審査報告書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 06:04 UTC 版)
議長は枢密院に到達する事項は書記官長に下付して審査させ、会議に付すべき事項の報告を調製させるのを通例とする(事務規程4条)が、必要と認める場合は親ら報告の任に当たり、または顧問官の1人もしくは数人に委任することができる(4条2項)。報告は顧問官が行なう場合でも書記官長が行なう場合でも審査報告書は議長に提出する。審査報告書は附属文書とともに会議を開く日から少なくとも3日以前に各員に配達しなければならない(5条、7条)。
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