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集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウィルスに感染した患者らが、国に損害賠償を求めている北海道... 集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウィルスに感染した患者らが、国に損害賠償を求めている北海道B型肝炎訴訟の第5回和解協議が12日、札幌地裁(石橋俊一裁判長)で行われました。 国は肝がん、重症の肝硬変、死亡した患者に2500万円、軽症の肝硬変患者に1000万円、慢性肝炎患者に500万円の和解金額を提示しました。持続性感染者(無症候性キャリアー)については救済の対象から除外する考えを示しました。 原告・弁護団は「不当に低額な賠償金額を提示し、キャリアーには賠償金を支払わず、解決にほど遠い」と怒りの声をあげました。 国は「因果関係の立証に不確実性が伴う」と低額の和解金額を提示しました。C型肝炎の救済では、肝がんと肝硬変は4000万円、慢性肝炎は2000万円であり、大きな隔たりがあります。 全国原告団と弁護団は(1)生命・身体の侵害を原因とする損害賠償請求訴訟の一般的な賠償水準や、薬害肝炎救済
2010/10/13 リンク