ホットエントリーに上がってたから(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/makun0uch1/n/n3e0c7fe8de90)気になって検索したんだけど、
骨董通り法律事務所が書いてくれてて(https://www.kottolaw.com/column/190913.html)、この論に素人が突っ込むようなことも思いつかずそれはいいんだけど、この論を採用するとフレッド・ムーアがデザインした今とほぼ同じミッキーマウスも、日本では映画扱いする限りは著作権切れてるんじゃないの?
"Mickey's Surprise Party"(https://en.wikipedia.org/wiki/Mickey%27s_Surprise_Party)
1939年公開の本作は米国では公開95年経ってないから著作権切れてないのはいいとして、日本では団体名義の著作物として見るなら公開50年+戦時加算(2004年延長は適用されない)で2000年あたり?に著作権切れ、
ウォルト・ディズニー(1966年死去)&アブ・アイワークス(1971年死去)に対して監督ハミルトン・ラスク(1968年死去)&フレッド・ムーア(1952年死去)だから、映画(個人名義共著)として見るなら2017年?に既に著作権切れてて、非映画(個人名義共著)として見るなら2049年?に著作権切れるんじゃないかと思うんだけど。
漠然と現代的なミッキーマウスは著作権切れてないという先入観があって、それに猛烈に反する解釈になってしまって、違和感がすごいのだけど、詳しい人教えてくれ!
ちなみに"Mickey's Surprise Party"にはミニーも出てるぞ!
とにかく権利関係がややこしく、訴訟になると面倒なのでみんな安全策をとって避けてるってどっかに書いてた