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地方自治の不思議

地方財政には、「普通会計」「特別会計」の2種類があります。そして、「特別会計」はさらに「その他の特別会計」と「公営事業会計」と分かれます。


「普通会計」とは、「一般会計」とほぼ同一だと考えてよいでしょう。
これは、税金で運用される一般的項目で、歳入は「地方税」「国庫支出金」「分担金及び負担金」「使用料及び手数料」等です。歳出は、「議会関係」「総務関係」「民生関係」「衛生関係」「警察消防関係」「土木関係」「農林水産関係」「商工業関係」「教育関係」と「公債費」です。


「その他特別会計」とは、特定の目的に関して独立して会計をつくるものです。
歳入は、病院ならば「診療報酬」、上下水道なら「水道料金」といった、受益を受けた住民から直接徴収したカネと、一般会計から繰り出した資金です。

「公営事業会計」とは、公営企業法という法律がありますが、この規定によって運営されている自治体の事業の会計です。「企業局」とかそういう名称で独立しているケースですね。
これは、民間企業を経営する感覚ができないですし、また、「利益」を考慮する面もありますから、経営を行いやすい比較的大きい自治体に設置されていることが多いようです。

この会計については、財務諸表は2つに分けられます。
「収益的収支」・・・一般企業とほぼ同じ財務諸表を使います。日常のオペレーションに関する会計は、こちらでカウントします。これが設置されたのは、「民間の経営センス」の導入により、どんぶり勘定の経営をやめ、効率的な運営をすることを目的としています。もちろん「利益」(赤字の場合は「損失」)が計上されます。
「資本的収支」・・・これは、設備投資や企業債関係の会計です。修繕や債務償却を「利益」で計上すると、「必要以上に条件が悪くなる」という危険性がありますから、大掛かりなものについては、こちらを使います。

ここで注意しなければならないのは、いくら「民間の経営センス」といっても、元々は「行政サービス」ですから、純粋に黒字というわけにはいきません。従って、自治体が義務的な負担を負ったり、あるいは補助金を入れて、最終利益を黒字にするケースが多いです。


自治体病院の縮小・閉鎖について、「赤字」と書かれていますが、赤字額は新聞報道に掲載されますが、では、その赤字の具体的な原因はどこにあるのか?
実は、これがものすごく不明確なのです。
「自治体がカネを入れても、収益的収支で赤字になった」のか、それとも「自治体がカネを入れないと赤字になる」のか、あるいは「設備投資が過大であり、債務償還が厳しくなった」のか。その部分を誰も発表しないために、縮小・閉鎖に賛成側にも「いったい、どこがどうして赤字なのか」という意味で信頼できませんし、反対側にも「赤字を垂れ流す気なのか?」ということになります。
ゆえに、特に自治体病院の縮小・閉鎖問題で反対に立つ人は、この部分を調べた上で、具体案を提示して、住民の賛同を得るのがいいでしょう。ちなみに、このデータは、総務省のホームページにアップされていますから、そちらをご参考ください。(かなり細かいデータまでありますよ。)


さて、私が上記の話で触れなかったものがあります。

『地方交付税』

地方交付税は、税収能力が低い地方自治体の財政を補填するために、国から支給されるものです。
これは「標準税収入額」を「標準財政規模」を割った値(財政力指数)が1.0を下回ったときに、その不足分を補填する形で支給されます。従って、この指標が1.0を超えている東京都・軽井沢町や、原発自治体は、地方交付税が支給されていません。

「標準税収入額」とは、住民税や負担金等、地方自治体が独自で徴収できるはずの収入です。
「標準財政規模」とは、人口や地理的要件、インフラ状況等を考慮して「最低、この予算が必要」とされる金額のことです。
これらの数値は、すべて計算式があります。指数は総務省が決めますが、その計算式に実際の数値を当てはめれば、自動的に出るものです。

「三割自治」という言葉があります。これは、地方財政において自治体が自由に使えるカネや権限が行政や立法の3割しかないという意味合いで使われます。
国庫支出金、都道府県支出金、その他国からの補助金といった「入り」の面で、半分以上を依存している自治体も決して少なくありませんが、実は、地方財政の歳出予算についても、「国からの委託業務」「都道府県からの委託業務」が入っているのです。国道建設の費用は、国から自治体に支給され、自治体が主管となって行う、ということです。
ゆえに、地方財政は、国・都道府県・市区町村の間において「重複部分」がかなり発生している、というわけです。


そこで「地方交付税」の話になります。
これをどう受け止めるのか、ということで、地方交付税の位置づけが変わります。
地方交付税の「定義」については、先ほど「税収能力が低い地方自治体の財政を補填」と書きました。これを『独自で徴税できない自治体に対して、国が財政援助をしている』としているのか、あるいは『住民税をいったん国で徴収してプールしておき、所得の再分配のように、累進で分配する』としているのか、この2つで考え方が違ってきます。

前者だと「依存している財源」となりますし、後者だと「本来は自主財源である」となります。

そもそもの定義は一応、「本来は自主財源」です。

しかしながら、この「地方交付税」を前者で捉えているのがいます財務省・総務省・比較的強い自治体です。
これらは、「地方交付税」を「依存財源」として「三割自治」を住民にアピールすることで、「できるだけ自主財源を増やして、国のいいなりにならない行政をしよう」というわけですが、要するに、住民に対して増税を図っている、ということです。
比較的強い自治体は、財政力が強いために、地方交付税をもらう可能性が低くなりつつあります。そして、人口が多く、企業も多いので、「税をとる」ことが比較的容易なのです。

一方、「地方交付税」を後者で捉えているのが、東京都と弱小自治体です。
東京都は、石原知事が「東京で集めた税を東京に一銭も落とさずに、全部地方に回すのはけしからん!」ということですが、弱小自治体は「本来、自分たちのカネなんだから、減らすなんて言語道断だ!」ということで、「国に対して、もっと地方交付税をよこせ」と言っているわけです。弱小自治体は、人口も少なければ企業もほとんどないですから、財源移譲も増税も効果がありません。限界集落を多く抱えている弱小自治体に至っては、地方交付税がないともはや運営すらできない状況にもなります。

その自治体が増税を模索しているかどうかは、この「地方交付税」に対する国への取り組みを調べることで、ある程度わかってくる、ということですね。

台湾の国連加盟・WHO参加

結論から言うと、私は、台湾について


国連のオブザーバー参加


WHOの正式加盟


これを求めています。国連の正式加盟がないのにWHOの正式加盟というのは、国連憲章的にどうかという問題はありますが、多少原則を曲げてでも、最低限、WHO、UNICEF、UNHCR、UNEP、WFP、ILOといった、厚生労働に関する分野は、人道上の見地からみて、「正式に」入るべきだと思います。


台湾が国連と切れた経緯をカンタンに説明しますと、台湾は、かつて「中華民国」として国連に加盟、安保理の常任理事国でもありました。1971年10月25日「アルバニア決議案」が採択され、中華人民共和国政府を正統政府とし、国連加盟国に迎え入れ、台湾政府を追放したということです。(もっとも、台湾政府も、途中から審議参加を拒絶しましたが。)

ただし、これは元々「中国代表権問題」と呼ばれるもので、要するに「中国にあつ2つの政府のうち、どちらを正統政府とするのか。」ということです。国連が発足した当時は、中華人民共和国は成立していませんでした(成立は1949年)から、国連に原加盟したのは『中華民国』であり、今でも正式には『中華民国政府』として国連加盟国・安保理常任理事国として存在しているのです。(要するに、法的には、政権が交代した、ということになっているわけです。)

日本としては、中華人民共和国が加盟すること自体は反対していませんでした。日本が反対したのは「台湾政府の追放」であって、「二重代表制」もしくは「追放を重要決議として2/3以上の議決が必要」とする案を支持していたわけで、それが否決された以上、外交的には敗北を喫することになります。


以上はあくまでも前置きとして・・・。


国連は、中学校の公民を勉強した方ならば、世界で唯一の紛争の解決や人類の福祉向上のための国際的な組織であることは知っての通りです。厳密に言えば、「世界で唯一の集団安全保障組織」であって、医療、教育、福祉等に関連した機関は「紛争の未然防止のため」に取り組んでいるという感じなんですが、確かにそれはそういえなくもないですが、実質的に紛争防止と関係なく行っていると解釈しても、人類に役立つのであれば、それは別に差し支えないと思います。

ちなみに、国連へのオブザーバー参加については、バチカン市国、マルタ騎士団、PLOですね。特にマルタ騎士団は「領土がないが国家承認を75カ国から受けている」という事情、PLOに至っては「自治政府」という状態ですから、その意味では台湾のオブザーバー参加に支障があるとは思えません。
さらに言えば、日本は1952年4月28日の主権回復(=サンフランシスコ講和条約の発効)から、国際会議には「オブザーバー」として参加していました。
1956年の加盟以前は、ソ連は日本を「独立国」として承認していないどころか、『法的には戦争状態』ですらありました。にも関わらず、日本は国連総会にすら「オブザーバー」として参加していましたから、戦争状態もなく、事実上独立国として自立経済、しかも世界有数の経済大国として存在している台湾が「オブザーバー」参加することを拒否する根拠は、北京政府のレーゾンデートルが崩壊しかねないという恐怖心以外のなにものでもないと言っても過言ではないでしょう。

(「準加盟問題」については、ここでは触れませんので、ご了承を。・笑>冥王星氏)

ただし、安全保障の分野においては、法的に国家承認をしていない日本が支持するわけにはいきませんから、「地域代表・自治政府代表」としてのオブザーバー参加支持が精一杯のところだろうと考えています。
しかし、前述のように、厚生労働の分野においては、「人権」にも絡む話ですから、『発言権のある正式加盟』こそが求められてしかるべきだろうと思います。SARSは台湾も巻き込みました。疾病に国境はありません。台湾民衆の保健のみならず、世界の保健のためにも、台湾のこうした国際機関への『発言権のある参加』は反対する根拠がないと確信しています。

ちなみに、WHOオブザーバー参加については、日本とアメリカは「支持」しています。麻生外務大臣(当時)と尾辻厚生労働大臣(当時)は、オブザーバーすら認められなかったことについて「遺憾」を表明しています。
私に日ごろ反抗してきて、人権だの平和だの唱えているならば、台湾の国連加盟やWHO参加問題を無条件で支持すべきですし、「態度を示す」のが重要だと唱えるご仁には、当然のことながら、私の上記の発言について全面支持する義務があることはいうまでもありません。

いいぜ、いいぜ!森永卓郎!

思想的には相容れない森永卓郎さんですが、こういう方は大好きです。

「自衛隊を廃止して、もし攻められたら?」という質問に「おとなしく殺されましょうよ」「あんな奇特な民族もいたんだ、でいいじゃないか」

「金融資産に課税して、海外に資産が逃げたら?」という質問に「そんなヤツは出て行けばいいじゃないですか」

いいね、いいね、すんごくいいね!!森永卓郎!! 実に思い切っています。

誰かさんのように「非武装の国家を攻撃すると、国際的非難を浴びる」だとか「以前は高い税率だったけど、日本国内に残っていたじゃないか」という、言論の自由で認められないレベルの暴論など、森永氏は吐きません。
誰がどう考えたって、自分の身が危うくなければ、平気で躊躇なく攻撃するし、「資産を海外に移してもOK」なら、税金の安い方に資産を移すに決まってるじゃないですか。


『リスクをあえて背負うよ』


こういう覚悟がない人間が、国内政治、国際社会を批判的に述べたり、教育基本法改定反対など求める思想信条、感情、感性、態度を持ってはなりません。
リスクを背負う覚悟もないくせに、私の言動に対して批判したり、ストレスが溜まったり、コメントを拒絶したり、コメントを削除するっていうのは、「魂のステージが低いということを自覚しなければなりませんし、また、その自覚がないのに「自由」「権利」を唱えるのは、自由や権利をこの上なくバカにしているわけなんですけど、そういうことはおそらくわかっていないんでしょうね。やはり日本は封建社会に戻さなければならない。ということを否定するものがないのでしょう。この愚かな人たちのためだけに。


日本人に民主主義、日本人に人権と自由は、


『ブタに真珠』


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HN:東西南北 = この人の発言禁止が正義

ネットサーフィンしてて、たまたま笑えたのがあったので、記事にします。
私の言論活動について、正しくない感情で邪魔する東西南北という愚か者のことですが。
「反日ブログ監視所」というところがあるみたいですけど、ここの人たちとも私は意見が合致しないので、別に彼らを弁護する気はないですが。


>法律=国家権力、人間(人権)=法だと区別して規定したでしょう。すなわち、例えば、刑事法において、不遡及原則が適用されるのは、人間社会へ国家権力が介入してくることを謙抑することで社会教育、福祉的に社会規範を打ち立てることを原則としているからです。つまり、法は人間性善説、国家権力性悪説に立っているのですね。

0点のコメントですね。
『「人口爆発に対応するため、未婚はコンドームを着用しなければならない。」という法律があったとします。しかし10年後、人口減少が問題視され「人口を増やすために避妊禁止。コンドーム禁止。」という法律ができたために、10年前にコンドームを着用した人は全員逮捕された。』
不遡及原則が適用されるのは、単にこういうバカげたことが起こらないようにするためです。それ以上もそれ以下もありません。


>国家権力を悪として、国家権力に性善である人間の自由を実現させることで国家権力を無くしていくことが法であり、立憲主義です。これは基本ですよ。人間の自由が相互に実現する社会規範が法なのであり、人間の自由を抑圧するルールは形式的な法律・法治主義であっても、法ではない。ということです。

『法』って、いつそんな定義になったんでしょうか??
形式的な法律が法ではないって、意味がさっぱりわかりません。(失笑)


>ソクラテスの言葉を明確に否定しているのが、違憲法令審査制度ですよ。これも先に述べました。すなわち、人権に照らして解釈することが勝手解釈であれば違憲法令審査権は成立しませんよ。それから、そういうのであれば、何故、明文規定のない新しい人権が存在するのですか?

「知る権利」とは、国政や公害等、自らの生存や安全を守ったり、あるいは国政参加(参政権)において、適切な判断を下すために必要な情報を得る権利ですが、これは「幸福追求権」や「参政権」に属する概念であって、何も「新しい人権」ではありません。
「環境権」も、自らの健康を維持され、文化的な生活を営むために、適切な環境の下で生活する権利であって、「幸福追求権」に属する事項です。
第一「悪法」かどうかを、誰が客観的に「決定する」というのでしょうか?まさか東西南北の思い込みじゃないでしょうね。


>さらには、今現在の日本国憲法の成文自体も存在しなかったものを憲法典にしたわけですよね?その制定権力はなんだと思いますか?それが国家以前に人間が有する普遍的な自由である人権思想なのですよ。

これも0点。
憲法制定の権力を把握して憲法を制定した、という意味での制定権力(プープワール・コンスティテュアン)と、制定された憲法の枠内において意思表示や行動する国民(プープワール・コンスティテュエ)と分けて話すことになりますが、東西南北は、そのことをまったく理解しないままに話しているのでしょう。
日本国憲法の場合、「八月革命説」はともかくとして、一応「国民がその権利利益の保護のために憲法を定めた」というのが「制定権力」になるかと思います。その際、「科学的な根拠はないが、国民のコンセンサスとして、国民は人権を享有しているということにした」だけであって、別に、人間が「科学的に、生まれながらにして人権を享有している」わけではない。そんな物理的な証拠は、当然のことながら、この世に存在しない。(東西南北の頭の中にはあるんだろうが)


>ゆえに、人権思想に照らして明文なり、事実関係なりを解釈・適用・評価・創造していくことが法の実践であり、創造。法の科学です。

従って、「ゆえに」にはなりません。「科学」でもありません。「思想」です、これは。
こんなことを書いている時点で、東西南北は法を語る資格はないのが明白です。

もっとも、騙るなら別ですが。


>一般法規の住民投票条例や国民投票法(未制定ですが)に場合と改憲手続き国民投票法とでは過半数の賛成多数で成立するといっても、改憲手続きのほうがより多数の賛成を必要とする方向でしょう。

法的拘束力があるかどうか疑わしい「住民投票」や、いまだこの世に存在せず、しかも「憲法上必要とされているわけではない」一般法規の国民投票を持ち出してくるところに、嘲笑をせざるをえないが、百歩譲って、それが成立しているとしても、「改憲手続きの方がより多数の賛成を必要とする」なんて議論など、どこに出ているのか、それすら提示されていない。単に東西南北というバカの頭の中だけにある理論である。


>ま、同じように半数を1つでも超えるという解釈も成り立ちます。だから、僕は3分の2説を主張しているわけです。改憲する場合には、一般法規よりもより厳格な基準が必要だということは立憲主義から言えるわけです。では、どの水準にすべきなのか?その場合に国会議員の3分の2規定が明記されているわけですから、4分の3や全員一致を退けて3分の2としたのです。しかし、憲法の明文改正の方向としては4分の3、全員一致の方向への改正となることは国民主権と立憲主義からいって当然です。

この論が正しいならば、「効力を有するべき理想的な憲法は、本来的には存在しない」ということになりますね。改憲論が存在する以上、全員一致などありえないんですから。


>立憲主義とは人民が国家権力に対し、人間の自由を実現させていくことですから、立憲主義の趣旨は国家権力が人民の憲法を改変しにくくするのです。ゆえに、立憲主義の趣旨から硬性憲法の性格を導くことは趣旨解釈として成立する。

本当にバカとしかいえない文章です。
憲法を改正するのは、国民であって国家権力ではないのですから、「国家権力が憲法を改変しにくくするのです」などということが存在するはずがない。
この文章の内容だと、東西南北は、憲法制定権者は国家権力である、と言っているということがわかってないようだ。

東西南北、これ以上『騙る』べからず!


>そして、立憲主義の趣旨が具体的に3分の2と明記されているだけであり、方向性としては国民主権の徹底にあるので、4分の3から全員一致へ解釈していくことが憲法の指導原理なのである。もっとも、3分の2と具体的に明記されえおり、4分の3や2分の1でないことは一義的なので3分の2なのである。僕は、明文を無視せずに踏まえます。

「4分の3から全員一致へ解釈していくことが憲法の指導原理」という、わけのわからないことを言っている時点で、もはや明文を無視しているに匹敵する暴挙なんだが。


>確かに、国会議員と民意は代議制として区別されはしますが(職業的分業です)、議会への民意の反映としては関連しますでしょう?そして、発議するのは職業代議士が分担するとしても、その背景には民意が存在するわけですよね?
>そして、議会に民意が正確に反映していること、治者と被治者の自同性の実現が国民主権であれば、代議士の憲法改正の発議は民意と一致せねばならなくなるわけです。

その論が正当化されるのであれば、そもそも国民投票などいらない。「治者と被治者の自同性」が実現しているのであれば、国民投票がなくとも、国会で2/3以上の賛成があった時点で、国民も2/3以上の賛成があるからである。
憲法改正において国民投票を必要とするのは、議会が必ずしも民意と一致しないからである。これは選挙制度に関係ない。なぜなら、人間の意見が完全に一致することがないのと同様、選挙民は「自分の意見と、最大公約数で一致する人」を代議員として選挙するに過ぎないのであって、ピンからキリまで一致しているわけではないからである。


>で、代議士の改憲発議には両院すなわち、議会の3分の2必要なわけは条文に規定されてるからというより、立憲主義の趣旨からいって3分に2なのではないでしょうか?
>どうです?矛盾してないいでしょう。理路整然じゃ内ですか?

よって、理路整然ではなく、暴論を超えて言論の自由を冒涜している暴論以外のなにものでもない。発言を撤回し、私を含めた日本人民に謝罪し、ブログを閉鎖し、今後一切発言をしない道義的責任が発生している。

「なんでもあり」ですな

誤解をされてもらっては困るので、あらかじめ言っておきますが、私は橋下弁護士を支持しているわけではありません。もっと言えば、橋下弁護士が大阪府知事としての力量を持っているかどうかについて、極めて懐疑的ですらあります。

橋下弁護士の政治信条等に異論反論があっても、それはそれで歓迎すべきことですし、他に適任がいると考えたり、あるいは、橋下氏にだけはなって欲しくないと思うのも、各自の信条に照らして正直であれば、ひとつの意見として橋下氏支持者も受け止めるべきだとも思います。

それはそうと、橋下氏に対して、この時期に大学教授ら342名が懲戒請求した、ということについては、首を傾げざるを得なません。
懲戒請求理由が、テレビ番組を通じて視聴者に光市母子殺害事件の被告人弁護人への懲戒請求を「煽った」ということですが、それが「煽り」かどうか、また、「発言が正当かどうか」はともかくとして、橋下氏がテレビ番組で発言したのは、5月27日のことです。今は12月です。証拠が固まったのが今だ、というならば、話はわかります。しかし、橋下氏は、テレビ番組での発言という、ごまかしようがない証拠を残しているのです。それにも関わらず、今まで行わずに、半年も遅れて、しかも、府知事選出馬表明直後というのは、「橋下氏を当選させないため」という政治的意図があると思われても仕方がないと考えます。

石原慎太郎氏のネガティブキャンペーンをバラエティ的に楽しんでいた私(いじるところが満載でしたから)ですが、小選挙区制でのネガティブキャンペーンというのは、私は本音を言えば、疑問に思っています。
自分が支持する候補が当選しても、落選して欲しい人もまた当選する可能性がある大選挙区制(中選挙区・比例代表)ならば、「この人を落選させねば!」というのは理解できます。しかし、小選挙区制というのは、「誰か1人を選べば、他の候補は必然的に落選する」選挙なのですから、府知事選は、まさにそういう性格の選挙ですから、理論的には、「『自分の支持する候補者を当選させる運動』=『落選して欲しい人への落選運動』」になるわけで、ネガティブキャンペーンを特に張る必要もないのです。

まぁ、そんなのは技術的な話ですから、それほど問題ではありません。


「懲戒請求が政治運動に直結することが問題」


今回の懲戒請求が知事選と関係ない、純粋に法律家としての資質を問うものであるとしても、やり方が間違えば、知事選へのネガティブキャンペーンと誤解を招きかねませんし、また、落選運動に今回の懲戒請求を「利用」される怖れすらあります。

しかし、これはとても怖ろしいことです。

もし、橋下弁護士が知事選に出馬しなければ、懲戒請求を起こさなかった、ということを想起させてしまったら、いわゆる悪徳弁護士に対する正当な懲戒請求を起こしにくい風潮になりかねない、ということです。
従って、こういうことは、タイミングを図ってやらないと、いわゆる「市民派」は自爆行為にしかならないということをわかっていただきたいと思います。本当に弱者を救済し、人権を擁護したいと願うならば、絶対に避けなければならないのは『今後、正当な行為をしても、それが正当かどうか穿った目で見られる』ことです。


「李下に冠を正さず」


この言葉を受け付けない感情を抱く人に対して、教育的指導の言葉を発します。この諺を拒絶するならば、もはや、あなたは「人権を尊重している人」ではありません。単なる「反橋下」というだけのレベルであって、部類としては「人権侵害」「レイシスト」であり、違いは「反橋下か、反共か」だけです。思考回路はまったく同じだということも断言します。
もっとも、大学教授でそこまで思いが至らない時点で、大学教授としての資質が疑わしいのですが。


知事としての資質は、政策立案能力・組織統治能力・政策実行能力と、政策の中身・方向性で問うべきものであって、有権者が求める政策をきちんと実行してくれるかどうか、それのみで投票することが求められます。他に民主党が熊谷貞俊大阪大学大学院教授、共産党が梅田章二弁護士を推薦していますが、この3者を含めて、上記の点で有権者は審査して、適任だと思われる人に投票していただきたいと思います。

ちなみに、橋下氏の発言ですが、「許せないと思うのであれば、懲戒請求をして欲しい」ということですが、発言した理由はともかく、「許せないと思うのであれば、懲戒請求ができる」ということを市民に知らせてくれたことは「功績」に値するでしょう。素人は、弁護士への懲戒請求権があることを知らない人も多いのです。また、光市母子殺害事件での被告人弁護人への批判は、「死刑の回避を求めた」ことではありません。「死刑を回避するために、被害者である本村さんを傷つけた」ことです。弁護人が被告人を弁護するのは、死刑を回避するためではありません。圧倒的に優位な国家権力(=検察)に対して、被告人の利益のために動くことです。そして、被告人が享受すべき利益とは、正当(妥当)な刑罰を受ける、あるいは無実を証明することであって、その上で、被告人の弁護を通じて「社会正義を実現すること」に弁護人の存在意義があります。特定の刑罰を回避するために、「蝶々結び」やら「ドラえもん」やらでごまかすことが弁護士の職責ではありません。

本村さんを傷つけるのは論外です!

「責任」の区別がつかない厚労省

薬害肝炎裁判の和解案について、国側が提示した「30億円の基金」について、原告側が「飲めない」という声明を発表した。第二次和解案の提示を原告側が裁判所に提示、裁判所の仲介で国ともう一度協議することになる。福田首相もその点は了承しており、まだまだ終結には至らないであろう。

司法判断は「法的見地からの判断」であって、これには「故意過失」「時効」、それ以外に行政の作為不作為による責任を「法に基づいて」判断するのであるから、必ずしも原告側が求める判断に至るというわけではない。
この点、原告側には厳しいが、「その時点での政治的判断の妥当性」について、道義的・政治的責任はともかく、「予見性」に関わることに法的責任が問われるのであれば、「結果が悪ければ刑務所・賠償」といったこととなり、「じゃ、君はできるのか?」と反問されれば言葉を失う。それゆえに、過去の政治判断については、事後に法的責任を問うのはナンセンスである。

今回の大阪高裁の司法判断の判決理由については、また別の議論になるが、ここで「和解勧告」をした、というのは、ひとつの司法における見識としては高く評価できる。
納得いかない人は厳格な判決を求めるであろうが、「和解」ではなく「厳格な判決」となると、法的責任のみの対処で政府は逃げることが可能になるばかりでなく、「判決が下るまでは何もしない」という選択を政府がとっても、非難しきれないのである。よって、被告側の良心に基づいた「法的責任を超える範囲で、原告側にも納得を得られる具体的な和解案の提示」を国側に求めた意味において、「和解勧告」というのは賢明な判断であったろうと、私は高く評価している。

福田首相や舛添大臣は、裁判所から「法的責任を超える、原告が実質的に救済できる案を提示して、原告側が納得できる措置をしてくれ」と暗示されたにも関わらず、その意味と意義を十分理解した和解案にならないものを「政治判断」として提示したことは、政治的・道義的な責任を免れることはできないのみならず、「行政の責任」を自覚できていないのではないだろうか、と私は考えている。
行政の責任とは、国民の権利利益を保護し、生命財産を保障することにあるのであって、「法に従っていればそれでよい」というものではない。確かに、日本は法治国家であるから、「法にないものはやってはならない」。しかしながら、「法の不備のために生じた国民の生命財産の侵害」については、その救済のための法案成立を立法府に求めることが内閣には許されているはずである。また、国会の事後承認を経るという条件で、暫定措置を講じるという手段もあるであろう。

第一、「30億円の基金」の存在意義が理解不可能である。
この「30億円」とは、いかなる意味での「基金」なのか。この範囲で治療・療養を行えというのか、それとも、事実上の賠償としての給付として設置されるものなのか、それが明確ではない。
前者であるならば、これは「そもそも、特措法的な措置を実際に講じる(=現物給付)ための予算」としてなされるものであり、「基金設置以降の措置」がなければならない。
後者であるならば、「国や企業が法的責任を負う範囲は基金の除外」でなければならない。なぜなら、「責任を負う範囲」は、「基金」ではなく「別枠での賠償」でなければ責任を果たしたとはいえないからである。

そもそも原告は、基金の設置を求めたわけではない。もっといえば、「法的に正当性があるない」ということなど、原告にとっては問題ですらない。国に政治的・道義的責任を認め、治療や療養等を実際に無償給付する、生活の保障を行う、こういうことが実施できるスキームや施策を求めていたのであって、賠償や補償は二の次であったはずである。

これについての「政治的判断」が、本来、福田首相や舛添大臣に課せられた課題であって、この記者会見で述べられた構想は、原告が到底飲めないものであることは言うまでもないであろう。

私が首相・厚労大臣であるならば、

1.「C型肝炎患者生活保護・療養等特別措置法」を、緊急に国会審議にかける。
2.それまでのタイムラグを、事前または事後の国会承認を経ることを条件に、最低限、無償での治療・療養を政策的に行う。
3.これ以降の様々な薬害問題に対処するための恒久法として、『薬害患者生活保護・療養に関する法律』(仮称)を、時間をかけて国会審議を行い、成立させる。

こういうことを記者会見で発表したでろうし、そうすれば、原告側も納得できたのではないだろうか。


ただ、あくまでも法的責任を問う愚かなブロガーに忠告しておく


法的責任と政治的責任は別である!!


これを別にしなければ、法治主義が瓦解する。「人権や平和の観点での解釈をしなければならない」的な発言は、「その定義が何ぞや」ということが定まっていない以上、ナンセンスである。この私の発言を否定するならば、その者は、もはや民主主義ではない。独裁主義者であり、各種ブログから抹殺されなければ、健全な言論の自由を維持することはできない。

M-1グランプリ

サンドウィッチマン、優勝おめでとう!


今年のM-1は、「本命」と目されていたコンビの調子が悪かったなと感じた大会でした。しかし、吉本興業が主催した「M-1」において、吉本興業ではない、しかも小さな事務所の無名のコンビが優勝をさらっていってくれたことで、若い人に夢を与えてくれたと感じますので、これでよかったな、と素直に考えています。

「トータルテンボス」「笑い飯」「麒麟」「ハリセンボン」「キングコング」「スピードワゴン」・・・早くから活躍して知名度も抜群、実力も申し分ないコンビが、なぜ「無名」のコンビに負けたのか。


それは、「忙しすぎた」の一言に尽きると思います。


「サンドウィッチマン」も、私も笑い転げるほどおもしろく、「なぜ敗者復活なのか」という感じでしたから、上記に掲げた知名度抜群のコンビが本調子でも優勝していた可能性は十分あります。なので、決して「伏兵にやられた」というものではないと思います。

「笑い」とは、「一瞬の期待はずれ」で笑いを起こすものであって、「考える手間」をもたらした瞬間すべてが終わってしまいます。従って、台詞を噛んだり、あるいは途中で流れが止まってはいけない。特に漫才は、ひとつの「テーマ」があり、その「テーマ」に従って「期待はずれ」を起こすことで笑いをもたらすものです。しかも、2人で行う。当然、コンビで会話のタイミングや流れをスムーズに流すようにしなければならないわけです。

この作業は、5分10分でできるものではありません。
ネタをつくるだけでも数日、それを練習するのにも数日は最低でもかかります。従って、ネタを考えるときや練習するときは、自宅やホテルで缶詰状態になるケースが多いようです。
昨年優勝した「チュートリアル」や、一昨年優勝した「ブラックマヨネーズ」が漫才の番組に出てこないのは、要するに「ネタを作る時間がない」ということです。それ以外にも、上記に掲げたコンビは、やはり出演番組が多く、ネタをまともに作る時間が確保できないという事情があります。そんな中で、笑い転げるネタを展開してくれた「キングコング」「トータルテンボス」は、私は賞賛に値すると思います。(特に「ハリセンボン」は、よくM-1に出演したな、と思えるほど時間がなかったと思いますが・・・。)

私が個人的に「これはおもしろいなぁ」と思った名人芸は、『やすきよ』でしょう。横山やすしと西川きよし。この2人「ダブルツッコミ・ダブルボケ」の後継は、「笑い飯」になるのかなと思いますが、この2人の凄さは、『間の取り方』と『緩急つけた会話』です。単なるしゃべくり漫才でもない、ケンカ漫才でもない、数分の短い時間内で喜怒哀楽織り交ぜた漫才は、まさに天才といっても良かったと思いますがさらにこの2人の凄いところは「アドリブを生かす」という技術。ネタあわせを相当やっても、互いにアドリブを入れて観客を自分に引き寄せようという野心があったせいか、ネタどおりには絶対にいかなかったそうです。それでも、相方はそのアドリブにあわせたツッコミやボケを瞬時にして、ストーリーに矛盾を生ませず、しかも時間内で漫才を終了させて、観客を笑わせながらも番組をきちんと作り上げる。
普通、漫才は、ネタをつくったりネタあわせをしなければなりませんから、『違う番組で同じネタ』をするケースが多く、「あ、これ、前に見た」っていうのも多いですが、「やすきよ」の2人は、「同じネタ・同じ題」であっても「違う漫才」になってしまうんですね。

かつての「笑っていいとも!」でのタモリと明石家さんまのコーナーは、そもそも台本はない。しかも、一度喋ったら終わらないという感じでしたが、きちんと生放送の時間内でネタが終わっていましたね。これはタモリの腕の凄さでしょう。

最近は「一発芸」で「使い捨て」にされる芸人が多いようですが、安易に一発芸に走るのではなく、こうした名人芸を目指して努力する芸人が増えてきてくれれば、「お笑い」は「ブーム」ではなく「文化」として定着していくんだろうと思います。
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地球温暖化の流れに逆行して、財布の中身は常に氷河期到来している、「生活は庶民以下でも、志は貴族」(←鈴木邦男氏・談)と、言える日は来ないだろうなぁ・・・。

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