2025-03-23

介護求人で実働16時間を謳うものがありました。

午後4時~翌朝10時までの出勤で休憩時間が2時間とのことです。

この勤務形態日本法律に適うものですか。

その勤務形態(午後4時~翌朝10時、休憩2時間)は、日本労働基準法違反する可能性が高いです。理由を詳しく説明します。

🔎 労働基準法の基本規定

1. 1日の労働時間の上限

労働基準法では、1日の労働時間原則8時間までと定められています(第32条)。

→ 16時間勤務はこれに違反します。

2. 36協定(サブロク協定)による延長

会社労働者の間で36協定を結べば、8時間を超える労働(法定時間労働)が可能ですが、それでも1日最大16時間勤務は通常の36協定では認められにくいです。

3. 休憩時間規定

労働基準法では、8時間を超える勤務の場合少なくとも1時間の休憩が必要です(第34条)。

→ 16時間労働で2時間の休憩が与えられていても、休憩時間が分割されて細切れになる違法になる可能性があります

4. 深夜労働制限

午後10時~午前5時は深夜労働となり、割増賃金(25%以上)の支払いが必要です(第37条)。

→ 深夜労働を含む長時間勤務になるため、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります

5. 過労死ライン問題

厚生労働省は、1ヶ月80時間超の時間労働を「過労死ライン」としており、16時間勤務が常態化すると健康リスクが高まり労災認定対象になる可能性があります

🏥 介護業界の「変形労働時間制」の可能

介護業界では、特例的に「1ヶ月単位の変形労働時間」が採用されている場合があります。この制度では、1日8時間を超える勤務も認められることがありますが、1日16時間勤務が許されるわけではありません。

🚨 結論

👉 ブラック労働可能性があるため、求人内容の詳細(36協定の有無、変形労働時間制の適用など)を確認した方が良いでしょう。

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