①施設管理権の及ぶ場所で犯罪を現行犯で行った者がいた。 ここでは万引きとします。 ⬇ ②捕まえた。 ⬇ ③

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丁寧なご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 ③に関しては、ハッキリ言ってめっちゃビミョー…なんですよね。 免許証のコピーもかなりビミョーなんですが、実際は全然日本全国の現場で行われており、違法と認定されたケースはないと思われます。 また、犯行動機質問についても「捜査」と「ただの私人同士の会話、質問」の線引きが難しい。 現実のところ、全て相手が同意した場合、要は私人の当人間同士の話となるので、公的機関からしても「勝手にやっといて」ってところでしょうか。 ただ、③は本当にビミョーなんで、ラインを常に強く意識する必要性がありますね…。 ありがとうございます!

ThanksImg質問者からのお礼コメント

大変参考になりました! ラインを見極め、対応してまいります。 誠にありがとうございました!

お礼日時:2024/12/16 19:17

その他の回答(2件)

免許証のCopyを取った場合、以後のそのCopyの管理が面倒なものになりませんか? 貴店にも個人情報の管理規程やマニュアルはあるでしょうが、それに則った管理が必要になります。 記載させた住所氏名等を確認するために同意を得て提示させ、確認ができれば返却する方が容易だと思います。

ご回答ありがとうございます。 あ、私は実は店のオーナーではなく、こういった事に関係する仕事に就いてる者になります。笑 これが、今後の出禁措置や誓約書の兼ね合いで、コピーを保管してるケースが結構(ほとんど?)あります。 正直かなり大手のチェーン店なども行っているので、違法性はないと思うのですが、グレーな事は確かにグレーですよね。

穏やかに質問し相手が嫌がらずに答えているなら取調べ類似行為には当たりません。事実確認のための質問に過ぎず問題となることはありません。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。 先程ネットで本件を検索をしてみたところ、どうも勘違いしている人がほとんどだな、と違和感を感じ、ここでも質問をさせていただきました。 グレーはグレーなのでライン超えには気をつけなければなりませんが、超えなければ良い訳で。 ありがとうございます!