2013年09月28日
お鼻がピンクでめちゃ可愛い子
キジ白の可愛い子猫です。
2ヶ月半位の男の子。


FIV エイズ(-)
レボリューション滴下済み。
お腹の虫(-)
ワクチン来週予定。
知人が近所で保護しました 。
抱っこ大好き すごく人懐っこいです。
おもちゃで一人遊びもできます。
とても健康で甘えん坊です。
お見合い随時、お気軽にどうぞ。
2ヶ月半位の男の子。


FIV エイズ(-)
レボリューション滴下済み。
お腹の虫(-)
ワクチン来週予定。
知人が近所で保護しました 。
抱っこ大好き すごく人懐っこいです。
おもちゃで一人遊びもできます。
とても健康で甘えん坊です。
お見合い随時、お気軽にどうぞ。
Posted by ハッチー at
22:09
│Comments(4)
2013年09月26日
茶トラの乳児
ミルクエイジの茶トラっ子2匹です。
とても可愛いです。
体重は二匹とも220グラム、赤っぽくて少し大きめなのが女の子、それよりも少し白っぽい子が男の子です。
二匹一緒でもいいですし、別々でも構いません。
乳児から育てて下さる方、または離乳するまで待ってもらって下さる方、どちらも可能です。




左インデックスの里親希望者フォームよりどうぞ。
とても可愛いです。
体重は二匹とも220グラム、赤っぽくて少し大きめなのが女の子、それよりも少し白っぽい子が男の子です。
二匹一緒でもいいですし、別々でも構いません。
乳児から育てて下さる方、または離乳するまで待ってもらって下さる方、どちらも可能です。
左インデックスの里親希望者フォームよりどうぞ。
2013年09月25日
「犬と猫と人間と2」
昨日、「犬と猫と人間と2」を観てきました。
見ごたえのあるかなり良い映画です。
震災後の動物と人間の事、よく理解できました。写真よりよくわかりました。映画、動画、ドキュメンタリーの威力ってはやりすごいです。
動物の気持ち、人間の気持ち、、、痛いほど伝わりました。
アニマルクラブ石巻の阿部さん、たくさん出られてました。
(社)SORA代表の菅野さん、
やまゆりファーム代表の岡田さん
希望の牧場代表吉沢さん
みなさん気負いがなくて自然体でりりしくて本当に素晴らしい方々でした。
感動しました。
根底にある問題を緩やかについています。
生き方の源に横たわる問題です。


是非観て下さい、、って静岡では27日までです!!!
見ごたえのあるかなり良い映画です。
震災後の動物と人間の事、よく理解できました。写真よりよくわかりました。映画、動画、ドキュメンタリーの威力ってはやりすごいです。
動物の気持ち、人間の気持ち、、、痛いほど伝わりました。
アニマルクラブ石巻の阿部さん、たくさん出られてました。
(社)SORA代表の菅野さん、
やまゆりファーム代表の岡田さん
希望の牧場代表吉沢さん
みなさん気負いがなくて自然体でりりしくて本当に素晴らしい方々でした。
感動しました。
根底にある問題を緩やかについています。
生き方の源に横たわる問題です。


是非観て下さい、、って静岡では27日までです!!!
2013年09月23日
愛媛県、素晴らしいです!!
野良猫に無料避妊手術 県獣医師会
愛媛県が出来てなんでほかの県が出来ないんだ?!って言いたくなりますね。
そうでもしなきゃ、いつまでもボランティアの善意の持ち出しをあてにしてたら殺処分はゼロにはなりません!
静岡県も、せめて静岡市、、、そうなってもらいたいです!

保護猫なおや、とても元気で健康そのものです。

遊びたい遊びたいと元気すぎるので時々猫ルームでモコちゃん達と遊んでいます。
是非会いに来て下さいね~!
愛媛県が出来てなんでほかの県が出来ないんだ?!って言いたくなりますね。
そうでもしなきゃ、いつまでもボランティアの善意の持ち出しをあてにしてたら殺処分はゼロにはなりません!
静岡県も、せめて静岡市、、、そうなってもらいたいです!
保護猫なおや、とても元気で健康そのものです。
遊びたい遊びたいと元気すぎるので時々猫ルームでモコちゃん達と遊んでいます。
是非会いに来て下さいね~!
2013年09月23日
めちゃくちゃ可愛いふわふわな子猫
知人から里親募集のお手伝いを頼まれた、生後1か月の長毛の子猫。目はブルー。
女の子、健診済み。
人なつこくて飼いやすい子です。
市内あるいは近隣市にお住いのご家族でお願いいたします。
小さなお子さんがいないご家庭。
完全室内飼い。
ペット飼育可能住宅。
まだ小さいので猫のお留守番時間のないお宅。
左インデックスの里親希望フォームで送信してください。
※ 市内の方で里親さんが決まりました。
2013年09月22日
ノルウェージャン風子猫
8月上旬くらいのうまれ
現在離乳食中。
エイズ・白血病検査(陰性)
3種混合ワクチン接種済
レボリューション滴下済
トイレできます。
黒ちゃんが雄。
一番おとなしくておっとりさんの癒し系。
黒白ちゃんは雌。
姉御肌の美形さん。
キジトラも雌。
一番活発な遊び好き。
みんなとても甘えん坊で人懐こい性格です。
毛質がふわふわで少し長毛が入ってるのか、将来はノルウェージャンのようになるかも!?




※お陰様で3匹ともトライアルが決まりました。
現在離乳食中。
エイズ・白血病検査(陰性)
3種混合ワクチン接種済
レボリューション滴下済
トイレできます。
黒ちゃんが雄。
一番おとなしくておっとりさんの癒し系。
黒白ちゃんは雌。
姉御肌の美形さん。
キジトラも雌。
一番活発な遊び好き。
みんなとても甘えん坊で人懐こい性格です。
毛質がふわふわで少し長毛が入ってるのか、将来はノルウェージャンのようになるかも!?
※お陰様で3匹ともトライアルが決まりました。
2013年09月21日
災害とペット
原発と、猫の「福ちゃん」の物語
原発事故は遠い地域の事、心の奥ではそう思っています。
実体験をしないと身に染みて解りません。
でもこれから起きるかもしれない地震などで、ペットと自分が離れ離れになることがあるかもしれません。
それを考えると心配になってしまいます。
この記事には、命を置き去りにしないにはどうしたらいいか、それは「責任ある飼い方」と「お互いさまの心」だと書かれています。
とても解りやすいです。
もしも災害があって住まいを替えなくてはならなくてもペットと一緒にいたいと思うのはだれも同じです。
その時の為に心の奥にこの言葉をしたためておきたいと思います。


原発事故は遠い地域の事、心の奥ではそう思っています。
実体験をしないと身に染みて解りません。
でもこれから起きるかもしれない地震などで、ペットと自分が離れ離れになることがあるかもしれません。
それを考えると心配になってしまいます。
この記事には、命を置き去りにしないにはどうしたらいいか、それは「責任ある飼い方」と「お互いさまの心」だと書かれています。
とても解りやすいです。
もしも災害があって住まいを替えなくてはならなくてもペットと一緒にいたいと思うのはだれも同じです。
その時の為に心の奥にこの言葉をしたためておきたいと思います。
2013年09月20日
CATS、行ってきました!!!
昨日はお店を早じまいさせて戴き、行ってきました~~~!
『CATS』
とても楽しかったです、10年前より数段バージョンアップしてる感じでした。
猫たちが本当に美しくて可愛くて優雅。そしてスタイル抜群!!!素晴らしいダンスパフォーマンス!
物覚えが悪いので猫の名前がなかなか覚えられませんが皆それぞれ性格も生い立ちも違って個性豊かです。
あっという間の夢のような数時間でした。
終わりにCATSがみんなで「猫は犬にあらず!!!」って連呼するんですが、何となく笑っちゃいました。
犬には犬の良さがありますが、猫の繊細さ美しさって比類まれだと思うのは私だけでしょうか?!
演技者の皆様が、そんな猫のしぐさや特徴を良くつかんでいて感激でした。
客席は満席で最後は拍手拍手のスタンディングオベーション、、
(猫の魅力に取りつかれてみんな猫を飼ってくれたらいいな)って思ってしまいました。
2013年09月18日
乳児猫の里親募集
台風の日に乳飲み子5匹を拾った方からご相談を受けました。
約200gです。

グレーのシマ オス2匹


クロ オス2匹

キジ×白 メス1匹
自宅での預かりを家族が拒否したため、実家に預けて毎日通っているそうですが、実家でも早く引き取れと言われているそうです。
乳児から育てるととても可愛いです。
子猫の預かり(キティ・サポーター)が出来る方がいらしたらお願いいたします。 nekodeai★gmail.com (★を@に代えてメールください)
注:餌代、ミルク代はこちらで用意します。
※全部里親さんが決まりました、ありがとうございました。
約200gです。
グレーのシマ オス2匹
クロ オス2匹
キジ×白 メス1匹
自宅での預かりを家族が拒否したため、実家に預けて毎日通っているそうですが、実家でも早く引き取れと言われているそうです。
乳児から育てるととても可愛いです。
子猫の預かり(キティ・サポーター)が出来る方がいらしたらお願いいたします。 nekodeai★gmail.com (★を@に代えてメールください)
注:餌代、ミルク代はこちらで用意します。
※全部里親さんが決まりました、ありがとうございました。
2013年09月16日
人なつこい茶トラ子猫
野外で一人で困っていた所を保護された方からご相談を受けました。
とても可愛くて人懐こい茶トラのオス。
生後3か月くらい、検診、ワクチン済み。
エイズ検査は追ってしばらくしたらするとの事(まだ体重が少ないので)


今は預かり手がいなく病院で預かってもらっているそうです。
お見合いだけでもお気軽にお申し出ください。
とても可愛くて人懐こい茶トラのオス。
生後3か月くらい、検診、ワクチン済み。
エイズ検査は追ってしばらくしたらするとの事(まだ体重が少ないので)


今は預かり手がいなく病院で預かってもらっているそうです。
お見合いだけでもお気軽にお申し出ください。
2013年09月15日
9月からの動物愛護法改正箇所
会誌『ALIVE』104号より転記させて戴きました。
1.動物取扱業の規制強化
今回の改正で最大の成果は、動物取扱業に対する規制強化を実現できたことです。特に犬猫の繁殖、販売については、法律がきちんと運用されれば、この業界のレベルを大幅に向上させ、刷新させるものとなるでしょう。
(1)犬猫等販売業に対する規制強化
まず、現在の動物取扱業は、全て「第一種動物取扱業」となります。そして、その中でも特に、犬猫等を販売する業者については、以下の事項が新たに義務づけられることになりました。(対象には、販売のための繁殖をする者も含まれます。また、犬猫以外の動物の範囲は、環境省令で定められることになっています。)
①犬猫等販売業者は、幼齢個体の安全管理や、販売が困難になった犬猫等の扱いに関する「犬猫等健康安全計画」を策定し、それを遵守しなければならなくなりました。
この計画が、環境省令に定める基準に適合しなくなったときにも登録の取消しができることになっていますので、適正に運用されれば、業者の不適正飼養をかなり制約する規定になるといえそうです。
②犬猫等の健康や安全を確保するため、獣医師等と適切な連携の確保を図らなければならないとされました。
③販売が困難となった犬猫等についても、やむを得ない場合をのぞき、終生飼養の確保を図らなければなりません。
④犬猫等の繁殖業者に対しては、生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し、展示が禁止されました(販売のための引渡しには、業者に対するものも含む)。
ただし、この「56日」という日齢については、附則によって、施行後3年間は「45日」と読み替えるものとされ、さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替えるものとなってしまいました。いわゆる経過措置(激変緩和措置)です。
さらに、いつ読み替えが終わるのかについては、科学的知見を集め、施行後5年後までに検討するものとされ、そのための予算措置も行われるとのことです。
⑤犬猫等の所有状況について、個体ごとの記録・報告の義務が課せられます。条文の「所有するに至った日」には、生まれた日も含まれます。
(2)販売時の現物確認・対面販売など
①動物取扱業者は、感染性の疾病の予防措置を適切に実施しなければならなくなりました。また、廃業する場合を含め、動物の販売が困難になった場合には、譲渡などの適切な措置をとらなければならなくなります。
②犬猫等を販売する際の、現物確認・対面販売が義務づけられました。これによってインターネットのみの販売はできなくなりますが、環境省令によって、「対面に相当する方法」を別途定めることになっていますので、今後注意が必要です。
(3)関連法違反で業の取消しへ
密猟・密輸など、動物問題は様々な分野に関わっていることが多いにも関わらず、法律や行政の縦割りの弊害のために、何の対策もとられないことがしばしばです。関連法との整合性はとりわけALIVEが長年強く要望してきたことで、ようやく実現の運びとなりました。
対象となる関連法としては、化製場法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法の関連条項が規定され、これに違反し、罰金刑以上を受けた場合には、第一種動物取扱業の登録の拒否や取消しができるようになりました。登録の拒否や取消しの対象となる期間は、刑の執行を終えたときから、2年を経過しない場合です。
(4)第二種動物取扱業の新設
飼養施設を設置して動物の譲渡、展示等を行う者を「第二種動物取扱業」とし、法律で定められた事項の届出義務が課されました。いわゆる譲渡団体のシェルターや、公園の展示動物などが対象とのことです。譲渡する動物の自宅での預かりは除外されます。
ただし、どういった飼養施設が対象となるのか、何頭以上飼育する施設が対象なのか等の詳細は、今後、環境省令によって定められることになります。
自治体に届出をしなければならない事項は、取り扱う動物の種類・数、飼養施設の構造や規模、管理方法等です。
2.多頭飼育崩壊の予防措置
全国各地で起こる多頭飼育の崩壊は、行政や愛護団体の労力を乱費させる大きな問題でしたが、ようやく具体的な対策がとられることとなりました。
①勧告・命令の対象となる生活上の支障の内容が明確化されました。具体的には、多頭飼育によって生じる騒音、悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等です。
②多頭飼育によって動物が衰弱するなどの虐待を受けるおそれが生じている場合にも、命令が出せるようになりました(勧告をはさんでもよい)。今まで、動物のためには命令・勧告を出せませんでしたが、改善されることになりました。
③条例に基づいて講じることができる施策の中に、多頭飼育者に対する届出制度が盛り込まれました。
3.犬猫等の引取り拒否が可能に
自治体は、犬猫の所有者から求められた場合には、引取りをしなければならないことに変わりはありませんが、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引取りの拒否ができるようになりました。
これは、長年の市民の要望がみのった形です。
ALIVEも、営利目的で犬猫を繁殖している業者に対して行政がサービスを行うのはおかしいと主張してきましたので、業者への引取り拒否が違法ではないと明確になったことを歓迎しています。
今回の改正では、動物の所有者・占有者に対して、できる限り終生飼養に努めるべきという責務が定められましたので、その趣旨から引取りを求める理由にあたらないとされる場合については、別途環境省令が定められることになっています。
4.災害時における動物救護
東日本大震災での経験などを受け、以下の改正が行われることになりました。
①都道府県の定める動物愛護管理推進計画の中に盛り込むべき事項として、災害時における動物の適正な飼養・保管に関する施策が追加されました。
②動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力が追加されました。
5.動物福祉、その他
①法の目的を定める条文の中に「動物の健康及び安全の保持等」の文言が盛り込まれました。これは、動物の福祉を意味します。また、法の目的は従来どおり、人間のために動物を愛護する気風を招来し、動物による侵害から人間を守るという人間中心のものですが、今回、「人と動物の共生する社会」の言葉が加わることによって、動物のためでもあることが間接的に示されたと解釈できます。
②基本原則には、「飼養する動物に対する適正な給餌給水、必要な健康の管理、その動物の種類、習性等を考慮した飼養または環境の確保」が加わりました。動物福祉の国際原則である5つの自由の概念を盛り込むべきところでしたが、そこに近づけようとする試みにはなっています。
③動物の所有者・占有者の責務にも以下の点が追加されました。
・逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・できる限り、終生適正に飼養するよう努めなければならない。
・みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
④特定動物の飼養許可にあたっての申請事項に、「飼養が困難になった場合の対処方法」が加わりました。
⑤動物愛護担当職員・動物愛護推進員に対する研修の実施や、動物愛護行政と警察との連携の強化について、国から地方自治体に対し、必要な情報を提供するよう定められました。
⑥動物虐待等を発見した場合、獣医師には、通報努力義務が課されることになりました。
6.虐待の定義と罰則強化
法律に虐待の定義がないため、動物虐待がなかなか立件されませんが、これについても具体的な例示が追加されました。ネグレクト事例への虐待罪の適用もしやすくなるはずで、今後はこの条項を活用し、行政や警察を動かしていく必要があります。
①酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記されました。排泄物が蓄積していたり、死体が放置されていたりする施設での飼育も虐待になります。
②罰則の引き上げも行われます。
・愛護動物の殺傷、虐待…2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に引き上げら
れます。しかし、器物損壊罪と同等の3年以下は実現しませんでした。
・遺棄…百万円以下の罰金に引き上げ。
・無登録での特定動物の飼養等…罰金については、百万円以下に引き上げ。
・無登録での第一種動物取扱業の営業等…百万円以下の罰金に引き上げ。
また、法人が違法行為を行った場合の罰則規定に、特定動物の無許可飼養等に対する5千万円以下の罰金刑が追加されました。
第二種動物取扱業についても、無届けや、虚偽の届出については、30万円以下の罰金の対象となります。
さらに、以下の罰則が新設されました。
・劣悪多頭飼育者への命令違反(50万円以下の罰金)
・動物の死亡について、第一種取扱業者が検案書または死亡診断書の提出を命じられたのにもかかわらず、それらを提出しなかった場合の命令違反(30万円以下の罰金)。
・第二種動物取扱業者の命令違反(30万円以下の罰金)。

胎盤付きで落ちていたけんた、大きくなりました!
1.動物取扱業の規制強化
今回の改正で最大の成果は、動物取扱業に対する規制強化を実現できたことです。特に犬猫の繁殖、販売については、法律がきちんと運用されれば、この業界のレベルを大幅に向上させ、刷新させるものとなるでしょう。
(1)犬猫等販売業に対する規制強化
まず、現在の動物取扱業は、全て「第一種動物取扱業」となります。そして、その中でも特に、犬猫等を販売する業者については、以下の事項が新たに義務づけられることになりました。(対象には、販売のための繁殖をする者も含まれます。また、犬猫以外の動物の範囲は、環境省令で定められることになっています。)
①犬猫等販売業者は、幼齢個体の安全管理や、販売が困難になった犬猫等の扱いに関する「犬猫等健康安全計画」を策定し、それを遵守しなければならなくなりました。
この計画が、環境省令に定める基準に適合しなくなったときにも登録の取消しができることになっていますので、適正に運用されれば、業者の不適正飼養をかなり制約する規定になるといえそうです。
②犬猫等の健康や安全を確保するため、獣医師等と適切な連携の確保を図らなければならないとされました。
③販売が困難となった犬猫等についても、やむを得ない場合をのぞき、終生飼養の確保を図らなければなりません。
④犬猫等の繁殖業者に対しては、生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し、展示が禁止されました(販売のための引渡しには、業者に対するものも含む)。
ただし、この「56日」という日齢については、附則によって、施行後3年間は「45日」と読み替えるものとされ、さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替えるものとなってしまいました。いわゆる経過措置(激変緩和措置)です。
さらに、いつ読み替えが終わるのかについては、科学的知見を集め、施行後5年後までに検討するものとされ、そのための予算措置も行われるとのことです。
⑤犬猫等の所有状況について、個体ごとの記録・報告の義務が課せられます。条文の「所有するに至った日」には、生まれた日も含まれます。
(2)販売時の現物確認・対面販売など
①動物取扱業者は、感染性の疾病の予防措置を適切に実施しなければならなくなりました。また、廃業する場合を含め、動物の販売が困難になった場合には、譲渡などの適切な措置をとらなければならなくなります。
②犬猫等を販売する際の、現物確認・対面販売が義務づけられました。これによってインターネットのみの販売はできなくなりますが、環境省令によって、「対面に相当する方法」を別途定めることになっていますので、今後注意が必要です。
(3)関連法違反で業の取消しへ
密猟・密輸など、動物問題は様々な分野に関わっていることが多いにも関わらず、法律や行政の縦割りの弊害のために、何の対策もとられないことがしばしばです。関連法との整合性はとりわけALIVEが長年強く要望してきたことで、ようやく実現の運びとなりました。
対象となる関連法としては、化製場法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法の関連条項が規定され、これに違反し、罰金刑以上を受けた場合には、第一種動物取扱業の登録の拒否や取消しができるようになりました。登録の拒否や取消しの対象となる期間は、刑の執行を終えたときから、2年を経過しない場合です。
(4)第二種動物取扱業の新設
飼養施設を設置して動物の譲渡、展示等を行う者を「第二種動物取扱業」とし、法律で定められた事項の届出義務が課されました。いわゆる譲渡団体のシェルターや、公園の展示動物などが対象とのことです。譲渡する動物の自宅での預かりは除外されます。
ただし、どういった飼養施設が対象となるのか、何頭以上飼育する施設が対象なのか等の詳細は、今後、環境省令によって定められることになります。
自治体に届出をしなければならない事項は、取り扱う動物の種類・数、飼養施設の構造や規模、管理方法等です。
2.多頭飼育崩壊の予防措置
全国各地で起こる多頭飼育の崩壊は、行政や愛護団体の労力を乱費させる大きな問題でしたが、ようやく具体的な対策がとられることとなりました。
①勧告・命令の対象となる生活上の支障の内容が明確化されました。具体的には、多頭飼育によって生じる騒音、悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等です。
②多頭飼育によって動物が衰弱するなどの虐待を受けるおそれが生じている場合にも、命令が出せるようになりました(勧告をはさんでもよい)。今まで、動物のためには命令・勧告を出せませんでしたが、改善されることになりました。
③条例に基づいて講じることができる施策の中に、多頭飼育者に対する届出制度が盛り込まれました。
3.犬猫等の引取り拒否が可能に
自治体は、犬猫の所有者から求められた場合には、引取りをしなければならないことに変わりはありませんが、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引取りの拒否ができるようになりました。
これは、長年の市民の要望がみのった形です。
ALIVEも、営利目的で犬猫を繁殖している業者に対して行政がサービスを行うのはおかしいと主張してきましたので、業者への引取り拒否が違法ではないと明確になったことを歓迎しています。
今回の改正では、動物の所有者・占有者に対して、できる限り終生飼養に努めるべきという責務が定められましたので、その趣旨から引取りを求める理由にあたらないとされる場合については、別途環境省令が定められることになっています。
4.災害時における動物救護
東日本大震災での経験などを受け、以下の改正が行われることになりました。
①都道府県の定める動物愛護管理推進計画の中に盛り込むべき事項として、災害時における動物の適正な飼養・保管に関する施策が追加されました。
②動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力が追加されました。
5.動物福祉、その他
①法の目的を定める条文の中に「動物の健康及び安全の保持等」の文言が盛り込まれました。これは、動物の福祉を意味します。また、法の目的は従来どおり、人間のために動物を愛護する気風を招来し、動物による侵害から人間を守るという人間中心のものですが、今回、「人と動物の共生する社会」の言葉が加わることによって、動物のためでもあることが間接的に示されたと解釈できます。
②基本原則には、「飼養する動物に対する適正な給餌給水、必要な健康の管理、その動物の種類、習性等を考慮した飼養または環境の確保」が加わりました。動物福祉の国際原則である5つの自由の概念を盛り込むべきところでしたが、そこに近づけようとする試みにはなっています。
③動物の所有者・占有者の責務にも以下の点が追加されました。
・逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・できる限り、終生適正に飼養するよう努めなければならない。
・みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
④特定動物の飼養許可にあたっての申請事項に、「飼養が困難になった場合の対処方法」が加わりました。
⑤動物愛護担当職員・動物愛護推進員に対する研修の実施や、動物愛護行政と警察との連携の強化について、国から地方自治体に対し、必要な情報を提供するよう定められました。
⑥動物虐待等を発見した場合、獣医師には、通報努力義務が課されることになりました。
6.虐待の定義と罰則強化
法律に虐待の定義がないため、動物虐待がなかなか立件されませんが、これについても具体的な例示が追加されました。ネグレクト事例への虐待罪の適用もしやすくなるはずで、今後はこの条項を活用し、行政や警察を動かしていく必要があります。
①酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記されました。排泄物が蓄積していたり、死体が放置されていたりする施設での飼育も虐待になります。
②罰則の引き上げも行われます。
・愛護動物の殺傷、虐待…2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に引き上げら
れます。しかし、器物損壊罪と同等の3年以下は実現しませんでした。
・遺棄…百万円以下の罰金に引き上げ。
・無登録での特定動物の飼養等…罰金については、百万円以下に引き上げ。
・無登録での第一種動物取扱業の営業等…百万円以下の罰金に引き上げ。
また、法人が違法行為を行った場合の罰則規定に、特定動物の無許可飼養等に対する5千万円以下の罰金刑が追加されました。
第二種動物取扱業についても、無届けや、虚偽の届出については、30万円以下の罰金の対象となります。
さらに、以下の罰則が新設されました。
・劣悪多頭飼育者への命令違反(50万円以下の罰金)
・動物の死亡について、第一種取扱業者が検案書または死亡診断書の提出を命じられたのにもかかわらず、それらを提出しなかった場合の命令違反(30万円以下の罰金)。
・第二種動物取扱業者の命令違反(30万円以下の罰金)。
胎盤付きで落ちていたけんた、大きくなりました!
2013年09月14日
2013年09月14日
2匹はトライアルに。
昨日ご来店いただいたお客様で、メス猫を1匹飼っていらっしゃる方が、子猫兄妹に悩殺され(笑)、その中の「なおき」と「しのぶ」をトライアルして下さることになりました。
早速連れて行って戴いたので、今日は2匹になり少しさみしくなってしまいました。
って、早く貰い手さんが決まった方がいいんですけどね。

残った二匹もとても可愛いので是非よろしくお願いいたします。
早速連れて行って戴いたので、今日は2匹になり少しさみしくなってしまいました。
って、早く貰い手さんが決まった方がいいんですけどね。
残った二匹もとても可愛いので是非よろしくお願いいたします。
2013年09月11日
2013年09月11日
めちゃかわな4兄妹
再度になりますが里親募集中ですのでよろしくお願いいたします!
駿河区の某所で民家に住み着いていた親子猫の子猫たちです。
8月上旬に生まれていると思います。

なおき♂

しのぶ♂

花♀

なおや♂
生後1ケ月です。
健診済み。
お見合いご希望の方は左インデックスの里親希望者フォームから。

よろちく!!!
駿河区の某所で民家に住み着いていた親子猫の子猫たちです。
8月上旬に生まれていると思います。
なおき♂
しのぶ♂

花♀
なおや♂
生後1ケ月です。
健診済み。
お見合いご希望の方は左インデックスの里親希望者フォームから。
よろちく!!!
2013年09月10日
ニュースより。
猫と地域の共生目指す横浜市のガイドライン
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1309080028/
全国で次々とできて来ています。
猫は地域で共生させるものだという事です。
きゅうちゃん、元気です!

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1309080028/
全国で次々とできて来ています。
猫は地域で共生させるものだという事です。
きゅうちゃん、元気です!

2013年09月08日
めちゃかわなちびっこきました!!
まだまだ生後1か月になるかならないかです。
健康で元気いっぱいな子猫たち。
オス×3、メス×1の可愛い盛りです。 お腹がポンポコリンです。





ねこカフェ くるるんでお待ちしていますので是非会いに来て下さいね!!
本日の譲渡会、23匹参加で8匹のトライアルが決まりました。
ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。
次回は
10月6日に清水市民活動センターで予定しています。
健康で元気いっぱいな子猫たち。
オス×3、メス×1の可愛い盛りです。 お腹がポンポコリンです。
ねこカフェ くるるんでお待ちしていますので是非会いに来て下さいね!!
本日の譲渡会、23匹参加で8匹のトライアルが決まりました。
ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。
次回は
10月6日に清水市民活動センターで予定しています。
2013年09月08日
2013年09月07日
きれいな三毛の子猫
スリムで華奢な三毛の子猫です。
生後三ヶ月、検診済みで、感染症はありません。
ワクチン1回済み。
とても人懐こく賢くて飼いやすい女の子です。
先住の猫がいても仲良くできます。
明日の番町市民活動センターの譲渡会に参加します。
会いにきてくださいね!



※ お陰様で譲渡会で里親さんが決まりました!
生後三ヶ月、検診済みで、感染症はありません。
ワクチン1回済み。
とても人懐こく賢くて飼いやすい女の子です。
先住の猫がいても仲良くできます。
明日の番町市民活動センターの譲渡会に参加します。
会いにきてくださいね!



※ お陰様で譲渡会で里親さんが決まりました!