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交通事故の民事裁判には、訴訟を起こす時点で裁判所に支払う手数料や予納郵券の他に、証人の旅費交通費... 交通事故の民事裁判には、訴訟を起こす時点で裁判所に支払う手数料や予納郵券の他に、証人の旅費交通費、調書のコピー代などを当事者が予納する必要があります。これらの費用は敗訴した側が最終的には支払うことになるため、裁判には必ず勝たなければなりません。 こちらも読まれています交通事故裁判における刑事裁判と民事裁判の違い 「裁判」には刑事裁判と民事裁判の2種類がある。刑事裁判は罪を犯した者に処罰を与えるもので検察官が起訴をする。民事裁判は日...この記事を読む 交通事故の民事裁判を進めるには 各種の費用をあらかじめ裁判所に納付しておかなければならない 交通事故の民事裁判は、地方裁判所、もしくは簡易裁判所に訴状を提出し、訴額(損害賠償の金額)に応じた手数料を納付します。 同時に予納郵券と呼ばれる、裁判所から訴状などを被害者(原告)や加害者(被告)に郵送する郵便料金を納め、本格的に「裁判」の手続きがスタ