主な免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/04 12:43 UTC 版)
被保険者の故意・重過失による法令違反 昇降機の所有・管理者は建築基準法施行令第129条等により一定の技術水準を確保することが求められる関係上、免責としている。
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主な免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/22 03:22 UTC 版)
被保険者の重過失 - 保険の対象となる製品や業務内容に関しては、被保険者が安全管理情報を充分に保有していることから、被保険者の重過失を免責としている。 対象製品または作業の対象物そのもの(itself) - 対象製品または作業の対象そのものを保険の対象とすると技術保証的な意味合いとなり偶然な事故を対象とする「保険」の本旨と外れがちであり、また、リスクが高いと考えられるので免責としている。itself(イットセルフ)免責という。
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主な免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 02:42 UTC 版)
「施設所有管理者賠償責任保険」の記事における「主な免責」の解説
昇降機(エレベーター)に関するリスク 昇降機賠償責任保険の対象とし、この保険では対象外としている。 工事に関するリスク 請負業者賠償責任保険の対象とし、この保険では対象外としている。請負業者賠償責任保険がこの保険から独立しているのは、地盤沈下免責を挿入するためである。なお、被保険者が行う小規模な自主工事は、この保険の特約として担保する。 受託物に関するリスク 受託者賠償責任保険(自動車管理者賠償責任保険)の対象とし、この保険では対象外としている。 被保険者使用人の身体障害に関するリスク 労災保険の分野であり、この保険の対象外としている。工場、百貨店など、他社の使用人が対象施設内で業務に従事中に被った身体障害が想定される場合には、その取扱について予め特定しておく必要がある。 仕事の結果に関するリスク 生産物賠償責任保険の対象とし、この保険では対象外としている。この保険では、施設内で提供される商品・飲食物は、引渡し・提供された時点で占有を離れたものとしている。対象とする業務がエレベーターの保守点検や窓ガラスの清掃、アフターサービスなど仕事の終了時期が不明確な業務に関しては、予めその時期を特定しておくことが必要である。 排水・排気に関するリスク ここで「排水」とあるのは水溶液のみならず、塩酸等その他の溶液も含む趣旨である。
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