現在より前に無数の作品が作られてて、自分が知ってるのは何億分の壱にも満たないごく一部だけ。
ぜんぜん関係ない誰も知らない古い作品持ってきて、こっち参考にしてますとか嘘ついている。」
被告「何かしらんけど、いきなり名前も知らんクソ雑魚ワナビーが作品パクリやとか言いがかりつけてくるんですけど?」
著作権侵害が認められる為には
偶然類似していた場合、独立創作としてそれぞれ個別の著作権が認められる。
類似性は明らかなので、争点は作品Cが作品Bに依拠しているか?
作品Cが作品Bに依拠していれば原告の著作権を侵害している。作品Cが作品Bに依拠していない(作品Aに依拠している)場合、原告の著作権を侵害していない。
現行運用、基本的に高度な類似性があれば、依拠性が推認される。(これだけ似ているのはパクっているに違いない)
アクセス性(その作品にアクセスする可能性。依拠性を考慮するうえでの要素。例えば企業の業務用サーバーにしかない場合、社員なら見ることできる可能性が有るけれど、外部の人間には見るのは無理よね的な。)