多くの犠牲者がでた「京都アニメーション」の火災事件。あまりに凄惨な事件に、衝撃が広がっている。報道によると、身柄を確保された男性は、京都市内の病院に搬送された。
そんな中、ネットでは「弁護するとこなんて何もないじゃない」「犯罪者の弁護なんておかしいだろ!」「弁護しないでほしい」といった声が散見される。
どうして非道な犯罪を行った人も、弁護する必要があるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。
●「たった1人でも助ける存在がいることが必要」
ーー神尾弁護士も重大事件の弁護を担当したことはありますか
私自身、数年に一度は死刑を求刑されるような事件を担当します。どうしてそのような人間を弁護するのかとよく聞かれます。
例えば、冤罪事件であれば、理解を得るのはたやすいでしょう。無実の人間を刑罰の危険から解放するために弁護をします。
一方、仮に被疑者被告人が犯人であったとしても、弁護する必要があると考えます。
ーーなぜでしょうか
「人権を守るため」と抽象的に考えたり、「弁護士の仕事だから」と割り切ったりすることも可能でしょう。私は、刑事裁判を適切で意味のあるものにするため、社会を保つために弁護すべきと考えています。
ーー「適切で意味のあるものにするため、社会を保つために」というのは、どういう意味ですか
もし、秘密裏に処刑されるような社会だったらどうでしょう。
弁護人は、適切な手続が行われるようチェックし、言い分を述べるのを助けることで、国家が刑罰を科してもよいといえるだけの正当性を担保する存在の1つなのだろうと思います。
そして、適切な手続といえるには、世界を敵に回した被疑者被告人であっても、たった1人でも助ける存在がいることが必要だろうと考えます。こうした最低限の保障こそが弁護人だろうと思いますし、弁護人の役割だと思います。
これは同時に、適正な手続によらず刑罰を科されてしまうような社会にはしないということも意味しています。事件の背景なども分からず、被告人の言いたいことも封殺されるような裁判だったらどうでしょう。
十分な弁護を受けて初めて、国家が刑罰権を行使することが正当化されるのです。
●憲法で「弁護人を依頼する権利」が保障されている
ーーこうした重大事件の弁護人は、どのようにして選ばれるのでしょうか。
例えば、私が所属する埼玉弁護士会では、「委員会派遣」という制度があります。
重大な事件の場合、弁護士会が、多くの場合は重大事件にも対応できる弁護士を警察署などに派遣します。派遣された弁護士は、被疑者と接見をし、原則として弁護人となります(通常、勾留後は国選弁護人となります)。他の弁護士会でも、おおむね同様です。
なお、精神疾患が疑われるなど意思疎通が難しい被疑者の場合は、職権で国選弁護人に選任してもらうこともあります(刑訴法37条の4)。さらに、一定の重大事件の場合は、国選弁護人を複数選任してもらうこともできます(刑訴法37条の5)。
ーーなぜこうした決まりがあるのでしょうか
こうした条文は、憲法上の要請によるものです。憲法34条前段で身体を拘束された者に対して、37条3項で被告人に対して、弁護人を依頼する権利を保障しています。
被疑者被告人は、訴追されるという弱い立場にあります。身体拘束されている場合にはより顕著です。また、専門知識や強い権限を持つ検察官を相手にしなければならないことなどから、弁護人依頼権が保障されているのです。
この弁護人依頼権は、重大な事件を起こした人であっても認められています。逆に言えば、弁護人は極悪人であっても弁護をします。
●「社会に理解されない主張を躊躇すべきではない」
ーー被疑者は「精神的な疾患があるため訪問看護を受けることもあった」といいます。これに対し、「精神疾患なら減刑とか意味分かんない」「精神疾患が理由だと刑事責任を問えないことに毎度疑問」「死刑は免れん。免れさせん」といった声もありました
今回の事件で責任能力の主張があり得るのか、現時点で判断しかねます。
計画性のあるような行動があったとしても精神疾患の影響が大きいときもありますし、精神疾患があるからとして犯行に影響を与えていないこともあり得るからです。精神疾患がある方みんなが犯罪を起こすわけではないことには、十分留意すべきです。
その上で一般論となりますが、私自身は、過剰に責任能力の主張をしたり、被害者の尊厳を必要もなく傷つけるような主張をしたりするのは、最善の弁護から逸脱しかねないのではないかと思っています。まわりまわって、被疑者被告人の量刑を重くしてしまう危険性があるからです。
責任能力の主張に代表されるような、社会に理解されない主張を躊躇すべきではないですが、他方で弁護人の役割や存在意義については、社会に理解されるよう働きかけていく必要があると考えています。