11月22日付で、文学学術院の教員1名(教授・50歳代・男性)を停職1か月の懲戒処分(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第3号 )といたしました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。
1.理由
2022年9月から2023年2月までの間に、学生1名に対して、身体的接触や性的な発言によって、その就学や教育研究環境を著しく害する行為を行っていたこと。また、2023年6月には、同学生に対する教員としての優位な地位を利用して当該学生の学術的発表の機会を阻害した行為等が、必要かつ相当な範囲を超えた不適切なものであり、これによって当該学生の教育研究への意欲や環境を著しく阻害し、あるいは精神的・身体的な苦痛を与えたこと。
2.懲戒処分における根拠規定
教員の表彰および懲戒に関する規程 第5条第1項第6号
3.本学の見解
本学教員によるハラスメント行為が行われたことは慚愧に堪えません。被害者の方はもちろん、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学では、ハラスメントに関する啓発活動を強化しており、大学全体での教員研修を行うなどの努力もして参りました。しかしながら、この度このような事案が発生したことに鑑み、この事案を真摯に受け止めるとともに、今後これらの研修をさらに徹底し、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。