一般財団法人
英語:General Incorporation Foundation
公益法人制度改革により施行された『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて設立された財団法人のこと。
一般財団法人の主な設立要件としては、設立者による300万円以上の財産の拠出の履行を行うこと、定款を作成して公証人の認証を受けること、法務局へ設立登記の申請を行い認可されることなどが挙げられる。
一般財団法人では、評議員や評議員会、理事、理事会、監事などの機関を置くことが法律により規定されている。また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。
一般財団法人は、2008年までは単に財団法人と呼ばれていた。2008年以降、既存の財団法人は特例民法法人という法人格に変更され、2013年10月1日までに一般財団法人の認可申請を行うことになっている。認可されない場合には解散扱いとなる。
なお、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の場合には、大規模一般財団法人と呼ぶ。
関連リンク:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】
一般財団法人
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一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される財団法人である。
- 1 一般財団法人とは
- 2 一般財団法人の概要
一般財団法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 04:25 UTC 版)
「一般財団法人」も参照 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人である。機関は理事、監事、評議員から成る。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続きおよび登記さえ経れば、主務官庁の許可を得ることなく、準則主義によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。 営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法153条3項2号)。 事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法171条)。 その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことができないと認める場合、法務大臣、評議員(会社で例えれば社員または株主に相当する者)、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより、裁判所は解散を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。 設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならない(一般社団・財団法人法153条2項)。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない(一般社団・財団法人法153条、202条)。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金の拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経れば公益財団法人になれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない。 法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
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