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岡田委員は中国の台湾に対する武力行使(特に海上封鎖など)が存立危機事態になる、という断言を首相に... 岡田委員は中国の台湾に対する武力行使(特に海上封鎖など)が存立危機事態になる、という断言を首相に求めていたのではないと見るのが妥当です。 むしろ、岡田委員は以下の2点を求めていたと見られます。 1. 「存立危機事態」の極めて厳格な限定の再確認岡田委員は、高市総理(当時、総裁選挙)や麻生副総裁の「存立危機事態になるかもしれない」「可能性が極めて高い」といった発言が、この概念を不当に拡大し、国民を危険に晒すことを深く懸念しています。 • 岡田委員の主張(要約): • 存立危機事態を踏み外した集団的自衛権の行使は憲法違反になる。(総理もこれを再確認) • 法制局長官の見解として、「存立危機事態は武力攻撃事態とほぼ重なり合う(武力攻撃事態でないのに存立危機事態になることはまずない)」という限定的な解釈を再確認。(総理もこれを再確認) • 「少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機