臨時国会(りんじこっかい)
憲法と国会法の規定によると、内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。また、衆議院か参議院のどちらか一方で、総議員数の4分の1以上の要求があった場合は、内閣は直ちに臨時国会の召集を決定しなければならない。
毎年開かれることが決まっている通常国会や、総選挙のあとに必ず開かれる特別国会とは異なり、臨時国会は、必要に応じていつでも閣議決定により召集することができる。
最近では、通常国会の閉会(6月)後、夏休みをはさんで秋に召集されることが慣例となっている。景気対策として、補正予算の編成が主な課題となっているが、法案審議など国会機能は通常国会と同じである。
会期は、衆参両議院の一致で決定し、2回までならさらに延長することが認められている。
(2000.07.29更新)
臨時会
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