落し物や忘れ物の取り扱い制度が変わる(H19.12.20)

〇 警察署に届けられた落し物について、
 落とし主が判明しなかった場合に、拾得者の物になる期間が
 6か月から3か月に短縮

〇 落し物情報がインターネットで公表される。

遺失物法改正
但し、個人情報が入ったものは拾得者の物とはならない
 例)携帯電話・手帳・クレジットカード類
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