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人を感情のまま裁けば最後己に返ってくるのに
被害者やその遺族の悲しみや苦しみには理解すべきものはありますが、この種の事件の再発を回避するためにはどのような努力をすべきかを行政は尽くすべきでしょう。
私自身、発達障がい当事者です。この判決を知ってあまりのひどい偏見ぶりに怒りがこみ上げてきました。これで発達障がい当事者は偏見と独断に苦しめられることになります。ただですらアスペルガー症候群への対処が日本は遅すぎました。
そこに今回の呆れた判決もどきです。私が危惧するのはこのことによって発達障がい当事者は自分の殻に閉じこもることになることです。こんなことが被害者の望んでいたことなのかを考えるべきでしょう。
秋原さん、トラックバックの件はすみません。
原因を調べ、改良する予定です。
Re: 人を感情のまま裁けば最後己に返ってくるのに>小野哲さん
この判決もまさしく障がい者というマイノリティへの配慮がない切断処理ですよね。
同質化、出る杭は打たれる、長いものに巻かれろ、の国民性も寄与してるんだろうけど、異質なモノやマイノリティへの配慮なんかイラネって風潮が最近とみに酷くなってきてると感じます。これを打破しないと本当の民主主義なんて根付きませんね。
無知は力である
★無知2――病気に対する決定的な無知。
▼堀川ひとみ-禁断のmy room-
http://hitomi.livedoor.biz/
▼アスペルガー・うららのページ
http://blog.goo.ne.jp/urara-aspe
▼「死刑でいいです」の新聞記者・共同通信『池谷孝司(いけたに・たかし)ブログ』
http://ameblo.jp/iketanitakashi/entry-10379797753.html
「再犯の可能性あり」「反省なし」と判断されれば、裁判員の方々だと「極刑」が視野に入っていたものと推測され、裁判官の説得(過去の判例等からの)でようやく20年まで「落とした」ところで裁判官が根負けをしたような気がします。
発達障害やいわゆる精神障害は「心神耗弱」として法的必要刑減軽項目(刑法第39条第2項)ですが、裁判員の方々(まあ、「一般の人たち」と言い換えても可)としてみれば、刑期加重項目なのかもしれません。
(これは、年齢要件(未成年は法的刑減軽項目(少年法第51条及び第52条)が、世論調査アンケートでは加重項目になっているのと同じ)
同じ裁判官
とりあえず放り込んどけ・・てか?
でもね、精神的な障害者が社会で生きてけないから懲役だってのは、違うんじゃないの・・
この人、多分厳しい刑務所生活はやってけないと思います。
同じ受刑者や、学校出たての刑務官に虐められんのが目に見えてます。
偏見で罪の重さを左右する、判員裁判の怖いところだと思います。
裁判員の方は…
また、刑法は、国家が刑罰という人権侵害を行うことを認めた唯一の法律である以上、その適用は厳格に行われるべきであり、一時の市民感情でどうこうしてよいものではないと思います。
市民の持つ日常感覚や常識を裁判に反映するのが裁判員制度の目的らしいですが、裁判員となる方には、せめて刑法の目的や本質のことを軽くでも良いから勉強した上で臨んでいただきたいなぁと度々思ってしまいます。「犯罪者(になりそうな人も含む)はとにかく牢屋に入れとけ」と安易に考える傾向は危険です。
しかし逆に言えば国民の間で罰より更生を重んじる意見等が出れば
死刑も減るでしょうし無罪も増えるでしょう
国民の意識さえ変えれば裁判員制度は有効に使われるでしょう
またしても失望する判決もどきです
【社会】
豊川一家5人殺傷被告の控訴棄却 名高裁
2012年8月6日 13時48分
愛知県豊川市で2010年4月、家族5人を殺傷したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた無職A被告(30代前半)の控訴審判決公判が6日、名古屋高裁であった。柴田秀樹裁判長は、懲役30年を言い渡した名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は、長年、引きこもり生活を送り、自閉症と知的障害がある被告に、殺意と完全責任能力を認めた一審判決は「事実誤認があり、量刑も重すぎる」と主張。傷害と傷害致死罪にとどまると訴えていた。
一審判決によると、A被告は2010年4月17日未明、家族がインターネットの契約を解除したことに怒り、豊川市伊奈町の自宅で、父親のBさん=当時(58)=とめいのCちゃん=同(1つ)=を包丁で刺して殺害。母親と弟、その同居の女性の計3人にも大けがを負わせ、自宅に放火した。
(関係者の実名はすべて匿名としました。ご了解ください)
被告人は知的障がい者であることが一審の中で明らかにされました。
それなのに責任があると決め付けて懲役30年です。ただ刑務所にいるだけで意味がないのです。これもまた立派なマイノリティに対する「切断処理」なのでしょう。新自由主義に基づく目先の効率主義ではマイノリティへの配慮は不要ですから(悲しいことに)。
今回の判決もどきに関しましては私のブログでも批判しています。罪は罪で償うべきですが、排除するのでは問題は解決できません。どうやって共生するのかが問われているのです。
発達障害当事者?のタワゴト
当事者のタワゴトと取られるかもしれませんが、
人によっては20人に一人とまで言われる発生頻度の発達障碍の人たちに、いわゆる裁判官の世界の人が身近に接する機会がなくても不思議でないですが、
無作為抽出した5人の中には、知り合いに、職場に、一人くらい発達障碍者がいても不思議でないと思うのですが‥‥
それでも臭いモノに蓋なんでしょうかね‥‥。
私自身、まだ未診断ですが、発達障害を持っていることには間違いない様子です。
自分にその疑いがあると知って、付け焼刃に大慌てで勉強もし、カウンセリングも受けているところ。
そんなわが身と引き比べ考えると、
この男性や家族の方たちの混乱は、察するにあまりあります。
本人も自棄になっている可能性さえあります(この年齢になって、裁判の最中にいきなり「不治の病」の判定を突きつけられたわけだから)。
裁判員制度によって、厳罰化という側面もあるでしょう。
がそれよりも、両極化を憂うるべきかもしれません。
シロかクロか、の判断が、そのまま無罪か法定最大刑かの判断につながって、
今回のように、「懲役が長いほどいい」という論理につながっているように見えます。
量刑というのは、罪があるかどうかの判断ではなく「どの程度に悪いことなのか」を計るものでありませんでしたっけ?
差別を助長しようという許せない言い回し
「アスペルガー症候群だから再犯に走りやすいだろう」という障がいに対する無理解
判決のどこにそんなことが書いてありますか?
被告人がまったく非のなかった実の姉を殺害した経緯からすれば,(それはアスペルガー症候群の影響もあるが)
反省のない被告人をそのまま社会復帰させれば,被告人と接点のある,自分の意に沿わない者に,本件と同様の犯行に及ぶことが懸念される。
母や次姉《つまり,家族でもあるが,被害者の遺族でもある》は厳罰に処してほしいとして,同居を明確に断っている。
被告人を特別に受け入れてくれる受け皿となる機関もない。
そういった再犯のおそれを特に緩和させる要素もない以上,やはり再犯のおそれは高いから,厳罰に処すべきっていう判決でしょう。
アスペルガーだから,再犯のおそれが高いっていう表現は見当たらないし,そんな短絡的な判決ではまったくないでしょうに。