興行中止保険 新型肺炎は補償外 主催者は泣き寝入りか

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」=22日午後1時2分(共同通信社ヘリから)
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」=22日午後1時2分(共同通信社ヘリから)

 新型コロナウイルスの感染拡大で多くのイベントが中止に追い込まれる中、中止による損害を補償する「興行中止保険」への関心が高まっている。最近は雪不足で冬のスポーツ大会や祭りの中止も相次いでおり、同保険の利用も増えているが、今回のように感染症が直接起因して中止となった場合は補償されないのだ。被害やリスクの規模を把握しづらいことが主な理由だが、主催者側は泣き寝入りするしかないのか…。

 興行中止保険は、イベントが中止・延期になった場合、主催者側がそれまでに支出した費用や中止・延期に伴い発生した費用などの最大90%を保険会社が保険金として支払う仕組みだ。

 ただ、保険金が支払われる条件は、台風や豪雨といった悪天候や、交通機関の事故、出演者の病気やけがによる出演取りやめなど、「被害とリスクの規模がある程度予測できる」(大手損保)場合に限られる。

 損害保険には「危険度に応じた保険料を負担しなければならない」との原則があり、「危険度の査定ができなければ、そもそも補償はできない」(同)という考えが根底にあるようだ。

 このため、今回のような感染症の発生のほか、地震や戦争といった被害の規模がどこまで及ぶか予測が難しい場合は、補償対象から外される。また、主催者の違法行為発覚や、出演者が保険契約前に負っていたけがや妊娠などを理由に出演できなかった場合なども補償されない。

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