差額配分法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:38 UTC 版)
差額配分法(さがくはいぶんほう)とは、不動産の継続賃料を求める手法の一つである。本項目においては、基本的に不動産鑑定評価基準による。ここでは、次のとおり定義される。
- ^ 「対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料」とは、価格時点において想定される正常賃料をいう。
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』
- ^ 不動産鑑定評価基準においては、他の継続賃料を求める下記の手法は、1990年の改正に際して追加された。
- ^ 「3分の1法」は、経済情勢の急激な変化があった場合の激変緩和として採用例が見られる。
- ^ 『賃料評価の理論と実務』p.76~77
- ^ 2002年10月22日、東京高等裁判所は、地価下落期における継続地代を求める際の差額配分法の必要性に否定的な見解を示したが(判例時報1800号)、そこには「マイナス差額」の配分を認めない →新規地代と同水準にすべき、という考え方がとられている。
- ^ 『賃料評価の理論と実務』p.77~79
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- 2 差額配分法の概要
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