2025-09-05

時間が経って後発になるほどめんどくさいよね

現在より前に無数の作品が作られてて、自分が知ってるのは何億分の壱にも満たないごく一部だけ。

原告「俺の作品パクってるのは確定的に明らかなのに

ぜんぜん関係ない誰も知らない古い作品持ってきて、こっち参考にしてますとか嘘ついている。」

被告「何かしらんけど、いきなり名前も知らんクソ雑魚ワナビー作品パクリやとか言いがかりつけてくるんですけど?」


著作権侵害が認められる為には

類似性依拠性の両方を満たす必要がある。

偶然類似していた場合独立創作としてそれぞれ個別著作権が認められる。

著作権が切れている作品は、勝手にパクっても侵害に成らない。

著作権が切れた作品A

作品Aに偶然類似した原告作品B

作品A、作品Bに類似した被告作品C

類似性は明らかなので、争点は作品Cが作品Bに依拠しているか

作品Cが作品Bに依拠していれば原告著作権侵害している。作品Cが作品Bに依拠していない(作品Aに依拠している)場合原告著作権侵害していない。

現行運用基本的に高度な類似性があれば、依拠性が推認される。(これだけ似ているのはパクっているに違いない)

被告作品Cは作品Aに依拠していると主張した場合

類似性による依拠推認作品Aの存在によって否定される。

アクセス性(その作品アクセスする可能性。依拠性を考慮するうえでの要素。例えば企業業務サーバーしかない場合社員なら見ることできる可能性が有るけれど、外部の人間には見るのは無理よね的な。)

国民アニメとかなら、日本生活してて知らないはずが無い=見たことがあるはず で依拠性の推認に有利に働くけれど

原告ピコ手場合推認は働かない。

この為原告推認ではなく、依拠証明しないといけない。

例:被告原告SNSフォロワーだったとか、被告原告作品アクセスしたアクセスログだとか

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