2023-06-20

anond:20230620061955

ベランダは「共用部分」なのでタバコ管理会社に言えば張り紙ポスティングして貰えるぞ

裁判でも勝ってるので下記を根拠にしては?

名古屋地裁平成23年(ワ)第7078号 平成24年12月13日判決

 

主   文

1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告負担とする。

3 この判決は,仮に執行することができる。

 

第2 事案の概要

1 事案の概要

 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下居住する被告が,被告の居室ベランダ喫煙継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償請求する事案である

 

張り紙ポスティングをガン無視するDQNなら我慢するか引っ越した方が良さげ

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