この画像の登記がよくわかりません。 買戻しとは、売ったとしてもお金を払って何年か後に所有権を戻せる権利ですよね?
この画像の登記がよくわかりません。 買戻しとは、売ったとしてもお金を払って何年か後に所有権を戻せる権利ですよね? この登記は所有者がAとなっていて、買戻権者がBですが、買戻し特約の場合、Bが10年後に代金を支払ったらAから完全に所有権を取得し、1番の買戻し特約が消え、2番に所有権移転として、所有者がBと書かれるのでしょうか? ただ、Aから不動産を取得してる?のにも関わらず、抵当権の債務者がAなのがよくわかりません。 この登記の状態はどういう状況なのでしょうか?Bは抵当権つきの不動産を買った?のでしょうか?