利息の天引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。 例えば、 2004年1月1日に500,000円を返済期日2007年12月31日、利息年18%の約定で利息を天引して貸し付ける。 とすれば、4年分の利息360,000円 (500,000×0.18×4=360,000) を差し引いた140,000円 (500,000-360,000=140,000) を交付することになる。 約定どおりであれば返済期日に貸付額500,000円の返済を受けられる。しかし、天引額360,000円は、債務者の受領額140,000円を元本として制限利率年18%により計算した金額100,800円 (140,000×0.18×4=100,800) を超えてしまう。 その超過部分259,200円 (360,000-100,800=259,200) は元本の支払に充てたものとみなされるため、240,800円 (500,000-259,200=240,800) の返済しか請求できないわけである。
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