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結論この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、 『やったことはやったけど、それ... 結論この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、 『やったことはやったけど、それは犯罪でも不法行為でもない』という立場を取っていたんです。 被告(元講師)は、裁判の中で ・『排泄物を食べさせた』 ・『屋外で全裸にして撮影した』 ・『グリセリン浣腸をして腹痛を誘発した』 など、具体的な被害行為のほとんどを争っていません。 裁判所もこれを事実として認定しています。 被告が強く争ったのは、 『これは真剣交際だった』 『原告は同意していた』 『PTSDなどの精神的損害との因果関係はない』という 行為の法的意味と責任の程度だけです。裁判所はそれを退けて、 ・教員の立場を利用したグルーミング ・被害者の性的自己決定権の侵害 ・PTSDとの明確な因果関係 を認定し、1100万円の賠償を命じました。 冤罪主張をする人はよく『全部嘘なんじゃないか』と言いますが、被告本人が法廷で被害事実の大
2026/03/02 リンク