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国の怠慢で受け取れなかった特別給付金の支給を求めて、戦没者の妻の野村香苗さん(91)、関百合子さ... 国の怠慢で受け取れなかった特別給付金の支給を求めて、戦没者の妻の野村香苗さん(91)、関百合子さん(89)が起こした「戦没者の妻特別給付金国賠訴訟」で大阪地裁(揖斐潔裁判長)は15日、2人の請求を棄却する判決を言い渡しました。原告と弁護団は控訴すると表明、訴訟支援の会は「不当判決に抗議する」との声明を発表しました。 特別給付金は低額な公務扶助料(遺族年金)を補うため10年ごとに国債を支給するもので1963年にスタートした制度。制度を知らず時効扱いされる人が続出しました。 裁判では、国がすべての受給権者(戦没者の妻)への連絡を怠り、前回受給者にしか請求案内をしなかったことなどの是非が問われました。大阪地裁は、給付金額は多くないとし「発生する被害が重大なものでなく、全受給権者への個別請求指導(連絡)は容易ではない。(連絡の)法的義務があるとはいえない」と述べました。 原告弁護団の井上直行弁護士
2010/10/16 リンク