強制採尿令状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 10:25 UTC 版)
上記の最高裁決定によると、尿を押収するには捜索・差押えの性質があるために捜索差押許可状が必要であるが、捜索・差押えの性質が一般の物と異なることから、令状は「身体検査令状に関する刑訴法218条5項が…準用されるべきであって、令状の記載条件として、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」があることを条件とする。これを強制採尿令状という。 強制採尿令状による採尿場所への連行については、最高裁判所平成6年9月16日第三小法廷決定で、連行は合法であるとした。
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