身分証を提示したら現行犯逮捕は絶対でき名というのは本当ですか?

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結論から言えば、その考え方はマチガイです。昔、「強姦する前にハンカチを敷いておけば和姦になる」などという風説が流れましたが、これとほぼ変わらないシロート解釈と言えましょう。 法律なんぞ知らなくても、もしご友人の説が本当なら国民は財産を守る権利を有しない、ということになります。現行犯人をみすみす取り逃がすことになるからです。んなわけないでしょう? では法律をよく見てみましょう。まずは日本国憲法第33条で逆説的に「現行犯逮捕には令状不要」としています。 問題の刑事訴訟法(刑法ではありません)217条は、おおよそ次のように規定しています。 軽微な犯罪については、「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、」現行犯逮捕してよい。 免許証を見せたら「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合」には当たりませんが、刑訴法は「又は犯人が逃亡するおそれがある場合」とも規定しています。 通常、万引き犯を捕まえて、「逃亡するおそれがない」と信じるに足りるには相当の根拠が必要、というのが常識(社会通念)でしょう。 つまり、「逃亡のおそれがあると思ったから捕まえた」で十分なのです。 もし、刑訴法が「犯人の氏名・住所が不明」であることと、「犯人逃亡のおそれ」のいずれかでも足りなければ逮捕できないとしているならご友人の説は正しいのですが、条文は両者を「又は」で結んでいます。どちらか一方でよいのです。 昔から「ナマ兵法はケガのもと」と言います。こんな俗説を悪用すればキッチリ逮捕されますよ。