遺失物法改正
落し物や忘れ物の取り扱い制度が変わる(H19.12.20)
〇 警察署に届けられた落し物について、
落とし主が判明しなかった場合に、拾得者の物になる期間が
6か月から3か月に短縮
〇 落し物情報がインターネットで公表される。
〇 警察署に届けられた落し物について、
落とし主が判明しなかった場合に、拾得者の物になる期間が
6か月から3か月に短縮
〇 落し物情報がインターネットで公表される。
但し、個人情報が入ったものは拾得者の物とはならない
例)携帯電話・手帳・クレジットカード類
【スポンサーリンク】
例)携帯電話・手帳・クレジットカード類