六朝期
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曹操は3世紀の明罰令において「太原など北方では冬至後の105日間にわたり寒食のため火を使わないと聞くが、特に幼児や高齢者への負担が大きすぎるため寒食は不可とする」という詔を発した、と『芸文類聚』巻四や『玉燭宝典』二月の候に引用されている。ここでは寒食節の行われる地域として、太原郡・上党郡・雁門郡・西河郡という現代の山西省にあたる并州内の地名が挙げられている。 他にも六朝期の書物では晋代の『鄴中記』、南朝宋代の『後漢書』などに寒食節についての記述が見られ、 并州内で行われる地方風俗として認識されている 寒食で火を使わない期間は当初1か月ほどもあったが、死者が続出して6世紀の梁の時代までに3日間に短縮された と考えられる。 また、6世紀頃の『荊楚歳時記』には、「冬至を去ること105日を寒食といい、3日間火を使わずに冷えた飴湯と大麦の粥を食べる」とある。実際に冬至から105日目にあたる寒食節後の清明と時期について混同しているとみられ、宋代の『歳時広記』が引用した『鄴中記』でも「冬至から100日目に并州では3日間火を断って乾粥を作る」と記されている。
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