医療費控除の対象
3月15日まで確定申告の受付が行われています。
その中でも昨年1月から12月までの10万円を越える医療費を支払った場合、10万円を越えた分を対象に、医療費の控除が受けられます。
漢方薬の中でも医薬品は、その医療費控除の対象となります。例えば「婦宝当帰膠」や「冠元顆粒」など。これらの漢方薬は、周期療法の処方で良く使用されるものですので、是非申告されることをおすすめいたします。
ただ周期療法の処方の中でも医薬品とされていないもの、例えば「水快宝」「爽月宝」「シベリア霊芝錠」などは対象となりません。
しかし積み重なったものは多いはずです。年間で支払った医療費に加算すると、控除額が多くなるでしょう。
先日妊娠されたTさん、旦那様に「漢方薬は医療費控除の対象にならない」と言われたので、領収書を捨ててしまったと言われました。捨ててしまったのは昨年の3月までの分でしたので、それ以降のものを購入時の領収書と引き換えに医療費控除の対象となる分の領収書を発行しました。
このように当店でも対象となる医薬品の領収書を発行しています。もし申告される場合は、是非ご一報ください。