嫡出推定とは? わかりやすく解説

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ちゃくしゅつ‐すいてい【嫡出推定】

読み方:ちゃくしゅつすいてい

妻が婚姻中に懐胎した子を、法律上夫の子推定すること。婚姻の成立から200日経過後、または離婚後300以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、夫以外の男性との間に生まれたであっても出生届提出する夫婦嫡出子として戸籍記載される

[補説] 民法772条の規定よるもので、扶養義務を負う父親早期確定し、子の身分関係安定させることが目的。嫡出推定を否定するには、嫡出否認親子関係不存在確認などの手続きが必要。


嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)


嫡出

(嫡出推定 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/14 09:46 UTC 版)

嫡出(ちゃくしゅつ[注 1])とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である[1]




「嫡出」の続きの解説一覧

嫡出推定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「嫡出推定」の解説

婚姻して6か月後に子が生まれると、どんなに疑わしくても実子としなければならない村田旧民法人事911.婚姻中に懐胎したる子は夫の子とす 2.婚姻儀式より180日後又は夫の死若しくは離婚より300以内生まれたる子は婚姻中に懐胎したるものと推定反証許さない趣旨ではないが、嫡出否認の訴え要する(人100条以下)。

※この「嫡出推定」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「嫡出推定」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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