人 福岡市タクシー協会 福岡県の区域のうち、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡及び糸島郡の区域
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