取得時効の要件とは? わかりやすく解説

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取得時効の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)

取得時効 (日本法)」の記事における「取得時効の要件」の解説

取得時効には以下の要件が必要となる。 所有の意思をもった占有であること(自主占有) 「所有の意思」とは、「所有者らしく振る舞うこと」であり、所有の意思をもって行う占有自主占有という。これに対して賃借人などは家などの目的物を「自分所有物」として占有しているわけではない。これを他主占有という。 平穏公然とした占有であること 他人の物であること条文上「他人の物」となっているが、自分の物であることを立証するために取得時効主張をすることは許されるまた、162条について、改正前は「他人不動産となっていたが、不動産である必要もないと解されていた。 公共用財産の時効取得については後述占有態様に応じて要求される一定の期間にわたり占有継続すること占有始めたときに、それが他人財産権であると知り、または知らないことについて過失がある場合悪意・有過失場合)には20年そうとは知らず知らないことについて過失がないならば善意・無過失場合10年となる。ここにいう善意とは、積極的に自己権利があると信じたことをいい、単なる不知では足りないとされている。また、無過失とは、そのように信じたことについて過失(不注意)がないことをいう。 占有一定期間にわたり継続しなければならない占有者任意にその占有中止したり、他人によってその占有奪われときには時効中断する民法164条)。 これを自然中断という。 これらの要件満たした上で時効援用すれば、取得時効成立する

※この「取得時効の要件」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「取得時効の要件」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。

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