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大そうじへの備え
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愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。 私の基本的な問題意識は以下のようなものです。 (1)行政が表現内容に対する市民感情を理由に特定の市民に対し一度支給を決めた援助金を撤回するという異なる扱いをして表現のためのコストを増やすことは表現の自由に対する侵害ですし、市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (2)「表現の不自由展」について、税金から助成金を貰い、公共の施設を使うのがおかしい、という意見が公職者も含めて多く見られますが、その考えは、行政が市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (3)ただ、(1)(2)の考え方を徹底すれば、国や公共団体は、一切芸術文化活動に支援をしないことが理想になってしまうが、それは、
ダウンロード違法化に向けての動きが再度動き出しました。 ダウンロード違法化の是非・必要性という幹の部分ではなく、「この行為は違法なのか?」「では、あの行為はどうなのか?」といった細かな議論に関心が向いていることは残念です。このまま法が改正されたら、日本人の規範意識と順法精神の高さの裏返しであるところの重箱の隅を爪楊枝でほじくるような「コンプライアンス遵守」や順法精神、それにつけ込む密告や脅しの結果としてインターネットの自由が損なわれるのではないかと懸念しています。違法ダウンロードの結果として伝達される情報の重要性ではなく、違法ダウンロードにばかり焦点が当てられ、違法ダウンロードであるが故に情報を利用することが問題視される「過剰コンプライアンス」、「コンプライアンスの暴走」という視点は必要です。 特に公的な、あるいは公的資金の入っている研究機関などのようにコンプライアンスの問題について是々非
【意見の趣旨】 静止画や小説等ダウンロードの違法化/処罰化に強く反対する。 【意見の理由】 1 懸念とされている著作権侵害行為に対する対策として効果がない。いわゆる海賊版サイトにおけるコンテンツの消費行為は、公的なダウンロードに該当しないので、取り締まれない。 2 文化の発展を阻害してしまい、著作権法第1条の定める「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という理念に反する。 創作行為の大前提となるのは、構想をまとめる為の資料の収集、整理行為である。インターネットが発達した社会においては、インターネット上から画像や文章などをメモ代わりにダウンロードして創作の構想を練るのが通常であり、これはインターネット以前の時代における記事などのスクラップブックを作るのに相当する行為である。静止画や小説等ダウンロードの違法化がな
Tamaka Ogawa 氏「ジェンダー法学会での #metoo について」への反論 #metoo の理念や思想については、水掛け論にしかならないので、事実面に絞ります。 私は会場の一番うしろ、出入り口の近くにいた。一番うしろにいたので、誰が手を挙げているかよく見えた。 私がいたのは、会場の後ろから3列目くらい?窓からみて二番目の机の列の一番左側(司会者から見ると右奥)です。多分、私の位置は見えにくいし、登壇者の方を見ている限りは、視野に入りにくい筈です。 @YOW_ 氏の 「私もそこに居合わせてたから知ってるが、山口弁護士のこれはかなり意地の悪いツイート。Metooの「挙手」があったのは閉会の直前あたり、挙手してる人も確かいなかったんでは。」 というツイートが引用されているが、このツイートの内容は間違いです。 #metoo と称する不規則発言・演説が突然始まったとき、私は挙手をしていたし
検討/批判のための材料として「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」をテキスト化しましたので、ご活用ください。 --------------------------------------------------------------- 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例案 右の議案を提出する。 平成三十年九月十九日 提出者 東京都知事 小池百合子 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 東京は、首都として日本を牽引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国際都市として日々発展を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をもって活躍できる都市、多様性が尊重され、温かく、優しさにあふれる都市の実現を目指し、不断の努力を積み重ねてきた。 東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20170401kougisho_fixed.pdf と同じものです。 抗議書 平成29年3月31日 自民党総裁特別補佐 衆議院議員 西村康稔 先生 参議院議員 西田昌司 先生 衆議院議員 葉梨康弘 先生 CC:メディア各位 東京都千代田区麹町4丁目7番地 麹町パークサイドビル3階 リンク総合法律事務所 TEL 03(3515)6681 FAX 03(3515)6682 籠池康博氏代理人 弁 護 士 山 口 貴 士 弁 護 士 荻 上 守 生 弁 護 士 中 森 麻 由 子 第1 抗議の趣旨 籠池康博氏(以下、「籠池氏」という。)は、国会の証人喚問において、当時の自己の記憶に忠実に、質問に答えたものであり、偽証はしていない。一部国会議員による「偽証である疑いは濃厚」、「告発を検討」等の発言は、法的な
現在上程されている安保法案は、このままでは、憲法9条との関係で違憲の可能性が高いので、修正が出来ないのであれば、廃案にすべきです。 解釈改憲で集団的自衛権を認めることは、国家権力の行使を憲法により規制、抑制する立憲主義に反するからです。違憲と断定しないのは、安保法制を違憲と断定すると、論理的に自衛隊(冷静に考えれば、かなりウルトラCの「解釈」により合憲ということになっています。)までも違憲になる可能性があるし、憲法9条の文言上、自衛隊が合憲なら集団的自衛権を解釈で認めることも不可能ではなさそうなので(立憲主義の観点からは問題が多いです)、違憲とは断定できないからです。 しかしながら、安保法案が廃案になったとしても、集団的自衛権の導入、その他の防衛政策の見直しから逃げることが許される情勢ではありません。 前に、「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れにも書きました
「戦争が出来ない国」と「戦争をしない国」は違います。 「戦争が出来ない国」は「戦争に対応できない国」であり、「戦争の当事者にならない国」ではありません。 「勝てる戦争ならOK」と考える国が存在する現状では、「戦争に対応できない国」の方が、戦争に巻き込まれやすいのは自明です。 この理屈は、小学生でも分かることです。 故に、「集団的自衛権」に関する各種法案について、「戦争法案」というレッテル貼りをしたことは、出来の悪い「ワンフレーズポリティックス」以外の何物でもなく、明らかに、ミスリーディングなものです。「戦争法案」というレッテル貼りは、代表民主制下における「民意」の代表者であることを否定し難い巨大与党の態度を頑なにさせただけでした。 「戦争法案」というレッテル貼りは、集団的自衛権反対陣営の「議論力」の衰退を示すものです。立法府における少数派陣営の「議論力」の低下は深刻です。多数決において勝利
平成26年12月22日 16時~ 東京地方裁判所第429号法廷 私は、事実関係については争っていませんので、何故勾留されるのかわかりません。また、証拠隠滅のおそれと言いますが、私は私の活動をはじめて以来、自分のブログやTwitter、facebook等で大々的に宣伝してきました。今更、隠滅の仕様がありません。 逃亡のおそれとありますが、私はむしろ私の作品がわいせつではないことを裁判で堂々と証明したいのです。逃亡する気など更々ありません。 付け加えますと、私は自分の体の一部にすぎない「まんこ」が何故日本では悪いもの、汚らわしいものとして嫌われ、「まんこ」という三文字を口にするだけでも怒られたりおそれられたりするのか疑問に思い、この活動をしてきました。同じ性器でも、男性の「ちんこ」はOKなのに、女性の「まんこ」はTVでタレントが口にしただけで番組降板にされる。おかしいと思います。私は自分が作品
【ろくでなし子さん事件、時系列】 平成26年(2014年) 7月12日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実①)で逮捕 7月15日 東京地方裁判所裁判官が勾留決定 7月18日 東京地方裁判所刑事第3部が弁護人による準抗告を認容し、勾留請求を却下、釈放 12月3日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実②),わいせつ電磁的記録記録媒体頒布(逮捕事実③),わいせつ物公然陳列(逮捕事実④)で逮捕 ※ 逮捕事実④については、北原みのり氏も共犯者として逮捕。 12月6日 逮捕事実②~④について、東京地方裁判所裁判官が勾留決定(接見禁止決定付)(12月14日まで) ※ 北原みのり氏は、勾留請求却下→検察官の準抗告も棄却→釈放。 12月7日 東京地方裁判所刑事第18部が勾留に対する準抗告を棄却するが、接見禁止決定は取り消す 12月11日 勾留決定に対する特別抗告 12月12日 東京地方裁判所裁判官
【ご用心】ToshIを「マインドコントロール」した、教祖「MASAYA」が「TAKERU」と名乗って、活動しています。【警告】 TAKERU、初のフル・アルバム『碧き山河』をリリース コンポーザー / シンガー・ソングライター“TAKERU”が、初のフル・アルバム『碧き山河 ~新たなる人類へ託します 何千年何万年のかなたより…~』(TKCC-0001 2,963円 + 税)をリリース。10月26日(日)より販売がスタートしています。 TAKERUこと倉渕透のホームページ いきなり音が出るので、注意! ----------------------------------------------- TAKERU の正体は、倉渕透(本名)です。以前は、倉渕雅也、MASAYA、MARTHなどという名前を使っていました。 ToshI の「洗脳」という著書に登場します。ToshIを「マインドコントロー
私は、ヘイトスピーチ規制や差別表現規制に反対です。特定人を名宛人にしないヘイトスピーチ、差別表現に対する規制は、表現の自由に対する重大な脅威であると考えています。 理論的な反対については、以下の記事をご参照下さい。 ヘイトスピーチや差別表現に対する法規制が、特定の集団による恣意的な言論弾圧を正当化するために使われる危険性があることは、以下の、過去記事をご参照下さい。 「集団的人権論」に対する反駁 もう一つ、現実的な理由を挙げます。 「マイノリティーが不安に脅かされることなく暮らせる自由」を根拠に表現規制を認めると、「日本人が誇りと尊厳を侵害されることなく暮らせる自由」を根拠に、マイノリティーの表現が弾圧されるのは時間の問題です。靖国神社や天皇制に対する抗議活動など、一発でアウトになるのではないでしょうか。 冷静に考えてください、マイノリティーの多くは参政権を有しない外国籍の方々です。立法権
児童ポルノ禁止法改正案は、衆議院において満場一致で可決されましたが、審議の様子からは、規制推進派は、激しい不満を抱いていることが伺われます。規制推進派の怨念は、渦巻き、出口を探しています。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6/5 衆議院法務委員会 議事録 児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会審議実況 衆議院法務委員会の土屋正忠のコラム 私は漫画の愛好家です。鉄腕アトム、サザエさん、ドラえもん、あしたのジョー、ゴルゴ13などなど人々に夢を与え、励まし、考えさせる〜児童ポルノ漫画は表現の自由に値しない 規制推進派の次なる動きは、どこに向かうのでしょうか。 私の予想は、青少年健全育成基本法案と「わいせつ」です。 青少年健全育成基本法案は、自民党の選挙公約ではありますが、何故、今さら、「わいせつ」なのでしょうか。 青少年健全育成基本法案では、18歳以上の者に対する販売行為等を禁止することは出来ません。
児童ポルノ禁止法改正案が衆議院を通過しました。 具体的な条文はこちら 1)創作物規制を前提として調査研究規定なし。付帯決議もなし。 2)3号ポルノの範囲について、明確化+限定。 3)性的好奇心を満たす目的での「所持」についても、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、 当該者であることが明らかに認められる者に限る。」とかなり適用対象を限定した。 4)第3条「適用上の注意」既定の充実、「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」 不満は残りますが、まずまずの内容です。 規制反対派が、2004年の最後の改正から10年間、小泉旋風、政権交代、超巨大与党の時代、
佐賀大学事件判決(平成26年4月25日言渡)について 文責:弁護士 山 口 貴 士 ※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。 1 当事者 原告A:佐賀大学の女子学生(現在は卒業、被告Yの元ゼミ生) 原告B:原告Aの父 原告C:原告Aの母 被告佐賀大学 被告Y:佐賀大学の男性准教授 ※ 原告A、B、Cはいずれも、現役の統一協会信者。 2 事案の概要 被告Yが、平成24年2月10日、原告Aに対し、その信仰を侮蔑、侮辱する発言をする発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと述べ、また、原告Bと原告Cが統一協会の合同結婚式を通じて結婚したことについて「おかしい結婚」、「犬猫の結婚」などと述べたという事案。 原告Aは、被告Yの発言が、原告Aの信仰の自由及び名誉感情を侵害したとして、原告Aにおいて、被告Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し
平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、
つらい結果です。味方になってくれていた衆議院議員さんの半分近くが、議席を失いました。 しかし、選挙は水ものです。良くない結果になることも当然にあります。 表現の自由を守る戦いに終わりはありません。選挙で常に好ましい結果が出るとは限らない以上、脱力し、白旗を上げる訳にはいけません。 少しずつではありますが、表現規制反対派の地盤は強化されつつあります。今回の選挙の結果を見ても、これまでの活動の成果が無になった訳ではありません。 2005年の郵政選挙の時よりは、遥かにマシです。 2005年のときよりは、それでも、味方してくれる議員さんは、人数にして倍以上当選しているからです。 この7年間に、味方をしてくれる議員さんの母数がかなり増えていました。国政の場において、表現の自由への理解度と関心は高まりつつあります。 議員さんの人数が、増えただけではなく、所属する政党もバラエティに富んでいます。リベラル
新大学生狙う カルトに注意 サークルと称し勧誘活動 大学がカルト対策を行う理由はどこにあるのでしょうか? 全国カルト対策大学ネットワーク のホームページには、以下のとおり、書かれています。 ② 当ネットワークは、カルト対策を講じるにあたって学生の信教の自由を尊重します。 なお、信教の自由には、特定の宗教を信仰する自由に加えて、宗教を信じない自由及び宗教の選択における自己決定権を侵害されない自由も含まれることを確認しておきます。 ここでのキーワードは宗教選択における自己決定権です。以下の内容は私見であり、全国カルト対策大学ネットワークの見解ではないことをお断りしておきます。 今年の3月29日に、札幌地方裁判所は、統一協会を相手とする青春を返せ訴訟において、画期的な判決を言い渡しました。非常に参考になる判決であり、宗教選択における自己決定権について、先駆的な内容の判決であると言えます。以下、重
久しぶりの更新になります。何とか、1年間のブランクを空けずにすみました。 私が刑事弁護人をしていた、3件の著作権法違反被疑事件について、今年の3月中にいずれも不起訴処分(嫌疑不十分)になりました。処分をしたのは、北陸の某地検の支部です。 示談はしていません。警察、検察官と正面から著作権法の解釈についての議論を戦わせ、勝ちえた結論です。 3件ともブログの記事を巡るものです。告訴人の背景には某宗教団体が見え隠れしている事案でした。 告訴の動機は明らかに言論弾圧です。 本来であれば、名誉毀損なり、業務妨害なりで告訴すべきところでしょうが、記事の内容は全て事実です。下手な告訴は墓穴を掘ります。そこで、表現内容の真実性を問題にしなくても済む、著作権法違反で告訴してきた訳です。 今回の事件では、警察は家宅捜索をしています。逮捕こそされてはいませんが、大勢の警察官が自宅や職場に来て、書類やらパソコンやら
出荷自粛サンチュ、十数社に 千葉の業者「自ら判断」 基準を超える放射性物質が検出され「出荷自粛」とされていた千葉県旭市産の葉物野菜サンチュが、大手スーパー「イオン」(千葉市)のほか、全国の小売店などに出荷されていた。旭市の集荷業者「グリーンファーム」が13日、東京、大阪、三重、広島、島根の各都府県の計十数社に出荷したと明かした。 グリーンファームの杉藤和夫社長は朝日新聞の取材に、「あくまで自粛で、出荷が禁止されていたわけではない。自分で問題ないと判断した」と説明。一方で出荷先の詳細は明らかにしなかった。枝野幸男官房長官は同日の記者会見で「千葉県に適切な管理をするよう要請した」と述べた。 出荷先のうち、唯一、記者会見したイオンは、自粛期間に首都圏の57店舗で計約2200パックを販売していたと発表した。販売した「サンチュ(つつみな)」は1パック10枚入りで128円。3月30日から4月7日にかけ
特定人を名宛人としない性的な表現物が子どもや女性等の人権を侵害するという議論(?)をされている方々がいます。これを「集団的人権論」と仮に呼ぶことにします。実際には、人権でも何でもなく、自分達が好ましくないものを弾圧する口実として「人権」概念を用いているだけの屁理屈ですが、説得力があると誤解してしまう人が出ても困ります。 以下、「女性」を例にとって集団的人権論に対する反駁を行います。「女性」のところは、「子ども」に置き換えても、大体話は通じます。性的な表現物ではなく、いわゆる差別発言、ヘイトスピーチ等に対する規制を求める議論に対する反駁としても使える議論です。 なお、差別発言、ヘイトスピーチ等への法的な評価に関する私の見解は以下の過去記事を御参照下さい。 石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却 【石原慎太郎】姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」【問題発言】 イスラムの
どうか大塚英志さんを十社会のトップの人達と会談させてください、あの人の知識と見識はこの表現規制の社会の動き対抗出来るものです。これにより「共通認識」を10社会の方々が持てばこの流れに対抗出来る何かができると思うのです。どうか山口先生のお力で実現できないでしょうか?
日時:2010年12月3日(金) 時間:午後1時~ 場所:東京都庁記者クラブ(都庁第1庁舎6F) テーマ:「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」の問題点について 主催:「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」 (共同代表:藤本由香里(明治大学准教授)・山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)) <登壇者> 河合幹雄(桐蔭横浜大学法学部法律学科教授) 呉智英(評論家・日本マンガ学会会長) こうの史代(マンガ家) 高沼英樹(出版倫理協議会委員) 竹宮惠子(マンガ家、京都精華大学マンガ学部学部長) 西谷隆行(児童と表現のあり方検討委員会委員) 山田健太(日本ペンクラブ 言論表現委員会・委員長) 山中 恒(児童文学者) 藤本由香里(明治大学教授准教授) 山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所) 初めまして。名前の通り、千葉県民(でも東京勤務)ではありますが、今回の条例の件
<参加人数についての公式発表> 「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」 に足を運んで頂いた人数 ⇒ 約1500人 会場に入れた人数 ⇒ 約850人(中に入れなかった650人の方申し訳ありませんでした) ニコニコ動画視聴者数 ⇒ 約7万3000人 ニコニコ動画による生中継もあります。 「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」 主催:「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」 <共同代表:藤本由香里(明治大学准教授)・山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)> 東京都千代田区麹町4丁目2番地第2麹町ビル2階 リンク総合法律事務所内 tel: 03-3515-6681 fax: 03-3515-6682 [email protected] 協力:「コンテンツ文化研究会」 参加費:無料 事前申し込み
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