①施設管理権の及ぶ場所で犯罪を現行犯で行った者がいた。 ここでは万引きとします。 ⬇ ②捕まえた。 ⬇ ③
①施設管理権の及ぶ場所で犯罪を現行犯で行った者がいた。 ここでは万引きとします。 ⬇ ②捕まえた。 ⬇ ③ ・警察へすぐに引き渡すのは当然として、今後の出禁措置等の為、施設管理権に基づき氏名、住所、年齢、電話番号の情報を得た。 本人確認の為、免許証のコピーを取った。 ・被害把握の為、被害品の提出を求めると共に、お金はあるのか、いつ入店したのか、なぜお金を払わなかったのかといった事を深追いせず簡単に質問した。 (もちろん全て任意且つ同意を得た) ⬇ ④警察官へ引き継いだ この流れについて質問させていただきます。 世間一般的に③は取り調べ類似行為にあたり違法、と言われていますが、これは施設管理権に基づく行為であり、この程度なら合法ですよね? もちろん、 ・相手が拒否したりしてるのに無理やり聞いたり提出させる。 ・警察へ引き渡さず長時間拘束し、、捜査機関の取り調べの様に追求する などは違法になります。 要はライン超えしたり捜査機関と同じ事(調書取り等)したらダメですよ、という話であり、③については一切何も出来ないと拡大解釈されている気がするのですが、皆さんのご意見はいかがでしょうか? 尚、これらは詳しい人に裏を取ってはいますが、ネットで検索するとどうも偏った情報しかなく…。
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