しゃっかん‐ほう〔シヤククワンハフ〕【尺貫法】
尺貫法
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尺貫法(しゃっかんほう)は、長さ・面積などの単位系の一つで、東アジアで広く使用されている。尺貫法という名称は、長さの単位に「尺」、質量の単位に「貫」を基本の計量単位とすることによる。ただし、「貫」は日本独自の単位であり、したがって尺貫法という名称は日本独自のものである。尺貫法と言った場合、狭義には日本固有の単位系のみを指す。尺貫法に対し、中国固有の単位系は貫ではなく斤であるので尺斤法という。本項では、広義の尺貫法として、中国を発祥として東アジア一円で使われている、あるいは使われていた単位系について説明する。
- ^ 日本計量史学会、渡辺英夫。
- ^ 用途を限定する非SI単位(表4) ただし「匁」の漢字表記はせず、平仮名で「もんめ」である。
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第4条第1号
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第4条第1号 「長さの計量単位は、尺及び鯨尺尺とする。」
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第4条第3号
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第4条第4号
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第4条第2号
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第5条第1号、第3号
- ^ 計量法施行法(昭和26年法律第208号)第5条第1号、第3号
- ^ Z1602-2003 「金属板製18リットル缶」5. 表1
- ^ 日本パン公正取引協議会:包装食パンの斤表示の義務化
- ^ 計量単位について 計量制度検討小委員会 議事次第、資料1、Ⅱ.非メートル法の規制の在り方、p.7(3)尺相当目盛り付き長さ計(要旨) 2005年10月24日
- ^ 計量器に関する規制の例外 尺相当の目盛等を付した計量器、経済産業省 「尺貫法による計量単位は、取引又は証明に使用することを禁じられている。また、尺貫法の計量器の販売についても同様に禁止されている。ただし、尺相当の目盛にメートル法単位による数値を付した、いわゆる尺相当目盛付き長さ計については、販売を認めている。」
- ^ 尺の話 信州 木曽檜建具 田沢木工、「実は厳密にいうと尺貫法の使用はメートル法での単位の統一を図りたい政府にとっては都合が悪いため違法なのですが、事実上黙認されているというのが実情です。」、2018年2月27日
- ^ 三角スケールの縮尺の使い方。使用方法別の選び方 不動産実務TIPS、2018-10-21
- ^ 80883 / コンベックス スマートギア 25-5.5m 尺相当目盛付 シンワ測定株式会社、5/33 の目盛りが印字されている。
- ^ 併用シルバースケール快段目盛 楽天市場、1/33 m・5/33 m・10/33 m・20/33 mなどの目盛りが印字されている。
- ^ 竹尺 鯨尺2尺/75 cm さいほう屋、20/26.4 mと刻印されている。
- ^ https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata101022-file3.pdf 計量法の読み方] 高原隆、第3章、計量単位、pp.33-34 <旧通達 5 機局 713 号抜粋>
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