多頭飼育崩壊
飼育動物の数が増えすぎて適正な飼育が困難になる(飼育環境が破綻する)こと。典型的には、飼い主がペットの去勢・避妊を怠ったことでペットが繁殖してしまい、飼い主が面倒を見きれなくなるような状況。繁殖によって頭数が増え、個々のペットがストレスなく過ごせる広さを確保できなくなる、飼い主が飼育を放棄してしまい給餌や排泄物処理が疎かになる、といった問題の悪循環が生じやすい。
多頭飼育崩壊は動物福祉の観点からも極めて問題である。劣悪な環境での飼育は一種の動物虐待と見なされる、
多頭飼育崩壊が起こる主な要因は、飼い主の見通しの甘さ、誤った認識、知識不足などによる。多頭飼育を行うにあたっては、複数匹の動物を飼う場合には何が起こりうるか・どのようなことに気をつけるべきか等に関する正しい知識と、何があっても必ず面倒を見るという決意や覚悟が求められる。
多頭飼育崩壊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 10:25 UTC 版)
多頭飼育崩壊(たとうしいくほうかい)とは、ペットの動物を多数飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末、飼育不可能となる現象[1]。英語ではアニマルホーディング(Animal Hoarding)といい、過剰多頭飼育者のことをアニマルホーダー(Animal Hoarder)という[2]。
- ^ 日刊SPA! 2013年1月9日.
- ^ a b c 「殺処分ゼロ運動ってなんだ?」 動物保護活動の高知講演<上> 高知新聞、2018年5月2日閲覧。
- ^ a b “猫舎の迷宮 180匹「過剰多頭飼育」の現場ルポ 北九州市”. Sippo. 朝日新聞 (2016年5月14日). 2017年10月31日閲覧。
- ^ 多頭飼育崩壊の「実態知って」 朝霞猫虐待死に専門家訴え2017年6月8日 産経新聞
- ^ ペットの「多頭飼育崩壊」全国で問題化2017年10月30日 神戸新聞NEXT
- ^ a b “【多頭飼育崩壊の連鎖】地獄に取り残された犬猫たち”. 日刊SPA!. 扶桑社 (2013年1月9日). 2018年2月7日閲覧。
- ^ クローズアップ現代 2016年11月15日.
- ^ a b 「多頭飼育 絶えぬトラブル」解説記事「自治体・頭数届け出制/環境省・福祉と連携も」『朝日新聞』夕刊2018年6月7日(社会面)2018年6月17日閲覧
- ^ a b 猫とネコとふたつの本棚
- ^ “猫ブームの光と陰 飼い主探し目的も 10年で100倍「猫カフェ」多様化”. 毎日新聞:経済プレミア. (2016年10月28日) 2017年10月31日閲覧。
- ^ “猫カフェに全国初の業務停止命令 その劣悪な環境は?”. huffingtonpost. (2016年4月22日) 2017年10月31日閲覧。
- ^ 「猫カフェ」、経営者失踪で廃業の悲惨 店内には「汚物とゴミと猫の死骸」2017年6月30日 J-CASTニュース
- ^ a b c アニマルウェルフェア推進ネットワーク - 過剰多頭飼育者(アニマルホ―ダ―)とは
- ^ 空き家に猫70匹 置き去りにされ過剰繁殖か 市民団体が引き取り 室蘭2017年8月26日 北海道新聞
- ^ 増えた猫放置し引っ越し 虐待容疑で登別の女性書類送検2017年11月15日 北海道新聞
- ^ a b 「もっと飼いたい?」犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に2011年3月 環境省(pdf)
- ^ a b c 尾形良子、今野洋子「動物愛護をめぐる課題(1)多頭飼育崩壊の背景と変遷」第6巻、2014年、NAID 110009905760。
- ^ Saldarriaga-Cantillo, Alejandra; Rivas Nieto, Juan Carlos (2015-05-27). “Noah Syndrome: A Variant of Diogenes Syndrome Accompanied by Animal Hoarding Practices” (英語). Journal of Elder Abuse & Neglect 27 (3): 270–275. doi:10.1080/08946566.2014.978518. ISSN 0894-6566 .
- ^ “The Noah Syndrome” (英語). HuffPost (2012年3月4日). 2024年5月25日閲覧。
- ^ 社会福祉施策と連携した多頭飼育対策に関する検討会 関連資料動物の愛護と適切な管理 人と動物の共生を目指して 環境省
- ^ 化製場等に関する法律施行令第一条 化製場等に関する法律第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。 一牛、二馬、三豚、四めん羊、五やぎ、六犬、七鶏(三十日未満のひなを除く。)、八あひる(三十日未満のひなを除く。)、九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
- ^ 化製場等に関する法律施行令第五条 化製場等に関する法律第九条第一項の規定による動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一牛1頭、二馬1頭、三豚1頭、四めん羊4頭、五やぎ4頭、六犬10頭、 七鶏(三十日未満のひなを除く。)100羽、八あひる(三十日未満のひなを除く。)50羽
- ^ 『多頭飼育の現状 (都道府県等アンケート)』2011年 環境省(pdf)
- 1 多頭飼育崩壊とは
- 2 多頭飼育崩壊の概要
- 3 脚注
多頭飼育崩壊(動物のホーディング)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:37 UTC 版)
「強迫的ホーディング」の記事における「多頭飼育崩壊(動物のホーディング)」の解説
詳細は「多頭飼育崩壊」を参照 多頭飼育崩壊(アニマルホーディング)は、施設的・能力的に飼える数以上の動物を飼育して日常生活や健康にまで支障を及ぼす状況を指す。概して飼い主は飼育能力の超過を否認するが、飼っている動物の生育状況は往々にして悪く飼い主自身の健康や家族まで含めた日常生活・さらには近隣環境にまで悪影響を及ぼしていることが多い。
※この「多頭飼育崩壊(動物のホーディング)」の解説は、「強迫的ホーディング」の解説の一部です。
「多頭飼育崩壊(動物のホーディング)」を含む「強迫的ホーディング」の記事については、「強迫的ホーディング」の概要を参照ください。
- 多頭飼育崩壊のページへのリンク