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コラム column

2023年10月23日

農業種苗法地理的表示(GI)

「Do you 農 GI? ~地理的表示保護制度~」

弁理士  城田晴栄 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

1.はじめに

 こんにちは、農ガール弁理士です!
 柿、栗、梨、秋刀魚など、この時期ならではの味覚が店頭に並ぶのを見ると、目にも舌にも多幸感が湧いてくる秋の到来ですが、皆さんはもう今年の「秋」は口にされましたでしょうか。
 ご存知フランスのボジョレー地区で作られるボジョレーヌーボーも、そうした味覚を刺激するものの一つですが、その解禁はもはや秋の風物詩の一つです。筆者はさほどワインには詳しくありませんが、それでも、ボジョレーヌーボー解禁の文字を目にすると、なんとなく季節を感じて手を伸ばしてみたくなります。
 ところで、ワインを選ぶ際、ラベルを見て原産地などを確認するのはなぜでしょう。
 それは、原産地の気候や風土、ぶどうの種類、製法などで、ワインの色や香りや風味が全く異なるからであり、そのワインが、自分が求めるものに近いものかどうか、それらの表示からある程度判断することができるからです。例えば、ブルゴーニュワインと聞くとその繊細な味わいを思い起こしますし、ボジョレーヌーボーと聞くと、かのワインの特徴的な新鮮さを思い起こすといった具合です。
 このように、その土地の名称とそこで生み出される産品の名称が強く結びついているものが世の中にはたくさんあり、これらの名称を知的財産として保護し、地域の農林水産業や工芸の発展に活かそうとする制度が「地理的表示(GI:Geographical Indication)」保護制度です。ただ、この制度は、残念ながら日本ではまだあまりよく知られていません。そこで、今回は「地理的表示(GI)」について、「地域団体商標」制度との比較を交えながら、詳しくご紹介します。

2.地理的表示(GI)の歴史

 GI制度は、日本では、2014年に制定された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(いわゆる地理的表示法、GI法)」に基づき運用が開始されたばかりの比較的新しい制度です。
 一方、世界のGIの歴史は古く、その由来は、古代エジプトでピラミッド建造のために使用したレンガについて、その産地表示がレンガの強度を保証するものとされていたところにまで遡ります。製品の品質や信頼性の確保、真正性の担保をしようとする狙いがあったと思われますが、現代社会の模倣品対策のようなことが古代エジプトでも既に行われていたのです。
 その後、中世ヨーロッパでは、ワインやチーズなど、特定の地域で生産される物品が高い評価を受け、地域名がブランドとして確立されるようになります。この時期に、特定の地域が持つ独自の気候、土壌、伝統的な技術が品質向上に寄与し、後のGI制度の重要な要素となっていきます。
 さらに、産業革命を経て、物品の量産化と輸送手段の急速な発達が進み、様々な産品がこれまでよりも広範囲且つ大量に出回るようになります。
 この頃、フランスのボルドー地方ではワインの生産が盛んになっており、また、その品質が高く評価されるようになっていました。しかし、ボルドー産ワインのクオリティが広く知られるようになったことで、この評判にタダ乗りしようと、1900年代初頭に、ボルドー産ではない低品質ワインに「ボルドー」と表示して産地偽装をする者が多発し、ボルドーワインの生産者が、評判の下落や価格の低迷に悩まされる事態となりました。困った生産者たちを救うため、フランス政府が、ボルドー産以外のワインに「ボルドー」と表示できないよう、産地とその産品を明確に保護する法律を制定したことがGIの制度的原型です。
 その後、世界各国で、地理と結びついた産品名称を保護する制度が発展し、日本における地理的表示保護制度をはじめ、現在では地名と結びついた産品の名称が、多くの国で知的財産として保護されるようになっています。

3.地理的表示(GI)の制度概要

 さて、「種苗法」 は農作物の新しい種や苗を直接的に保護する法律ですが、「地理的表示(GI)」保護制度は、農林水産物、食品、飲料、工芸品などの産品の名称と、その産品を産出する地域の名称とを組み合わせた名称を保護する制度です 。GI登録されると、登録名称が半永久的に地域共有の財産となり、生産地域内の生産者は誰でも使える一方で、他者がこれに類似したり誤認を与えるような名称を使用することが禁止されます。また、『その産品の品質等の特性が特定の地理的な特徴や伝統に基づいているからこそ独特の品質を持つに至った』という国のお墨付きを得られ、加えて、登録産品の地域名がその産品への道しるべとなるため、地域の産品は、その土地のユニークな風土や独自の要素・歴史的背景ごと保護されることにもなります。その結果、産品の品質を保証して価値を高めてくれることはもちろん、その産品のブランド化が促進され、数多くの副次的効果が期待できます。
 また、GIは国際的な取引においても力を発揮します。保護の面では、国家間の国際約束による保護の実現が可能であり、日本は現在、EU・イギリスとの間でGIの相互保護を行っています。また、GIの国際的認知度を利用した、貿易における公正な競争の確保とブランド力の強化のための取り組みが進められています。
 それでは、国内におけるGI登録活用の一例をみてみましょう。
 GI登録第5号である福岡県八女市の「八女伝統本玉露」(区分:第32類酒類以外の飲料等類 茶葉(生のものを除く。))は、地理的表示保護制度の産品紹介において「立地条件がもたらす朝夕の気温差が朝霧の発生を促し、うま味成分が多く蓄えられるため、高品質な茶が生産される。稲わら等の天然資材による棚被覆(間接被覆)や自然仕立て、手摘み作業といった生産方法を110年以上守り受け継いでいる。」と紹介されています※1
 このように、GI登録を受けるためには、その登録産品の製法や状態などに一定の基準を定める必要があり、登録後はその基準を管理し、品質を維持し続けなければなりません。自然という気まぐれな存在を相手に生産を行っている生産者にとって、これは大きな負担であろうことが想像されます。
 一方で、この負担を乗り越えて、厳しくも高い品質を管理維持できるようになると、GI登録産品の生産者は大きなメリットを得られることとなります。八女伝統本玉露の生産者も、最初は厳格な品質管理に戸惑いがあったようですが、生産者一丸となって基準を守ることで、GI登録後は、登録前と比較して品質のばらつきがなくなり、一貫して高品質の産品を出荷し続けることができるようになりました。その結果、登録から数年後には、八女伝統本玉露の単価が上昇し、経営の安定と生産者の自信が生まれ、さらには若者の興味が引き出されることで後継者不足対策へも繋がろうとしています。まさにGI活用の好事例といえるでしょう。

4.地域団体商標と何が違うの?

 ところで、商品やサービスの名称を知的財産として保護する最もよく知られた制度に「商標」があります。商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としており、ビジネスを行う者にとって非常に重要な制度です。
 このうち、2006年に始まった「地域団体商標」は、産地名と商品名の組み合わせを保護する制度であり、その有効登録数は、2022年12月末時点で742件に達しています。この制度は、例えば「小豆島オリーブオイル」や「松阪牛」など、地域名の入った産品の名称を保護するという点で一見GIとそっくりですが、実は、この二つの制度は、目的も異なれば、その制度内容も大きく異なります。以下、二つの制度を比較しながら、各々の特徴をみていきます。なお、冒頭でワインに言及しましたが、日本においては酒類の地理的表示は国税庁の管轄であり、少し毛色が異なるため、今回の比較からは除外します。

【地理的表示(GI)と地域団体商標の比較】

地理的表示(GI) 地域団体商標
所轄官庁 農林水産省の所轄
登録申請先は農林水産大臣
特許庁の所轄
登録申請先は特許庁長官
制度目的 特定地域の農林水産物等の適切な評価・財産的価値の維持向上を図ることで、それらの産品をその地域の知的財産とし、生産者利益を保護する。
その表示を信頼した消費者等の保護もすることで、需要者の利益の保護も目指す。
地域ブランドの適切な保護と信用力の維持による競争力の強化、地域経済の活性化の支援することを目的とする。
申請主体 生産・加工業者の団体
💡法人格を有しない地域の団体等も申請可能
事業協同組合等の特定の組合、商工会、商工会議所、NPO法人等
保護対象 名称から産品の地域が特定でき、産品の特性と産地との強い結びつきがわかる農林水産物、食品、飲料、工芸品などの産品が保護対象。
💡「地域名+産品名」が組み合わされただけでは保護要件たり得ない。
「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせであれば、すべての商品・サービスが保護対象。
登録要件 産品に、生産地特有の自然・人的要因と結びついた特性があり、特性を維持した状態で概ね25年以上の生産実績が必要。
💡2022年11月より要件緩和され、現在では、知名度なども考慮して、生産実績が25年に満たなくとも登録の可否が弾力的に判断される。
(地域団体商標に登録されていることは周知性を裏付ける一要因として考慮されるが、かといって、地域団体商標に登録されていることをもってGI登録されるということではない。)
地域の名称と商品・サービスが相互に関連性を有する必要がある。
また、その商標が需要者の間に広く認識されていることが必要。
品質管理 申請時に、登録生産者団体が、生産地の風土等に関連する産品の特性等を定め、農林水産省においてこれを公表する。
登録以降は、登録生産者団体員である生産・加工業者が、その公表された生産の方法等の基準を守るよう団体が管理する必要があり、国は、団体による生産の手順・体制をチェックすることで品質の維持管理を行う。
💡「表示を信頼した消費者等の保護をすることで需要者の利益の保護も目指す」という制度趣旨を鑑みても、品質管理はGIの極めて重要なポイントである。
商品の品質管理については特に定められていない。
💡地域ブランドの適切な保護と信用力の維持が制度趣旨の一であることを鑑みると、法律上定められていないとしても、地域団体商標制度において、商標権者が適切な品質管理を行うことが重要であることは間違いない。
効力 登録されると地域共有の財産となる。
地域内の生産・加工業務を行う団体の構成員である生産業者は名称を使用可能。
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GI及びこれに類似、誤認を与える不正使用を禁止。
登録されると、権利者にその範囲における名称・ロゴ等の独占的権利が発生。
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通常の商標権同様、登録商標及びこれに類似する商標の不正使用が禁止される。
効力範囲 登録された農林水産物等が属する「区分」に属する農林水産物等及びこれを主な原料とする加工品並びにこれらの包装、広告等。
💡原則として1申請1区分制であり、また、区分は権利範囲を定めるものである。
登録商標に係る商品若しくはサービス又はこれと類似する商品若しくはサービス。
💡1出願多区分制であり、区分だけで権利範囲を定めるものではない。
規制手段 不正使用は国が取り締まりを行う。
💡農林⽔産⼤⾂に不正表示に関する通報をすると、農林⽔産⼤⾂が不正表⽰の除去⼜は抹消を命じるため、生産・加工業者は訴訟提起等の負担なくブランドを維持できるメリットがある。
不正使用に対しては、商標権者自らが権利行使し、差し止め請求などの対応を行う。
保護期間 一度登録されれば、登録の失効又は取消のない限り、手続きなく権利が存続する。
💡拙稿執筆現在までに登録失効により削除された産品は既に2件あるが、これらは、生産者団体からの、生産行程管理業務を廃止したことによる失効届に基づいている。GI法において品質管理のための生産行程管理業務は極めて重要であり、これができないのではGIによる保護を受ける資格に乏しいと考えられるからである。
登録から10年間
手続により10年毎に更新可
海外 国家間の国際約束によって海外におけるGIの保護の実現が可能。
💡現在、欧州連合(EU)や英国との間でGIの相互保護が行われている。
権利者が保護を受けたい国に個別に出願し、登録する必要がある。
表示 GIマーク は地理的表示と併用する。
(GIマークのみの使用は不可)※3

💡農林水産省は海外にGIマークを商標登録することで、輸出先における同省の権利行使を可能としている。(EUを含む13の国と地域に登録済み:2023年9月現在)
💡使用例:高知県の物部ゆずの場合
  物部ゆず
登録商標及び登録番号の表示をする(努力義務)。
地域団体商標マークとの使用が推奨される。※4

(出典・参考:特許庁「地域団体商標ガイドブック~カタログ編~2023」)

 こうして比較してみると、「地名と産品の組み合わせ名称の保護」という、一見同じようにも見える二つの制度は、その狙いや制度立てつけが大きく異なっていることがよくわかります。「地理的表示(GI)」は品質を保証することで地域の産品の伝統やその生産者と消費者を保護する狙いがあり、「地域団体商標」は地域内の団体等が共同で一つの商標を利用することで、地域の産品への認識を高め、市場での競争力を高める狙いがあるのです。
なお、二つの制度は併用することができますので、登録予定の産品をよく検討し、いずれか一方若しくは双方の制度メリットを活かして、その産品に合った保護の仕方やブランド化を図っていくことが重要です。

5.八丁味噌を巡る問題

 ここまで見てきたように、GIは、産品の品質や信頼性を保つために、登録後はその地域での生産方法や品質基準を厳密に守らなければなりません。こうしたプロセスがその産品のブランド化を促し、農林水産業等の活性化、産品と生産者の保護、ひいては需要者の保護につながっています。
 一方で、GI登録されたことにより、これまで伝統を守って生産を続けてきた生産者が、伝統名称を使えない事態に陥りそうになっている産品があります。それが愛知県の著名な伝統食品である「八丁味噌」を巡る問題です。
 2015年、日本でGI制度が始まってすぐ、八丁味噌の老舗メーカー2社(以下、老舗2社)が八丁味噌協同組合として「八丁味噌」についてGI登録の申請を行いました。そのうちの1社は700年もの八丁味噌製造の歴史を誇る老舗です。しかし、この申請の地理的範囲が愛知県岡崎市八帖(はっちょう)町に限定されていたため、農林水産省は「生産地範囲を愛知県にまで広げられないか」と打診をしました。これに対し、八丁味噌協同組合は、「八帖町の気候や風土、独自の製法が八丁味噌を生み出したのであり、これを愛知県全域に広げることは到底受け入れられない」として拒否しました。また、八丁味噌協同組合は、同じく「八丁味噌」を、地理的範囲を愛知県としてGI登録申請した愛知県味噌溜醤油工業協同組合への加盟についても、その製造基準では伝統的な八丁味噌と認められないとして拒否しました。
 その後、八丁味噌協同組合は、「GIの登録には『産地に関わる利害関係者の合意形成が必要』」であることが審査基準に明記されていることを確認の上、申請を取り下げました。この時点で、八丁味噌協同組合と愛知県味噌溜醤油工業協同組合との間の溝は埋まっておらず、合意形成が行われていないことから、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の登録が認められることはないと判断したからです。

 2つの組合の八丁味噌の違いは以下の通りです。

愛知県味噌溜醤油工業協同組合(GI登録) 八丁味噌協同組合
生産地 愛知県 愛知県岡崎市八帖町
(旧八丁村)
原材料 大豆、塩、水 大豆、塩、水のみ
味噌玉 直径20mm以上、長さ50mm以上 握り拳ほどの大きさ
熟成期間 一夏以上熟成(温度調整を行う場合は
25℃以上で最低10ヶ月)
天然醸造で2年以上
(温度調整は行わない)
仕込み桶 タンク(醸造桶) 木桶のみ
(約6トン仕込める大きさ)
重し 形状は問わない 重石は天然石を円錐状に
約3トン積み上げること
添加物
(酒精)
登録の公示内容に記載がないが使用しているものも含まれる 使用していない

出典※2

 しかし、結果的にGI登録は愛知県味噌溜醤油工業協同組合に対して認められ、この組合に参加していない老舗2社はGI制度からはじき出されてしまいました。どうやら農林水産省としては、日本がGIで世界から後れを取っていたため、既にヨーロッパ等で一定の知名度となっていた「八丁味噌」について早く登録して保護したいという思いがあったと想像されます。
 この登録に納得のいかない老舗2社は、その後、行政不服審査法による不服申し立てを行ったり、老舗2社のうちの1社が「伝統的手法とは生産方法が異なる」として、GI登録の取り消しを求めた訴訟を提起するなどして抵抗しましたが、2023年3月、一審と同じく二審の知財高裁においても請求は棄却される結果となりました。
 このままでは、老舗2社は2026年以降、GI登録産品としての「八丁味噌」の名称を使用できなくなります。もし「八丁味噌」の表示を使用したいなら、愛知県味噌溜醤油工業協同組合に加盟するか、加盟しないなら「GI登録産品の八丁味噌とは異なる」旨の混同防止表示をすれば引き続き使用可能です。しかし、GI登録された八丁味噌の製造基準は老舗2社の製造基準と比較してかなり緩やかなものであるため、老舗2社からすると、守り続けてきた伝統とは異なる基準の「八丁味噌」の団体に加盟することも受け入れ難く、かといって、地域の特性と産品の結びつきを証明してくれるGI登録の産品でないと明示して使用しなくてはならないということも納得のいかない思いがあるかと推察されます。
 一方で、GI登録を受けた愛知県味噌溜醤油工業協同組合としては、基準を緩くすることで、この基準を満たす老舗2社も含めて多くの味噌生産業者に加盟してもらい、年々衰退の一途を辿る愛知の味噌づくりをGIを活用しながら業界全体として活性化していきたい、という想いがあるようです。
 GIは、地域の産品の品質を保証し、伝統を受け継ぎながら、その生産者と消費者を保護するためにあります。その意味で、八丁味噌の製造基準を緩やかにすることが、果たして品質保証というGIの目的に適うのか、それとも、緩やかにすることで加盟者を増やし、GIブランドを活用して伝統的な愛知の味噌産業界を守っていくことがGIの正しい使い方なのか、この問題はGIの意義を根本から問いかけています。

6.おわりに

 GIは、単なる商品情報ではなく、その産品の背後にある物語や歴史、その地域の文化や多様性をも伝える役割を果たしています。また、GIを核として特定の地域で生産される製品の需要が高まれば、流通や観光など、その地域や産品に関連する他の産業の成長に大きな波及効果が生まれ、地域経済活性化の要因の一つとなります。このように、地理的表示(GI)保護制度が、文化的な多様性の保存と経済促進の両面に働きかける機能を持つ、他の知的財産とはまた違った観点から重要な制度であることを、拙稿にてお伝えできたなら幸いです。
 2023年1月時点で、日本国内のGI登録数は121産品です。しかし、登録に値する伝統的な産品は日本中にまだ山のようにあり、保護を待っています。今後は国内におけるこの制度の認知度を高め、多くの産品が登録され保護されるとともに、それにより、GIが地域の持続可能性を体現する手段の一つとしてますます円滑に機能していくことが求められます。
 皆さまも、これからスーパーなど産品を選ぶ際には、ぜひGIにもご注目ください。そして、その産品の背後にある地域の物語や価値を尊重することで、ワンランク上の豊かな消費体験を享受して頂ければと願います。


 

※1 出典:農林水産省 地理的表示保護制度(GI) 登録産品一覧 登録の公示(登録番号第5号)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0005/index.html
※2 出典:八丁味噌協同組合「本件登録に係る八丁味噌と当組合の八丁味噌の違い」
https://www.hatcho.jp/pdf/document03.pdf
※3 出典:農林水産省 地理的表示保護制度(GI)地理的表示及びGIマークの表示について 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html ※4 出典:特許庁 地域団体商標マーク~「地域の名物」の証です~
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/mark.html

以上

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