弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. インターネット
  3. お通し代「キャベツ1皿」3000円に驚き・・・お店に「説明義務」はないの?
お通し代「キャベツ1皿」3000円に驚き・・・お店に「説明義務」はないの?
写真はイメージです(PhotoAC)

お通し代「キャベツ1皿」3000円に驚き・・・お店に「説明義務」はないの?

串揚げ屋の「お通し代」が高すぎる――。そんなツイートがこのほど話題になりました。ツイートによると、お通し代は、キャベツ1皿(6人分)・合計3000円。投稿者がお店に不満を伝えたところ、「なんで説明しないといけないか?」と反論されたそうです。

たしかに、居酒屋の「お通し代」が、「1人500円」ということは、それほどめずらしいことではありません。しかし、6人分でキャベツ1皿だったり、とくに説明もしなかったりすることは、トラブルの原因のような気がします。

この店では「お通し代」のほか、「席料」として1人300円、「サービス料」として合計金額の10%が課されていたようです。ツイートの「返信」では、この部分もおかしいと指摘する声がありました。そもそも「お通し代」について、お店側は説明しなくていいのでしょうか。古川穣史弁護士に聞きました。

●「お通し」は「お店に入った時点で注文している」といえる

――まず、「お通し代」は支払わないといけないのでしょうか?

お通しは、飲食店で提供されることが慣例となっています。したがって、お店に入った時点で注文していると考えることができます。お通しの提供を拒否してもかまいませんが、そのことで入店を断られることはあるかもしれません。

――お通しが「しょうもない」ものだった場合でも、支払わないといけないのでしょうか?

まず、どんなお通しでも、食べてしまった場合、「お通し代」を支払う必要があると思います。メニューを見て頼んだときに、自分が想像していた料理と違うものが出てきても、支払う必要があるのと同じように考えるとよいでしょう。気に食わないものであれば、その時点で拒否するということは考えられます。

――今回のお店の場合、説明がなかったようです。説明義務はないのでしょうか?

大半のお店は「お通し代」について、説明しないことが多いと思います。数百円程度の「お通し代」であれば、慣習(暗黙のルール)として説明されていないと考えられます。ただ、あまりにも高額の場合などは、「信義則」からお店が説明するべき義務がある、と考えることもできると思います。

(編集部注)信義則:相手の信頼に対して、誠実に応じないといけないという原則

●あらかじめ「お通し代」について聞いてみよう

――「席料」や「サービス料」の説明はどうでしょうか?

いわゆるキャバクラなどは、「風俗営業法」や「ぼったくり防止条例」で、支払う可能性のある料金については見やすく表示する義務があるとされています。しかし、それ以外の居酒屋などは、法律で明文の規定はされていません。

ただ、先ほどのように、あまりに高額である場合には、説明する義務があると考えることもできます。なお、実際に私が行ったことがあるお店では「当店はお通しに自信があり、値段が高いお通しを提供しています」と説明されたことがあります。

――ぼったくりとまでいえない場合は、泣き寝入りすることが多いと思います。どう立ち回ればいいでしょうか?

入店時にあらかじめ、お通しがあるかどうかや、その値段について聞いてみましょう。今はインターネットを検索すれば、どんなお店かもわかるので、怪しいお店に行く前に調べて、自己防衛をするのも大切だと思います。またそういったお店は、いずれ淘汰されてなくなっていくと思います。

【情報募集!】弁護士ドットコムニュースの記者に取材してほしい社会問題はありますか。働いていて疑問に思ったことや、法律に関するトラブルなど、情報を求めています。以下からLINE友だち登録をして、ご連絡ください。

友だち追加

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

古川 穣史
古川 穣史(ふるかわ じょうじ)弁護士 八木良和法律事務所
夜11時に電話で相談してきた依頼者を助けるために歌舞伎町に赴いて以来、ぼったくりの案件を数多く手掛ける。東京都を中心にDV、ストーカーや刑事事件の被害者側などの案件を積極的に行う。会計事務所の法律顧問として一般民事事件、企業法務なども扱っている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では協力ライターと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする