さだまさしの「まほろば」における「宛て名のない手紙」解釈問題

 さだまさしの歌はオカルト(アルファモザイク)というのがSBMに出ていましたが、ちょっと思い出しましたので一つ話を。
 さだまさしさんの歌に「まほろば」というのがあります。
 歌い出しは

 春日山から飛火野あたり
 ゆらゆらと影ばかり泥む夕暮れ

 歌い終りは

 日は昇り 日は沈み 振り向けば〜
 何もかもうつろい去って
 あおによし 平城(なら)山の
 空に〜 満月

 となるもので、歌詞に古語を取り入れた短調のちょっとシリアスで激しい歌です。
 個人的には彼の歌の中で五指に入るほど好きな歌なのですが、


 この歌詞の一節に

 たとえば君は待つと
 黒髪に霜の降る迄
 待てると云ったがそれは
 まるで宛て名のない手紙

 というものがありまして、この「宛て名のない手紙」という言葉のあたりが何だか謎めいた歌詞になっているのです。
 こちらのサイトIchishuのさだ作品批評シリーズでは、なかなかに古典を踏まえた真剣な解釈をなさっていて興味深いのですが、「宛て名のない手紙」については

 しかし、どうしてもここでひっかかることがある。「まるで宛名のない手紙」とはいったい何のことなのかということである。この解釈にはずいぶんと悩んだ。ただ単に「届くはずのない手紙」という意味か。「不確かさ」を強調するためのものか。いいや、そんなことはないだろう。さだのことだ。もっと深いに決まっている。しばらく考えてふとひらめいた。宛名のない手紙というのは、宛名を書き忘れたのだとばかり思っていたが、意図的に書かなかったということはないのだろうかと。すると、今まで、もやもやしていたものが一気に晴れた。


 それはこういうことである。例えば、「あなたを愛しています」というメッセージ。私たちは、少なくとも自分の人生の中で、このメッセージを複数の人に言ってないだろうか?(そんなことはありません、という一途な人ももちろんいるでしょうが) あるときは、「Aさん、私はあなたを愛しています」といい、その三年後には「Bさん、私はあなたを愛しています」という。これは一見矛盾していているが、決してウソではないのである。なぜならば、人の気持ちは変わるから、その時々において、それらのメッセージはいずれも本当だったのである。この2つのメッセージは、内容が同じで、宛名が違うだけである。手紙に例えれば、「愛しています」という中身だけあらかじめ書いておいて、宛名は空欄にしておくようなものである。そうすれば、そのつど愛する人が変わっても、宛名を替えるだけで済んでしまうという皮肉である。


 この歌詞の中での「宛名のない手紙」の意味は、「君が黒髪に霜のふる迄待てると云ったその言葉」は、「もしかすると数年後には僕ではない別な人に言っているかもしれないだろ」と。つまり、黒髪に霜のふる迄待てるなどということは、僕にはとても信じられないということである。

 という解釈を取っていらして、「高度なメタファー」とおっしゃるのですが…


 この部分に関しては私は妙な自信があります。
 これは高度なメタファーではたぶんありません。
 さだまさしが落語好きというのはよく知られたことですが、そこから解釈すれば見えます。



 この「宛名のない手紙」というのは
 たよりにならない
 という洒落です(きっと)。


 これは私が高校の頃から一つ話にしていたネタなのでした。

試験問題と著作権

 問題集から長文が消える 著作権で引用できず(産経新聞)
 この問題なのですが、できるだけ受験生の不利益にならないようにする一定の措置は考えられると思います。

試験問題そのものは著作権法に引っかからない

 大前提としてこれを忘れてはなりません。記事をよく読めばわかりますが、問題は「二次利用」についての著作権者の許諾というところにあります。著作権法では、

第36条(試験問題としての複製等)
第1項 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 というようになっていまして、入試問題そのものに自分の著作物が使われることに対して著作権者には拒否できる強い権利は認められていないのです。(ただし「ミステリの犯人をばらしてしまう」などの大きな利益侵害と考えられるものについては、無条件に試験問題として使えるとも言い難いでしょう)
 しかしながらこの条文の第2項では

第2項 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 というようになっていて、これが「二次利用については事前の許諾を必要とする」という著作権者側の主張の根拠となっているようです。

非営利をはっきりさせた二次利用

 二次利用お断りとする著者側では、「自分の作品の一部が自分の解釈と異なる読み方をされるのがいやだ」という意識があるのだと思います。自分の作品を引用した問題を解いてみて全然点が取れなかった、と言っていたのは筒井康隆でしたか、往々にして出題者の考えと著者の考えは食い違うものです。また「人のふんどしで商売するな」的な思いもあるかもしれません。
 そこらへんは重々わかった上で、それでも過去問に空白があったりするのは受験生側にとって明らかな不利益になるでしょうから、ここは一つ「非営利である」旨をはっきり宣言して、出題した大学なり入試センターなりが過去問の公表をしてみる。そしてもし裁判になったら、きちんとした判例が出されるまで裁判所の判断を仰ぐ。こういうことがなされるべきではないかと思います。
(もちろん赤本、青本の類や、問題集では営利がはっきりしてしまいますのでこれはアウトも致し方ないです。できるだけ著作権者の了解が得られるものを使うしかないでしょう)
 少なくともこの線で争えば、「非営利」かつ「公共の利益」ということで、二次利用がきちんとできる範囲が確保されるんじゃないでしょうか。
 ここで各大学や高校など出題側は、自分のところのサイトで過去問をきちんと公表するとか、請求者には実費+αで問題のコピーを送るなどの方法で受験生に便宜を図ることができます。そうすれば、過去の試験問題が全然見られなくなる事態は一応避けられるというわけです。


 ちょっとハードル(裁判)が高いのですが、どちらかでやられる方はいらっしゃらないでしょうか?
 もちろん大学入試センターがやってもいいのです。望み薄かと思いますが…

はてなにも実装

 asahi.com:コピペしたリポート、ばれちゃうぞ 検出ソフト開発


 お、おとなり日記…(ゴクリ)