一般財団法人とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 一般財団法人の意味・解説 

いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】

読み方:いっぱんざいだんほうじん

一般社団・財団法人法基づいて設立される営利目的としない財団法人

[補説] 一般社団法人や一財団法人のうち、公益目的とする事業を行う法人で、行政庁申請し認定受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。


一般財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/05 17:15 UTC 版)

一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される財団法人である。




「一般財団法人」の続きの解説一覧

一般財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 04:25 UTC 版)

財団法人」の記事における「一般財団法人」の解説

「一般財団法人」も参照一般社団法人及び一般財団法人に関する法律一般社団・財団法人法)」に基づいて一定の要件満たしていれば、事業目的公益性がなくても設立できる法人である。機関理事監事評議員から成る原則として株式会社同様に全ての事業課税対象となる。設立許可を必要とした従来財団法人とは違い一定の手続きおよび登記さえ経れば主務官庁許可を得ることなく準則主義によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言入れなければならない一般社団・財団法人法5条)。 営利法人である株式会社等と異なり設立者剰余金または残余財産分配を受ける権利与え定款無効となる(一般社団・財団法人法1533項2号)。 事業年度末の貸借対照表負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない一般社団・財団法人法171条)。 その法人事業によって公益確保するため存続を許すことができない認め場合法務大臣評議員会社例えれば社員または株主相当する者)、債権者およびその他の利害関係人申立てにより、裁判所解散命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。 設立者設立時拠出する財産合計価額300万円上でなければならない一般社団・財団法人法1532項)。事業年度2期連続して貸借対照表純資産額が300万円未満となった場合解散しなければならない一般社団・財団法人法153条、202条)。事業活動原資財産運用した運用益を当てることができる。一般社団法人異なり基金拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない。収益事業非収益事業とされる公益目的事業行い後者50%超えれば申請認定経れば公益財団法人になれる。収益事業には課税され株式会社などとの違いはない。 法人税法施行令3条規定する要件満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され非営利事業について非課税となる。

※この「一般財団法人」の解説は、「財団法人」の解説の一部です。
「一般財団法人」を含む「財団法人」の記事については、「財団法人」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「一般財団法人」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

','','','','','','','','','','','','','','','','','',''];function getDictCodeItems(a){return dictCodeList[a]};

すべての辞書の索引

「一般財団法人」の関連用語

1
一財 デジタル大辞泉
100% |||||



4
一般社団・財団法人 デジタル大辞泉
96% |||||







一般財団法人のお隣キーワード
検索ランキング
';function getSideRankTable(){return sideRankTable};

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



一般財団法人のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの一般財団法人 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの財団法人 (改訂履歴)、日南町 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS