こくぜいたいのう‐しょぶん〔コクゼイタイナフ‐〕【国税滞納処分】
国税滞納処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:18 UTC 版)
詳細は「滞納処分」を参照 国税の徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。そのため、その徴収にあたっては国税徴収法により、私債権の実現には許されない自力執行権の手段として、滞納処分の手続きが認められている。 税務署長ほか国税徴収の事務に従事する公務員(徴収職員)、または国税の滞納処分の例による処分を許されている公租公課の徴収に従事する公務員(地方税法における徴税吏員など)は、滞納税について滞納者の財産を強制的に差し押さえ、換価することにより、税にかかる債権を履行させる権限を有している。
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